構造系の特許出願の場合、現物を見ないことには、出願の対象となる「物」(商品)(と、その発明の効果)を把握しにくい場合があります。
このような場合には現物を手にすることが大事です。
先日の出願の場合も、遠方のクライアントから現物を送っていただき、実際にその商品(見本)に直に触れ、あるいはその発明の効果を自分の目で確かめながら明細書を書き上げました。
で、用済みの商品をお返ししようと連絡をしたところ、「先生の方でお使いください。」とのご返事。
さっそく、今日から使ってみようと思います。実のところ、もう試していたのですけどね。
その品物、この時期大変重宝します。
弁理士 石川弘昭
このような場合には現物を手にすることが大事です。
先日の出願の場合も、遠方のクライアントから現物を送っていただき、実際にその商品(見本)に直に触れ、あるいはその発明の効果を自分の目で確かめながら明細書を書き上げました。
で、用済みの商品をお返ししようと連絡をしたところ、「先生の方でお使いください。」とのご返事。
さっそく、今日から使ってみようと思います。実のところ、もう試していたのですけどね。
その品物、この時期大変重宝します。
弁理士 石川弘昭

