2014年4月から印紙税って3万から5万円に変更されたの? | らすかるのブログ

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印紙税変更されたーーーー!?




今まで3万円を超えた領収書は


領収書作成者が200円を払っていたのに、


5万円からに変更されてます。


つまり、5万円未満は非課税です。 注意したいところです。




FP試験での留意点

point1: 課税文書の対象

  1. 不動産 等の譲渡契約書地上権 または土地の賃借権 の設定または譲渡の契約書、消費貸借 契約書、運送契約書[1]
  2. 請負 契約書
  3. 約束手形為替手形
  4. 株券 、出資証券、社債券、投資信託 等の受益証券
  5. 合併 契約書、分割 契約書、分割計画書
  6. 定款
  7. 継続的取引の基本契約書
  8. 預貯金証書
  9. 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
  10. 保険証券
  11. 信用状
  12. 信託 契約書
  13. 債務保証契約書
  14. 金銭有価証券寄託 契約書
  15. 債権譲渡 契約書、債務引受契約書
  16. 配当金 領収証、配当金振込通知書
  17. 金銭又は有価証券の受取書  但し、医療法に基づく医療法人が作成した受取書は非課税(印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の27[2]
  18. 預貯金通帳 、信託通帳、銀行無尽会社 の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
  19. 1・2・14・17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
  20. 判取帳

・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航
空機又は営業の譲渡に関する契約書

(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など


・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書な


・消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など


・運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は
含まれません。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など



非課税

主なものを挙げると

  1. 5万円未満の17号に該当する契約書(売上代金に係る金銭の受取書等)。
  2. 1万円未満の1号、2号、8号、15号に該当する契約書
  3. 建物の賃貸借契約書
  4. 委任状または委任に関する契約書
  5. 営業に関しない金銭の受取書(個人が生活の用に供している土地建物を譲渡する場合等)
  6. 質権・抵当権の設定または譲渡の契約書

point:2: 印紙税の課税文書

・課税文書であること

印紙税法に規定する「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(予約を含む)の成立・更改または契約の内容の変更・補充の事実を証すべき文書をいう


・契約金額の記載されていない文書 200円の印紙税が必要

例: 土地の贈与契約書は、時価や記載金額にかかわらず契約金額の記載のない契約書


・契約金額を変更する契約書の場合、変更前の契約金額を証明した契約書が作成されていることが明らかな場合、契約金額を増加させる場合はその増加金額を記載金額とする

(例)100万→1000万へ変更 900万の差額分に対して印紙税が別途かかる


・契約金額を減少させる場合は契約金額の記載のない文書として扱う。→200円の印紙税がかかる



不動産の交換契約の場合、交換対象物の双方の価格が記載されている場合は、交換差金の額にかかわらず、いずれか高い方の金額が記載金額となる


交換差金の額のみが記載されている場合は、その交換差金の額が記載金額となる。


point3:印紙税の納税者


・ 納税義務者は、課税文書の作成者である。(・原則:文書作成者が印紙税を払うこと)

(例)契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯 納税義務を負うこととされる。


・ 代理人が代理人名義で作成した文書の場合は、納税義務者は本人ではなく代理人となる


・文書の作成ごとに課税されるため、例えば仮契約・本契約というように二度文書を作成すれば、それぞれに課税される。


・国・地方公共団体が作成する文書は非課税である。

  国・地方公共団体と私人が共同作成した文書の場合、私人が作成して国・地方公共団体が保管するも  のは課税されるが、国・地方公共団体が作成して私人が保管する文書は非課税である。

2通作成して各自1通ずつ保有する場合、国・地方公共団体側が印紙税の消印をされている方を保有する




point4:過怠税(印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合)

・過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)

・ただし、自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍とされる

・紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収される。

・印紙税は原則、税法上その期の費用(損金)として認められているが、過怠税は税法上、費用(損金)に算入することができない(罰金扱いなので、経費にできない)



point5:納税方法

  1. 消印する。消印は印章または署名で行わなければならない。ただし消印は作成者自身のものである必要はなく、代理人や使用人のものでもよい。
  2. ただし、規定の位置に収入印紙を貼り付ける代わりに「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」印を押印する場合があり →銀行の振込みの領収書

過誤納となったときの処理その他のポイント

課税文書が何らかの理由(書損じた場合等)で使用する見込みがなくなった場合や、課税文書に正しい金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合は印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」を管轄税務署で行うことにより、印紙税の還付や充当を受けることができる。この場合、確認申請書又は充当請求書と一緒に過誤納となった事実を証明するために、その文書を提示しなければならない。



注意点:


・3万円から5万円に変更され、5万円未満の文書は非課税


・5万円以上100万未満は200円となる








以下

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