Q、テキストの求償権についてですが、AがBに事前通知をせずCに全額返済した場合、AはBに請求することができない理由がよく分かりません。 Bの負担部分で抵抗されてしまうからという言葉を分かり易く言うとどういうことですか?
A、
Bは、Cに債権を持っていた事例ですね。
①Bは、Cに債権を持っている
②Cは、A・Bに債権を持っている
③Bは、「Cから請求されたら、①の債権で相殺しよう!」と思っている。
④にもかかわらず、Aが、Cへ全額弁済してしまう。
⑤Aは、Bに求償していきたいと思う
⑥Bは、Cからの請求時には相殺できたが、Aからの請求では相殺できない(BはAへの債権を持っていないから)。
という結論は、Bに可哀想ではないか?
せめて、Aは、事前にBに通知すべきじゃないか?
というのが、思考の流れになります。
講師 宇塚悠介
at タカダノババ…
