早いもので,今年も残すところあと半月となりました。

このブログを始めてはや1年になりますが,日々の業務に追われて更新がすっかり滞ってしまっており,お恥ずかしい限りです。あせる

来年こそは,頻繁に…とは言わないまでも,読んで下さる方々に忘れられてしまわない程度のペースで,更新していきたいと考えています。アップ


さて,久々の更新,今回は少し硬派(?)なテーマでお届けします。

現在,会社更生手続中の大手消費者金融会社「武富士」(現商号:TFK株式会社。以下ではわかりやすくするため,「武富士」とします。)の会社更生管財人を務めている,小畑英一弁護士についてです。


小畑英一弁護士については,「武富士の会社更生手続の申立代理人であった以上,利益相反の問題を生じ,公正な職務執行を期待できないのではないか。」との意見が,少なくとも弁護士の一部からは出されていました。

正直,小畑英一弁護士の職務執行が公正か不公正かなどということは,部外者である私には判らないので,軽々しく「小畑英一弁護士の職務執行は不公正である。」と断じることはできません。


ただ,小畑英一弁護士の武富士創業者一家らに対する訴訟(東京地方裁判所平成23年(ワ)第32498号配当金返還請求事件及びその控訴審)の顛末を見ていると,「実際に不公正かどうかは知らないが,少なくとも,『不公正である。』との疑念を払拭するために,小畑英一弁護士がもうちょっと説明した方がいいだろうなぁ。かお」と思うところがあります。

というのも,この訴訟,小畑英一弁護士は約1294000万円を請求したところ,控訴審で「武富士創業者一家らの一部が小畑英一弁護士に連帯して解決金175000万円を支払う。」との和解が成立し,平たく言えば「武富士創業者一家らがほぼ逃げ切り。DASH!」という結論でした。

そして,控訴審でこのような和解が成立した理由については.小畑英一弁護士が平成25911日に発表した「訴訟の進捗に関するお知らせ」 には「控訴人の請求を棄却した配当金請求権事件に係る原判決の判示内容を尊重し,更生債権者に対する弁済原資の確保の観点を踏まえ,」と記載されており,平たく言えば「1審で小畑英一弁護士が敗訴して武富士創業者一家らが勝訴したんだから仕方ないよね。シラー」とされています。


そこで,「1審では,小畑英一弁護士は何を主張立証したのだろう?」と思って 1 審判決 を見てみると,小畑英一弁護士の主張は「更生会社が顧客から収受してきた制限超過利息は,みなし弁済規定の適用がなく,実体法上無効であったのであり,かつ,少なくとも,平成18年最高裁判決以降は,更生会社と顧客との間の過去の取引について,みなし弁済が成立する余地が事実上存在しないことが明らかになり,かつ,更生会社において,そのことを認識しうる情報が十分に存在したのであるから,平成18年最高裁判決以降の分配可能額の計算に当たっては,『一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行』(会社法431条)に従い,制限超過利息の元本充当によって貸金債権の消滅を認識するとともに,貸金債権が消滅した後の返済額に相当する不当利得返還債務を内容とする負債の計上を行うことが当然に求められていた。それにもかかわらず,更生会社は,平成193月期においても,制限超過利息が有効であることを前提として,これを収益計上した会計処理を行っており,このような会計処理は,違法である。」などとされており,結局,「期限の利益喪失約款による任意性欠缺を問題としているのか,18条書面の契約年月日不記載を問題としているのか,よくわからない。はてなマーク」となります。

ただ, 1 審判決 の「第4 争点に対する判断」を見てみると,「平成18年最高裁判決は,一律に,みなし弁済規定の適用を否定したものではなく,債務者において約定の元本と共に制限利率を超える約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情が認められる場合に,みなし弁済規定が適用される余地を残していることが明らかである。そして,上記最高裁判決における『特段の事情』が,当該取引において借主に誤解が生じなかったか否かという個別性の強い事情であることからすると,過去に行われた更生会社と顧客との取引についてみなし弁済規定の適用があるか否かは,個別の取引における具体的な事情に基づいて判断されるべきものであって,具体的な事情を捨象して,これを一律に判断することはできないというべきである。…そうすると,原告が主張するように,平成18年最高裁判決以降の更生会社における会計処理として,過去の取引全部につき,一律に,みなし弁済規定が適用されず,制限超過利息の支払が無効な弁済であることを前提として,制限超過利息の元本充当による貸金債権の消滅を認識するとともに,元本消滅後の返済額に相当する不当利得返還債務を内容とする負債の計上を行うことが当然に求められていたということはできない。」と判示されており,この判示は「18条書面の契約年月日不記載」には該当せず「期限の利益喪失約款による任意性欠缺」のみ該当するので,恐らく,小畑英一弁護士は,第1審では,「期限の利益喪失約款による任意性欠缺」のみを主張立証し,「18条書面の契約年月日不記載」を主張立証しなかったのでしょう。


ところが,武富士は,少なくとも平成18年最高裁判決までは,当時の貸金業法施行規則152項に基づいて,18条書面として交付した書面に,契約年月日の記載に代えて契約番号を記載していました(これは,武富士が,とある事件の準備書面 で自ら認めていますし,武富士の依頼を受けた弁護士が武富士に提出した報告書もかかる事実を前提としているものと解釈できます。)。

そして, 2判平成18113日(平成16年(受)第1518号・最高裁判所民事判例集6011 頁) 及び 2判平成18317(最高裁判所平成17年(テ)第21号・裁判所時報1408164 頁) は,「上記内閣府令に該当する施行規則152項は,「貸金業者は,法第18条第1項の規定により交付すべき書面を作成するときは,当該弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,同項第1号から第3号まで並びに前項第2号及び第3号に掲げる事項の記載に代えることができる。」と規定している。この規定のうち,当該弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,1811号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,他の事項の記載をもって法定事項の一部の記載に代えることを定めたものであるから,内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである。」などと判示します。

とりわけ, 2判平成18317(最高裁判所平成17年(テ)第21号・裁判所時報1408164 頁) は,「上記内閣府令に該当する施行規則152項の規定のうち,弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,法1811号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,他の事項の記載をもって法定事項の一部の記載に代えることを定めたものであるから,内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである(最高裁平成16年(受)第1518号第二小法廷同18113日判決・民集601号登載予定参照)。そうすると,1812号所定の契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された本件各受取証書の交付をもって,18条書面の交付がされたものとみることはできない。」と判示するので,「特段の事情」など問題にすることなく一律に18条書面該当性を否定する趣旨であることが明らかです。

そうすると,武富士による弁済の受領は,18条書面の契約年月日不記載により,「特段の事情」など問題にする余地なく,一律に,みなし弁済成立の余地がなかったはずです。


このように見ると,「小畑英一弁護士としては,『期限の利益喪失約款による任意性欠缺』よりも18条書面の契約年月日不記載』を主張立証すべきだったのではないか。そうすれば,第1審判決は,その結論が変わるかどうかは不明であるとしても,少なくとも『みなし弁済成立の余地は一律に存在しなかった。』との前提で判決を書いてもらえたのではないか。!?」との疑問を,私は抱いてしまうのです。

もっとも,訴訟というものは裁判所の心証が分からないまま手探りで進めていくことが少なくなく,判決になって初めて「裁判所はそう考えていたのか!えっ」と判ることも多々ありますし,そもそも,小畑英一弁護士が単純に「武富士は,少なくとも平成18年最高裁判決までは,当時の貸金業法施行規則152項に基づいて,18条書面として交付した書面に,契約年月日の記載に代えて契約番号を記載していた。」との事実を知らなかっただけなのかもしれないので,この一事をもって「小畑英一弁護士の職務執行が不公正である!」と叫ぶつもりはありません。

ただ,武富士の会社更生手続の社会的影響(過払債権者の数,過払債権の額など)の大きさに鑑みれば,弁護士,過払債権者などの一部の間に「小畑英一弁護士の職務執行が不公正である。」との疑いを燻らせたまま手続が進んでいくことは会社更生手続に対する国民の信頼の保護という観点から由々しき事態だと思いますし,そのような疑いを払拭するためにも,小畑英一弁護士から,「18条書面の契約年月日不記載」の問題を主張立証したのか,仮にこれを主張立証しなかったとしたらどうしてそのような判断に至ったのかなど,説明していただくのが望ましいだろうと思います。

平成25年2月14日(バレンタインデーニコニコ)に,当事務所が加入している「和光市商工会 」主催の「プロ講座」という企画で,タイトルのテーマで講演をさせていただきました。

これは,「市民の方々に,商工会加入企業についてもっとよく知っていただこう!」というコンセプトの下,商工会加入企業の「プロの技」を,一般公募の市民の方々に伝授する,という企画で,前回は確かお蕎麦屋さんが「美味しいめんつゆの作り方」をレクチャーされていたかと思います。

相続は誰の身にも必ず降りかかる問題ですから,クイズを解きながら遊び感覚で知識を身につけていただければ,と考え,商工会のご協力を得て今回の講演が実現しました。


当日は,参加者の方に,相続・遺言についてのクイズ(15問)の冊子をお配りし,20分程度で解いていただいた後,解答・解説の冊子をお配りして私が解説を行う,という流れでした。

当日出題したクイズを1題載せます。




弁護士 石井多恵のブログ-問題


※「被」とあるのは被相続人(亡くなった方),□は男性,○は女性,□や○に色がついているのは被相続人死亡時点で既に亡くなっていた人です。


【問題】

Bが相続放棄した場合,法定相続人となるのは?

(1) AD

(2) AG

(3) AGL


【解答】

   (2) AG

     

【解説】※条文は全て民法です。

被相続人の配偶者は常に相続人となる(890条前段)ため,Aは相続人となる。

相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなす939条)。そうなると,被相続人の唯一の子であるBが初めから相続人とならなかったものとみなされるため,「第八百八十七条(注.子及びその代襲者等の相続権について定めた条文)の規定により相続人となるべき者がない場合」(8891項柱書)に該当する。なお,8872項は,代襲相続について,相続放棄の場合を含めていないし,Bが「初めから相続人とならなかった」ものである以上,Bの相続権が他者に引き継がれることは理論的に考えられないため,Bの子であるDは代襲相続しない。

そうなると,8891項により相続人となる者を決することになるが,被相続人の死亡時点で直系尊属(88911号)は全て死亡しているため,兄弟姉妹(88912号)が相続人となる。すなわち,Gは相続人となる。

問題は,被相続人の兄弟姉妹(H)の孫であるLが再代襲相続(代襲相続人をさらに代襲相続すること)するかであるが,兄弟姉妹の代襲相続を定めた8892項は,再代襲相続を定めた8873項を除いて準用しているため,兄弟姉妹についての再代襲相続は認められない。よって,Lは相続人とならない。


私自身,相続の分野は結構好きなので,問題を作成するのは楽しかったのですが,つい,あれもこれも問題に盛り込もう,と欲張ってしまい,参加者の方々は「難しい…。」とおっしゃっていました。


それでも,参加者の方々からは,「よく孫を養子にすると聞くけど,赤の他人でも養子にできるの?」とか,「高齢者が孫に教育資金を贈与する場合は税金が優遇されるようになるらしいけど,不動産を贈与する場合でもOKなの?」とか,相続の分野に限られないいろいろなご質問があり,終始アットホームな雰囲気音譜の講演となりました。


昨年10月にも,同じく当事務所が加入している「朝霞法人会 」主催のセミナーで,残業代・休業補償についての講演をさせていただいたのですが,講演の準備は自分の知識を見直す良い機会になりますし,大勢の,法律専門家でない一般の方々に対してわかりやすく話すというのは,普段の業務ではなかなかないことなので,良い勉強になります。

今後も,講演の機会があれば,積極的に受けていきたいと考えておりますので,「弁護士に何か講演をしてもらいたいのだけれど…。」とお考えの方は,お気軽にご連絡ください。




弁護士 石井多恵のブログ
(和光市商工会の方が撮ってくださいました。ありがとうございます。)

12月にブログ開設のご挨拶をさせていただいて以来,なかなか書き込むことができずにおりましたが,最近,業務で,ちょっと珍しい経験をしましたので,そのことを書きます。
被告が,訴状に記載された住所に実際に住んでいるかどうか。を調べるため,東京都某市の被告住所を訪ねて行ってきました。


訴訟を提起する時には,原告(訴える側)が,自分の請求したい内容を書いた「訴状」という書類を裁判所に提出します。

その訴状が,裁判所から被告(訴えられる側)に送達されることによって,訴訟が裁判所によって審理可能な状態(訴訟係属)になるのです。

そのため,訴訟を提起しようと思ったら,被告の住所を調べて訴状に記載する必要があります。

なお,弁護士は,職務上必要な範囲で,第三者の戸籍や住民票を取り寄せることができるので(このあたりの話については,機会があれば詳しく述べたいと思います。),手掛かりがあれば,被告が住民登録している場所を調べることは可能です。


もっとも,訴状に記載された住所宛に発送しても,被告が受け取らないことがあります。

訴状を被告に郵送ポストする際には,「特別送達」という方法を使うのですが,これは,書留郵便のように,宛先住所にいる人に直接手渡しで配達します。

不在の場合はいわゆる「不在票」を入れますが,再配達依頼などの連絡がないまま一定期間が経過すると,訴状は裁判所に返送されてしまいます。
そうなると,せっかく訴状を提出しても,「訴訟係属」の状態にならないので,審理が始められません。

それでは不都合なので,民事訴訟法は,被告が受け取らなくても送達の効果が生じる,「公示送達」や「付郵便送達」という方法を定めています。

ただし,これらの方法を使うには,「被告が,訴状に記載された住所に実際に住んでいるかどうか。」を,現地まで行って確認することが前提となります。

そういう時,裁判所は,自ら調べるのではなく,原告(弁護士が代理人についていればその弁護士)に対して調査を命じるのです。


私の担当している事件でも,被告が訴状を受け取らなかったため,裁判所に調査を命じられました。

そこで,カーナビ車を頼りに,現地まで行ってきました。

通常,1つの住所(住居表示)を持つ建物は1軒しかないことが多いのですが,その被告の住所と同じ住所を持つ建物は,何と10軒もありました。

全て一戸建ての住宅家だったのですが,表札に被告の名字が書かれているお宅は1軒もありませんでした。

そこで,こうなったら住民の方に聞くしかない!ということで,同じ住所のお宅のチャイムを1軒1軒押して,住民の方が出てこられたら,「○○(被告の名字)さんという,××歳代くらいの男性が,こちらの住所にお住まいのはずなのですが,ご存じではないですか?」と聞いて回ったのです。

しかし,チャイムを押しても誰も出てこないお宅もありましたし,住民の方が出てこられても「知りません。」という答えばかりで,「これはもう無理かな…。」と半ば諦めていました。


ところが,確か7件目のお宅だったと思いますが,出てこられた住民の方に聞いたら,「その方なら,うちの隣にお住まいですよ。」との答えが!

表札の名字と違うのですが?と確認したところ,表札の名字は家主さんのもので,事情があって家主さんのご家族は今は誰も住んでおらず,借家人である被告が住んでいることを教えていただきました。

それ以外にも,「初対面の,得体の知れない人間に,ここまでしゃべっていいのか?」と思うほどの,家主さんや被告の情報を,いろいろと教えていただきました。

この場をお借りしてお礼申し上げます。


早速,被告が住んでいるという隣の家のチャイムを押しましたが応答はなく,被告と直接接触することはできませんでしたが,教えていただいた情報に基づき,報告書を作成して裁判所に提出することができました。


結局,この事件は,「付郵便送達」に付されるのと前後して,別の原因によって訴訟係属の状態になり,この現地調査は結果的には無駄になってしまったのですが,なかなか得難い経験をしました。

何より,世の中には,他人のプライベートな情報を,第三者,しかも初対面の人間に話してしまう人がいるのだ,という事実は,かなりのカルチャーショックでした。

そういう方がいるおかげで,私たちの業務が円滑に進んだりもするので,有難いといえば有難いことなのですが…。

弁護士の石井多恵(いしい たえ)と申します。

埼玉県和光市にある「わこう法律事務所 」で開業して4年になります。


この度,ブログを始めることにしました。

日々の業務で感じたことや,法律に関する話題など,少しずつ書いていこうと考えています。

今後ともよろしくお願いいたします。