Q、土地改良における事業施工認可処分に対して、土地改良工事が完了したケースについて・・・ | 〜T.N.Y.T〜

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P336 訴えの利益 土地改良における事業施工認可処分に対して、土地改良工事が完了したケースについて 判例の内容がいまいち分かりません…簡単に説明をお願いします。また狭義の訴えの利益とはどういうことでしょうか?宜しくお願いします。    行政書士 2017年向け行政書士    行政法(2016年版)    第27回

 

A、

・まず、「狭義の訴えの利益」=「訴えの利益の話」

と、お考えいただいて大丈夫です。

 

大学教授などが細かく分類し、

「訴訟要件全般」=「広義の訴えの利益の話」

 

と考えることがありうることが影響しています。

 

ただ、本試験で「狭義」「広義」を気にかける必要はございません。

 

 

また、

・土地改良における事業施工認可処分に対して、土地改良工事が完了したケース

について。

 

被告の行政側は、

①「土地改良工事が完了」してしまったのだから、訴えの利益がなくなるはず

②訴えの利益が無くなれば、訴えは却下となる。

 

と主張しましたが、

最高裁は、

①「土地改良工事が完了してしまった」としても、物理的には、工事前の状態には戻せる。

②ただ、工事前の状態に戻すのは、物理的には可能でも、社会社会通年上(常識的に)、不可能となるに過ぎない。

③「社会通年上、不可能」は、「事情判決」として、本案審理を経て評価するべき(訴訟要件の段階で、門前払いすべきではない)

④本件で、訴えの利益はある(訴状却下はしない)

 

 

という、流れをとっています。

 

 

いかがでしょうか。

 

 

講師 宇塚悠介 

 

 

 

 

 

 

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寒い冬を…

良く耐えましたね…