こんにちは
いろいろと忙しくて、更新が滞っていた終活弁護士の伊勢田です。
先日、相続放棄のご相談を受けました。
皆さん、相続放棄という制度はよくご存知なのですが、1点注意点がございます。
実は、相続放棄をすると、以前ご説明した後順位の相続人の方に相続の権利が移ることになります。
具体例でご説明しましょう。
例えば、とある方が亡くなった場合、配偶者・子が全員相続放棄した場合には、亡くなった方のご両親、祖父祖母、兄弟が、相続することとなります。
つまり、この場合、ご両親やご兄弟も相続放棄をしないと、いつのまにか多額の借金を背負わされる結果となります。
自分たちは、相続に関係ない・・・
と言わずに、きちんと調べておくことが必要です。
気をつけてくださいね。