遺言作成・相続手続ブログ (北区王子の司法書士・山口和仁のブログ)

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北区王子で開業している司法書士の山口和仁が、遺言や相続に関する法律や手続に関して解説するブログです。

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2.遺留分減殺請求の相手方

 


受遺者、受贈者及びその包括承継人が遺留分減殺請求の相手方となります。

つまり、減殺される処分行為によって直接的に利益を受けたもの及びその相続人であるのが原則です。

 


また、例外的に、受贈者から目的財産を譲り受けた者(特定承継人)が、譲り受けた時において、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた時は、当該特定承継人に対しても遺留分権相請求権を行使することができます。

 


包括遺贈が未履行の場合には、受遺者ではなく遺言執行者を相手に遺留分減殺請求をすることができます(大判昭13年2月26日)。

 

 

 


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2.相続時における同時存在の原則

 


相続の発生と同時に法律上当然に相続人が権利義務を承継しなければならないので、被相続人が死亡した時に、相続人は権利能力者として存在しなければなりません。

このことを同時存在の原則(継続の原則)といいます。

これは一時的にしても無主の相続財産が生じることを防止する必要があるためです。

 

 


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1.遺留分減殺請求権者

 


遺留分権利者とその承継人(相続人、包括受遺者、相続分の譲受人)となります。

遺留分減殺請求権は行使上の一身専属性を有するので、遺留分権利者等の債権者は遺留分減殺請求権の代理行使をすることができません。

 


しかし、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を第三者に譲渡する等、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合には債権者の代理行使が認めらえる場合があります(最判平131122日)。

 

 

 


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