こんにちは
終活弁護士の伊勢田篤史です。
前の記事は前置きだけなってしまい、イメージしにくい点もあったかと思いますが、具体例をみていただきたいと思います。
1.配偶者と子供の場合(900条1号)
例.夫が死亡し、妻と子供二人(子供1、子供2)が残された場合、相続財産を6000万円とするとどのように分けられるか。
この場合、妻は2分の1、子供は2人合わせて2分の1の法定相続分となります。子供1人の割合は、子供の頭数で案分するため4分の1ずつ(2分の1を2人で分る)ということになります。
つまり、妻3000万円、子供A1500万円・子供B1500万円です。
ちなみに、これは妻と子供しかいない場合だけではなく、夫の父母・兄弟姉妹がいる場合も、妻と子供が生存していれば同様です。逆に言えば、妻と子供がいる場合、夫の父母・兄弟姉妹の法定相続分はないということになります。
これが、以前の記事に書いた「相続の順番」です。不思議に思われるかもしれませんが、相続は残された遺族の生活を保障するものでもあるため、生計を同じくする妻・子の生活を守る必要があるためといえるでしょう。
2.配偶者と直系尊属の場合(900条2号)
例.夫が死亡し、妻と夫の両親が残された場合、相続財産を6000万円とするとどのように分けられるか。
この場合、妻は3分の2、両親3分の1が法定相続分となります。親が両方ともいる場合は、頭数で割って6分の1ずつ(3分の1を二人で分ける)ということになります。
つまり、妻4000万円、夫の父1000万円、夫の母1000万円です。
上述のように、この場合に夫の兄弟姉妹がいるときも同様です。このように、兄弟姉妹の地位は民法の相続については弱いものと言えます。
また、相続というと親から子へというイメージが強く、夫の両親にも相続分があるというのは意外に思うかもしれません。民法は子供がいない場合は両親、両親がいない場合は祖父母と家系図の上に向かって相続人を探すのです。
3.配偶者と兄弟姉妹(900条3号)
例.夫が死亡し、妻と夫の姉と弟が残された場合、相続財産を6000万円とするとどのように分けられるか。
この場合、妻は4分の3、姉弟4分の1が法定相続分となります。兄弟姉妹は頭数で4分の1を分けますので姉・弟各8分の1ずつということになります。
つまり、妻4500万円、夫の姉750万円、夫の弟750万円です。
4.父母を同じくする兄弟姉妹と父母の一方を同じくする兄弟姉妹(900条4号但し書き)
例.相続される者(被相続人)の父母を同じくする兄と母が異なる弟が残された場合、相続財産6000万円とするとどのように分けられるか。
この場合、異母兄弟である弟は被相続人と両親が同じ兄弟である兄の2分の1の相続分となります。兄と弟で相続財産を2:1の割合で分けることになりますから、兄4000万円、弟2000万円ということになります。
5.最後に、結婚せずに両親と兄弟しかいない場合はどうなると思いますか。
相続の順位は子→直系尊属→兄弟姉妹ですので、直系尊属である両親がいるかぎり、相続人は両親のみとなります。したがって、父親2分の1・母親2分の1となります。
いかがだったでしょうか?
具体例で、相続のイメージを持っていただければ、幸いです。