終戦後、社会党の堤ツルヨ衆議院議員は、
「遺族は国家の補償も受けられないでいる。
しかもその英霊は、靖国神社の中にさえ入れてもらえない」と発言。
英霊達を靖国神社に合祀するよう、強く訴えました。
そして1953年8月、遺族援護法が改正され、
敵国による軍事裁判で有罪とされた方々は、
日本の国内法では罪人と見なされないという判断基準が明確に示され、
遺族に年金と弔慰金が支給されることとなりました。
これは、与野党全会一致での可決でした。
戦勝国により、戦犯とされた方々は、
当時、1860名いましたが、日本国内で、
戦犯釈放署名に4000万人が署名され、釈放が実現しました。
靖国神社合祀については、終戦までは陸軍省、
海軍省が祭神名票を作成し、靖国神社が受理していました。
戦後は、厚生省が戦没者を個別審査し、祭神名票を作成し、
靖国神社が受理、合祀しています。
つまり英霊は、靖国神社が決めているのではなく、
「日本国民の総意」として、靖国神社に祀られているのです。
アジア解放の為、愛する日本を守る為、
そして、後世の私達、日本国民が幸せに生活出来る為、
大東亜戦争に命を捧げた英霊達の為にも、
現代の私達が、先人達が守りぬいた日本を守り続けなければなりません。