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武藤薫のブログ

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"今年の忘年会ラッシュの〆であった、事務所の忘年会も終わり、少しのんびりとした?日々......ご依頼者の方から頂いた、クリスマス仕様のチョコレートを皆でいただく時間もあり...さて、昨日、知人から、「個人間でお金を貸し借りする時には、消費者金融 利息はいくらまでとってもいいの?」という質問を受けました。利息の事って、なんとなく分かっているようでわからないですよね。特に個人間となると。たとえば、AさんがBさんに500万円貸す場合には、年15%(75万円)以上の利息を定めると、その75万円を超える部分については、いくら約束していても無効となり、払いすぎていた場合には、その利息を返還しなくてはなりません。

消費者金融

さらに、年109.5%を超える割合による利息の契約をすると、「出資法違反」となり、この場合には、刑事上の罰則が科されることになります。刑事罰は重くて、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があるのです。(出資法5条1項)。先ほどの例でいえば、AさんがBさんに500万円貸した場合に、年109.5%(547万5千円)消費者金融 を超える利息をとると、刑事罰の対象となるという事なのです。多くの消費者金融は、これまで、「利息制限法」を超え「出資法の上限」までの範囲で融資していました。この利息制限法と出資法の間を、「グレーゾーン」と呼びます。"