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Q、抵当権の追求効についてなんですが、随伴性で債権者が債権を譲渡した場合に、抵当権も譲渡人に移るのはわかります。 今回の債務者が売却した後、所有権が移転してるにもかかわらず、抵当権は、売却代金のみではなく、なぜそのまま抵当権を物件に残ったままになるのですか?


A、抵当権の行使(競売)と抵当不動産の売却は、異なるからです。


抵当権の行使(競売)は、抵当権者のタイミングで、行えなければ意味がありません。

また、抵当権設定者が抵当目的物を売ることは、抵当権の行使(競売)ではなく、抵当権を残しておくことに問題はありません。

そこから、「購入物に担保権(抵当権など)が付いていた場合の売主の担保責任」というテーマにもつながります。
講師 宇塚 悠介





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良イトコ当タレバ…