前回 から、

http://www.kagoshima.med.or.jp/people/osirase/yobou-200804.pdf

○総 論 部 分

1 「対象者に対する周知」について(1類疾病全ての予防接種共通)
【改正した事項】予防接種対象者に対する周知方法
予防接種対象者に対する周知方法については、改正前は「公報、個別通知その他適当な措置をとること。」となっており、その実施に当たっては、各市区町村の任意な方法に委ねていたが、今回、対象者へ確実な情報の提供を図る観点から、改正後は「やむを得ない事情がある場合を除き、個別通知とする。」ものとすること。

【新たに盛り込まれた事項】外国語版による周知文の作成
外国語版による周知文の作成については、近年、予防接種の対象者に外国籍の児が増えていることから、英文等による周知等に努めるように努力規定を新たに盛り込むこと。
 板橋区には、英語のみならず中国語やハングルでの周知も必要でしょう。

2 「予防接種実施状況の把握」について(1類疾病全ての予防接種共通:事項全体が新たな内容)
 予防接種実施状況の把握については、予防接種台帳等を活用することにより予防接種対象者のうち、既接種者と未接種者を早期のうちに確認し、未接種者には疾病罹患予防の重要性等について周知を図り、本人及び保護者に対して個別通知等を活用して、引き続き接種勧奨を行うよう規定すること。
また、市区町村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する1歳6か月児健康診査、学校保健法(昭和33年法律第56号)における就学時の健康診断の機会を捉え、対象者の接種状況を積極的に確認し、さらに、未接種者については、接種勧奨を行うよう規定すること。
 板橋区の責任において、定期接種の接種勧奨を行うということですね。この制度を徹底すれば、福井県のように高いMR第2期接種率を達成することができます。
http://idsc.nih.go.jp/iasr/rapid/pr3415.html

3 「予防接種に関する周知」について(麻しん、風しんの第3期・第4期のうち女性が対象)
【新たに盛り込まれた事項】
麻しん・風しんの第3期・第4期の予防接種のうち女性については、妊娠中の予防接種が不適当事項であること及び接種後2ヶ月間は妊娠を避けるべき旨を必ず説明すること

  これについては、少し説明が必要です。MRワクチンは生ワクチンなので妊娠中に接種すると、胎児に悪い影響が出るのでは、と考えられています。ただ、ウイ ルス量や病原性から考えても胎児に悪い影響が出る可能性は殆どありません。また、過誤で妊娠中に生ワクチンを接種してしまった場合でも、問題ないことがわ かっています。
http://www.mfukuda.com/isikai/10days_rule.htm
 それならば、どうして妊娠中の予防接種が不適当事項なのかと聞かれると困ってしまうのですが、「生ワクチンのルール」と考えています。

4 「予診票」について(1類疾病全ての予防接種共通)
(略)
5 「予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者」について(麻しん、風しんの第3期・第4期の予防接種が対象)
【新たに盛り込まれた事項】
 (1)保護者の同伴要件の緩和
個別接種及び集団接種については、原則、保護者の同伴が必要であるとしたこと。ただし、第3期・第4期の予防接種において、保護者が同伴しない場合でも、予診票により、あらかじめ保護者の同意が確認できた者は、保護者の同伴を要しないこと。
  【確認する事項】
  ① 保護者が予診票の自署欄に署名していること。
  ② 被接種者の当日の体調が、予防接種の不適当な状態ではないこと。


 ただし、第4期対象者のうち、本人が既婚者である者については、もとより同伴を必要としないため、対象外である(民法第753条では、婚姻により成年に達したものとみなされるため)。
  これは接種率が一般的に減る、10代のための措置だと思われます。事前に保護者のサインがあれば、保護者がいなくても接種ができるということで す。ただし、必要なフォーマット(「予防接種後副反応等に関する説明と同意」など)を満たしていないと接種できないので、気をつけてください(後日書きま す)。

 5(2)以降は略m(__)m