本日の少し悩ましい案件の事です。
現在、本局管轄で登記済みの共同根抵当権について極度額増額のうえ、他管轄に追加設定するとの案件を頂きました。
そこで考えたのが、まず①同日申請できるのか?ということと②どちらを先に申請すべきか?ということでした。
調べたところ、やはり先に極度額増額を本局管轄に申請すれば、西出張所管轄への追加設定は、前登記証明書を添付すべき関係で、本局で極増があがらないと出来ないということになります。
次に西出張所管轄へ追加設定を先に出す形なら、併せて二件目で極度額増額登記も出せることになります。そしてその後の本局での極度額増額は…
登録免許税を安くあげたいなら、税法13条2項より、西出張所で登記完了後の謄本を付けなければいけません。
ただ、免許税を満額支払っても構わないなら、西出張所へ申請後、すぐに本局へ極度額増額登記を申請せてよいのかは…
やはり共同根抵当権変更登記なので、西出張所で登記完了後、共同担保目録を申請書に記載したうえで本局へ極度額増額登記を申請すべきなんでしょうね。
ややこしや~
Android携帯からの投稿
現在、本局管轄で登記済みの共同根抵当権について極度額増額のうえ、他管轄に追加設定するとの案件を頂きました。
そこで考えたのが、まず①同日申請できるのか?ということと②どちらを先に申請すべきか?ということでした。
調べたところ、やはり先に極度額増額を本局管轄に申請すれば、西出張所管轄への追加設定は、前登記証明書を添付すべき関係で、本局で極増があがらないと出来ないということになります。
次に西出張所管轄へ追加設定を先に出す形なら、併せて二件目で極度額増額登記も出せることになります。そしてその後の本局での極度額増額は…
登録免許税を安くあげたいなら、税法13条2項より、西出張所で登記完了後の謄本を付けなければいけません。
ただ、免許税を満額支払っても構わないなら、西出張所へ申請後、すぐに本局へ極度額増額登記を申請せてよいのかは…
やはり共同根抵当権変更登記なので、西出張所で登記完了後、共同担保目録を申請書に記載したうえで本局へ極度額増額登記を申請すべきなんでしょうね。
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