構造系の特許出願の場合、現物を見ないことには、出願の対象となる「物」(商品)(と、その発明の効果)を把握しにくい場合があります。
このような場合には現物を手にすることが大事です。

先日の出願の場合も、遠方のクライアントから現物を送っていただき、実際にその商品(見本)に直に触れ、あるいはその発明の効果を自分の目で確かめながら明細書を書き上げました。

で、用済みの商品をお返ししようと連絡をしたところ、「先生の方でお使いください。」とのご返事。
さっそく、今日から使ってみようと思います。実のところ、もう試していたのですけどね。

その品物、この時期大変重宝します。






弁理士  石川弘昭
先週、今週と立て続けに継続研修の講習を三回も受講してきました。会場はいずれも事務所から歩いて行ける距離なので、時間の都合がつけば、興味のあるテーマの講演の場合は大概受講するようにしています。継続研修は、一定年数の間に必要単位数(60単位)を履修しておくことが必要なのですが、すでにその2.5倍ほどの単位を修めています。忙しくて履修単位の足りない先生に分けてあげたいくらいです。

研修の一つは、弁護士でもあられる小林幸夫先生の「弁理士のための知的財産契約書作成・チェック術の勘所」。
先生の失敗談も挟んで、本を読むだけでは掴めない文字通りの実務上の勘所を押えた大変有益な抗議でした。せっかくの機会なので先生と名刺交換させていただきましたが、事務所の先生は私の事務所と目と鼻の先! 「いつでも(遊びに!)いらしてください!」とお声をかけていただきました。相談できる先生を確保しておくのは非常に重要なこと。ありがたいです!


もう一つは、元知財高裁判事の高部眞規子先生の「渉外的特許紛争の論点」で、要するに特許権を侵害する不届き者がいた場合、その者をどの国で裁くことができるのかという問題です。
特許権というものは「属地主義」の原則から、日本の特許権であれば、日本でしかその効力は及びません。同様に、米国の特許権は、その権利の及ぶ範囲は米国に限られます。
 で、例えば、米国の特許権を持っているA会社があったとして、無権限者のB会社が米国でA会社の米国特許権を侵害していた(侵害品を製造していた)とします。A会社が良く調べたところ、実はもっと悪い日本のC会社が裏にいて、B会社にその侵害品を作らせていたということが分かったとします。この場合、A会社は日本の裁判所に対して、C会社を被告として、訴えることが認められるのかという事例。 
 あるいは、A会社の特許権は日本の特許権であり、B会社は日本でその侵害品を製造しており、裏であやつっていたのは中国のC会社であった場合、A会社は日本でC会社を訴えることができるのかという事例。
 ほかにも色々な類型が考えられるのですが、これらの事例を紐解くには、イ)国際裁判管轄権の問題、ロ)準拠法の問題、ハ)外国判決の承認・執行の問題、ニ)属地主義の原則等々についてしっかり整理しておくが必要です。
 演題がきわめて難しい(最高裁判決が絡む程度ですので)ものであったにもかかわらず、判りやすく説明していただいたのが印象的でした。(同一テーマの記事が、パテント誌2012,65(3)に掲載されています。)

もう、一つは「発明の単一性」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(いわゆるシフト補正)の審査基準の改訂に関する特許庁審査室の東松修太郎氏による改訂審査基準の説明会。
 こちらはまさに実務に直結する話でしたが、(特に弁理士の間で)不評であった審査基準が改訂されたのは誠に喜ばしい話。例えば、独立クレームが一つで、その従属クレームが多数考えられる場合、予測される拒絶理由に備え、二番目のクレーム(筆頭従属クレーム)をどれにするかに非常に神経を使わねばならなかったのですが、その必要性もなくなりそうです。
 いい例えかどうかは分かりませんが、老齢の開業医が医者を続けることが困難となったとき、複数いる息子たちのいずれかに家業を継がせた場合には、その後はその息子の直系のみがその後も家業を継ぐことができるといった規則が仮にあったとして、その継いだ息子が急死した場合には、えらいことになりますよね。こんなことになるのだったら、別の息子に継がせるべきだった・・・・・。

特許の審査ではこれと似たような話(悪名高い審査基準)があったのです。




弁理士  石川弘昭




今日の夕方は、忙しい(??)なか仕事を早々に切り上げ、家内と待ち合わせ、早めの夕食を済ませ、東京ファーラムまで。
お目当ては、三年ぶりに来日中のSarah Brightman。

彼女の歌はCDを買って楽しんでおりましたが、生で聴くのは今回が初めて。

いやー、最初から最後まで、その歌唱力には圧倒されました。宇宙の果てまで響けという感じ。

圧巻だったのは「オペラ座の怪人」。
最後はおなじみの「Time to say good bye」。

あー、これで彼女ともしばらくお別れか、と思っていたら、ちゃんとアンコール曲が準備されていて、その中に自分のお気に入りの曲が入っていたのでまたまた感激。

あと、日本語の歌が一曲。

それと、今回はバックの映像に宇宙を題材にしたものが多かったな。





えっ、彼女は数年後に宇宙から歌を届けるんだって?!
今日はその予告編か!


明日からの元気をもらいました。




弁理士   石川弘昭





今日は午後雨の中、お客様との打ち合わせ。

事務所からお客様の社屋までは歩いて行ける距離なのですが、雨の道を歩くのは面倒なのでタクシーを拾ってお伺いしました。

国内出願をベースに、PCT出願を是非お願いしたいとの由。日本の超大手会社とタイアップしてすでに海外工場の建設も始まると言うお話でした。
商標登録出願(当然、各国での商標権取得を考えております。)のご依頼もありました。
初のマドプロ出願となりそうです。
香港、中国での商標登録については、漢字の商標登録が必要になるかも。調べることがいっぱいあります。

このお客様とは全くひょんなことからお付き合いが始まりました。(発端は間違い電話から。)
先行技術調査、出願戦略、あげくは実験指南(?)まで、まさに知財コンサルを地で行くような半年でしたが、先方の信頼も得て、新しいお客様を紹介して頂くなど、一所懸命仕事をしてきた
甲斐がありました。



明日も一所懸命!




弁理士   石川弘昭


Mr.VRH

ヴルフと読みます(発音します)。
これを最初から読めた人は、日ごろから多くの外国の友達と接触している人だと思います。


どうやって正解にたどり着いたかと言うと、外国語の単語をnativeが生の声で読んでくれるweb pageを見つけたからです。(こちら

発音を知りたい単語(綴り)をweb page 右上の欄に入力すると現地の人の発音を聞くことが出来ます。




もう一つ奥の手がありました!
各国の在日大使館に問い合わせる方法です。国により対応がことなるかも知れませんが、スロヴェニア大使館は親切でしたよ。


現地代理人の性別が名前だけでは判別できないでおりましたが、男性でした。




弁理士   石川弘昭
外内案件(外国からの特許出願等の依頼案件)を扱っていると、戸惑うことが時々あります。

最近あったのは、発明者の氏名や住所をどう読むのかわからない事案です。

願書(国内書面)の発明者の欄に、カタカナで読み方(発音)を記載しなければならないのですが、英語ならともかく、スロヴェニア語だったりすると正しい読み方に苦労します。


発明人が「VRH・・・」とあったら皆さんはどう読みますか(発音しますか)?

外国の特許公報は英語で書かれているものは業務の遂行上、よく目を通しますが、発明人の欄は普段はあまり注意を払っていません。

で、今回の案件は、発明者がMr.VRHの特許出願。母音が一つもない苗字にお目にかかったのは今回が初めてです。

東欧圏の友達がいれば、正しい読み方を教えてもらうことができますが、私にはそのような友達はいません。


でも、助っ人がいなくても正解を得る裏ワザがありました。








裏ワザ紹介は次回に廻します。




弁理士  石川弘昭
Stay young!

私が一番好きな言葉です。
今から、云十年前に、テレビの「百万人の英語」講座で習った言葉です。「若さを失わずにいつまでも元気に!」とでも訳せばいいのでしょうか? 私自身は「若い気持ちで挑戦だ!」と訳しております。

それにしても、三浦雄一郎さん、凄いですね!元気を与えてくれますね。
私自身も、会社定年後に弁理士資格をとり、こうして知財の仕事をしているのですが、今回の三浦さんの快挙は私に大きな元気を与えてくれました。

Stay young!

若い気持ちで挑戦だ!





弁理士   石川弘昭
弁理士 石川弘昭の部屋
先日群馬県までお客様との打ち合わせに行った折、駅の改札口に並んだお雛様が目に入りました。
ひな人形はきらびやかでいいですね! 
私は男兄弟の中で育ち、子供も息子たちばかりだったのでこれまでひな人形とは縁が無かったのですが、女房がひな人形が好きなので我が家にも小さな人形が飾られています。弁理士 石川弘昭の部屋


さて、お客様との打ち合わせでは実際に試験を行っている研究員にも加わって頂き、中身の深い打ち合わせが出来ました。
帰り際に、その会社が所属する協会が編集した技術書を頂きました。普通の書店では手に入らない書物でしたので大変ありがたいです。

しっかりお手伝い致します!




弁理士  石川弘昭
昨日箱根をドライブしたとき、メロディーを奏でる道路に遭遇しました。車好きのT氏はすでに知っているとのことでしたが、最近は車を運転することのない私はびっくりしました。
技術的には「音響道路」というものだそうですが、2004年に北海道で最初に実施され、最近は群馬県を中心に設置されている道路が増えているようです。

今回音響道路に出くわしたのは芦ノ湖スカイライン。
実際の音は紹介できないのですが、施工会社(複数あるようです。)のホームページにある富士スバルラインの音響道路のメロディーが実際に聴いたものにきわめて近かったです。
最初の音を聴いたとき、一瞬、トンネルに車が入った時に壁から反響するタイヤの振動音に近かったので、道路の凹凸面を制御してタイヤの振動数を制御しているとの推察はできました。

さっそく調べてみると、それらしい基本特許として特許公告平5-9561「音響道路」、音響道路の施工装置として特許第3913761号「舗装道路における音溝形成装置」、そして複雑な音色を再現するための改良特許が特許第4708354号「メロディーロードおよびメロディーロード設計プログラム」として公告または登録されております。

基本的には、道路面の車両の進行方向に対し垂直に溝を掘ることによって、タイヤを振動させ、音を発生させるのですが、この際、音の高さは、単位長さ(距離)当たりの溝の数を制御することによってコントロールします。 単位長さあたりに刻む溝の数を多くすることにより、タイヤの振動数が増えるので、音が高くなります。
また、溝を刻んだ凹凸区間(音発生区間ともいうべき区間)と他の凹凸区間の間に、溝の全くない区間(無音区間とでも言いますか)をはさむことにより、タッタターンのごときリズムを発生させることができます。

と、理屈はそうなのですが、基本特許の出願(1988年)から実用化(2004年)までにかなりの年月が経過していますので、やはり相当の改良と試験が必要だったと思われます。

また、上の説明でお分かりのように、車のスピードが速いほど、音色は高くなります。

各地の音響道路は、その区間の最適速度に合わせて溝の数が刻まれています。


で、昨日芦ノ湖スカイラインを走行した際に聴き取れた「富士山」のメロディーは音の高さがピッタリでしたので、ドライバーのT氏は正に模範運転をしていたことになります!





弁理士   石川弘昭