こんばんは。
終活弁護士の伊勢田篤史です。
今日は、相続における「法定相続分」についてお話したいと思います。
ここで、「相続分」という聞きなれない言葉が出てきました。
「相続分」とは、ざっくり「相続で自分がもらえる割合」だと思ってください。
そして、「法定相続分」とは、法律が定める「自分がもらえる割合」のことを指します。なお、遺言により相続分が指定されている場合には、遺言で決められた「相続分」が優先することに注意が必要です(なお、遺留分の問題については、後日お話しますね。)。
つまり、自分の法定相続分が2分の1であったとしても、遺言でそれ以下に指定されてしまうこともあるということです。
具体例で考えてみましょう。
たとえば、兄弟二人で兄と父親が同居しており、兄が父親の世話をしていた場合(母親は亡くなっているとしましょう)、父親が死亡したときに、これまで兄が世話をしてきたことを考慮して、兄に相続財産すべてを譲るという遺言を書いてしまうことも可能です。(※遺留分の問題については、上記参照。)
というわけで、「遺言」の存在は大事なのですね。
では、「法定相続分」について、下記の2つの観点から説明していきましょう。
1.「そもそも、誰が相続人になるのか?」
2.「各相続人の相続分は何%になるのか?」
1.「そもそも、誰が相続人になるのか?」
まず、「そもそも、誰が相続人になるのか」ついて説明します。
「相続人」になれる「順番」があるってご存知でしたか?
親族であれば、必ず相続出来るというわけではないことに注意が必要です。
まず、配偶者は常に相続人になります。
これを前提に①子供→②直系尊属→③兄弟姉妹という順番で相続人となります。
具体例で説明してみましょう。
まず、①のケースです。
結婚していて子供がいれば、配偶者と子供が相続人となります。
次に、②のケースです。
「直系尊属」とは、要するに亡くなった方の両親や祖父母のことをいいます。なお、もちろんですが、相続時に生存していらっしゃる方に限られます。
結婚しているけれども、お子様がいらっしゃらない場合には、配偶者と亡くなった方の親御さん等(舅、姑さん)が相続人となります。
最後に、③のケースです。
結婚しているけれども、お子様もなく、亡くなった方の親御さんや祖父母も既にお亡くなりになられている場合には、配偶者と亡くなった方のご兄弟が相続人となります。
2.「各相続人の相続分は何%になるのか?」
次に、上記1を前提に、各相続人の相続分が、どのような割合となるのかについてお話しましょう。
相続分が何%になるのかについては、民法900条で明確に定められています。民法900条の相続分が、いわゆる民法の考えるベストな分け方と言えるのでしょう。
民法900条を簡単にすると以下のとおりとなります。
①
子供と配偶者が相続人である場合(900条1号)
配偶者2分の1 子供2分の1
②
配偶者と直系尊属が相続人である場合(同2号)
配偶者3分の2 直系尊属3分の1
③
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合(同3号)
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
なお、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、頭数で案分することになります(4号)。
もっとも、現実問題として、このように円満に分けられるとは限りません。上記のとおり、遺言がない場合は、法定相続分を念頭に置きつつ話し合いで解決することになりますが、話し合いがまとまることは、奇跡に近いでしょう。
最近は、お子様を揉めさせたくないといって、遺言を書かれる方が増えています。
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みらい総合法律事務所
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