昨日は風俗営業許可申請のお手伝いをしているお店の
現地調査立会いに行きました。
風俗営業といっても、世間的イメージの
“えっちな”(?)店ではありません。
お酒を飲んだり、軽食しながらスクリーンに向かい
ゴルフボールを打ち仮想ゴルフを楽しむ
「シュミレーションゴルフ」のお店です。
風営法8号許可といわれるもので、店内の照明の明るさは、
「10ルクス以下とならないような構造、設備が整っていること」
という規則があるのですが、調光つまみで0まで落とせる設備
だったので調整し直し、再度確認を受けるということになりました。
それは規則に適合してなかったので仕方ないのですが、
申請時に添付した図面イメージとイス4脚の位置が
違っていたのを現状にあった図面に書き換えて
提出するように指摘されました。
映画館などのように「固定式」のイスではなく、
単なる誰でも持ち運べるイスなのですが・・・
厳しいなぁ・・・・。

