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Q,教科書P198で、非債弁済についての判例で、「Bから賃料不払いを理由とした…」から「…適応されない。」までの内容がいまいち分かりません。宜しくお願いします。 



 A,→非債弁済(705条)は、『任意』の弁済であることが必要です。そして、この判例の事案では、『任意』の弁済とはいえない(=止むに止まれず、弁済せざるをえなかった。)と、判断されたというものです。 そして、705条により、「非債弁済=弁済者は返還請求できない」「not 非債弁済=弁済者は返還請求できる」と、なるので、上記判例の事案では、Aは、Bに返還請求でき、Aが保護されるという結論になります。

講師 宇塚悠介


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ナニガ、



欲シイデスカ???
Q,相殺で、自働債権が消滅しても相殺可能となっていますが、消滅したにも関わらず、相殺出来るとなると、Bからしてみれば、消滅した債務を敢えて承諾しているように思えます。少し混乱しています。説明をお願いします…
 




A,原則として、自働債権が消滅していれば、相殺はできません。
そこが出発点ですので、疑問はごもっともです。
 
その例外をなすのは、「相殺敵状後、自働債権が時効消滅した」という場合のみです。
 
Aさんが、友人のBさんに1万円貸しました。
3年後、Aさんは飲み屋でBさんに1万円おごってもらいました。
さらに、9年後、Aは、Bさんから、「あの時おごった、1万円返して」と言われた場合(AのBに対する債権は時効消滅したとする)を考えます。
 
Aとしては、「あの飲み屋でお互いに相殺したものだと思ってた…」と反論したいことでしょう。
 
このようなAを保護するために例外が認められているだけです。
 
 
友人同士、わざわざお酒の席で、「ここでおごってもらうのは、あの時の1万円と相殺な!」
とは言いませんよね。
そのような、社会通念を判例が取り入れたと考えてください。



講師 宇塚悠介






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楽シイ夜ハ、



更ケルノガ、




早イワケデス。。。