【初めての方は、事前にこちらをお読みください】
平成23年度税制改正大綱により、制度の内容等が変わる
見込みのものもあります。
3)住宅取得資金に係る贈与税の非課税制度
平成22年からスタートしている制度ですが、平成23年中の
贈与については、非課税限度額がそれまでの1,500万円か
ら1,000万円に減額となります。なお、平成23年中の贈与に
ついては、土地の先行取得資金についても対象となる見込
みです。
| 平成22年中の贈与 | 平成23年中の贈与 | |
| 非課税限度額 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 土地の取得資金 | 住宅の新築・取得とともにする場合のみ対象(建築条件付の場合のみ、先行取得でも可) | 贈与の翌年の3月15日までに住宅が新築される場合であれば、土地取得資金についても適用可 |
4)相続時精算課税制度
平成22年までは、「住宅所得等資金の贈与を受けた場合の
特例」に該当する場合を除き、贈与者の年齢は65歳以上に
限定されていました。しかし、平成23年からは「60歳以上」に
改正となる見込みです。また、贈与を受ける者についても、
(推定相続人である)20歳以上の者とされていましたが、20歳
以上の孫が祖父母から受ける贈与についても対象となる見込
みです。
| 平成22年(改正前) | 平成23年(改正後) | |||
| 相続時精算課税制度 | 相続時精算課税制度 (住宅取得) | 相続時精算課税制度 | 相続時精算課税制度 (住宅取得) | |
| 贈与者 | 65歳以上 | 年齢要件なし | 60歳以上 | 年齢要件なし |
| 受贈者 | 20歳以上の推定相続人 | 20歳以上の推定相続人および孫 | ||
5)バリアフリー改修工事
バリアフリー改修工事については、工事費用のうち一定額を
所得税額から控除することができましたが、内容を一部見直
すとともに、適用期限が2年間延長(平成24年12月31日まで)
される見込みです。
| 平成23年 | 平成24年 | |
| 控除の上限額 | 20万円(従来通り) | 15万円 |
6)省エネ改修工事
省エネ改修工事については、バリアフリー改修工事と同様に、
工事費用のうち一定額を所得税額から控除することができま
したが、適用期限が2年間延長(平成24年12月31日まで)され
る見込みです。控除の上限額は従来通り20万円ですが、適用
開始となる平成23年4月1日以後の工事について、補助金等
の交付を別途受けている場合には、その額を控除して計算す
るものとなる見込みです。
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