P336 訴えの利益 土地改良における事業施工認可処分に対して、土地改良工事が完了したケースについて 判例の内容がいまいち分かりません…簡単に説明をお願いします。また狭義の訴えの利益とはどういうことでしょうか?宜しくお願いします。 行政書士 2017年向け行政書士 行政法(2016年版) 第27回
A、
・まず、「狭義の訴えの利益」=「訴えの利益の話」
と、お考えいただいて大丈夫です。
大学教授などが細かく分類し、
「訴訟要件全般」=「広義の訴えの利益の話」
と考えることがありうることが影響しています。
ただ、本試験で「狭義」「広義」を気にかける必要はございません。
また、
・土地改良における事業施工認可処分に対して、土地改良工事が完了したケース
について。
被告の行政側は、
①「土地改良工事が完了」してしまったのだから、訴えの利益がなくなるはず
↓
②訴えの利益が無くなれば、訴えは却下となる。
と主張しましたが、
最高裁は、
①「土地改良工事が完了してしまった」としても、物理的には、工事前の状態には戻せる。
↓
②ただ、工事前の状態に戻すのは、物理的には可能でも、社会社会通年上(常識的に)、不可能となるに過ぎない。
↓
③「社会通年上、不可能」は、「事情判決」として、本案審理を経て評価するべき(訴訟要件の段階で、門前払いすべきではない)
↓
④本件で、訴えの利益はある(訴状却下はしない)
という、流れをとっています。
いかがでしょうか。
講師 宇塚悠介
寒い冬を…
良く耐えましたね…