先日申請した保存登記の際に以下のようなことがありました。

 

物件は建物1個

主たる建物の種類は「居宅」

附属建物として「車庫」

 

今回は、建物表題登記をされた土地家屋調査士の先生が住宅用家屋証明を取得されたのですが、

その先生が取得された家屋証明には、主たる建物「居宅」部分の面積しか記載されておりませんでした。

 

 

そこで表題の件について調べなおしてみることに

 

要点のみまとめると以下のとおり

  種類             家屋証明取得可否

①「居宅」            可

②「共同住宅」         不可

③「居宅・車庫」        建物全体について可

④「居宅・物置」        建物全体について可

⑤「居宅・店舗」        居宅部分の床面積が総床面積の90%以上であれば、建物全体につき可

⑥「居宅・事務所」       同上

  ※なお⑤⑥については調査士の作成する「床面積の内訳を証する書面」を「添付し法務局に証明します。

 

続いて附属建物がある場合(主たる建物は「居宅」の場合)

  附属建物の種類

⑦「居宅」「車庫」「物置」   附属建物を含む建物全体について可

⑧「店舗」「事務所」      附属建物の床面積が主たる建物を含む合計総床面積の10%未満であれば可  

 

 

どうやら車庫、物置は大丈夫で、店舗、事務所は10%未満じゃないとダメみたいですね。