2.遺留分減殺請求の相手方
受遺者、受贈者及びその包括承継人が遺留分減殺請求の相手方となります。
つまり、減殺される処分行為によって直接的に利益を受けたもの及びその相続人であるのが原則です。
また、例外的に、受贈者から目的財産を譲り受けた者(特定承継人)が、譲り受けた時において、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた時は、当該特定承継人に対しても遺留分権相請求権を行使することができます。
包括遺贈が未履行の場合には、受遺者ではなく遺言執行者を相手に遺留分減殺請求をすることができます(大判昭13年2月26日)。
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