最近事務所に入ったトイレのことなんですが、近頃のトイレって凄いんですね。


自分で洗うみたいです!!
えらい泡立つもんですから自分が病気かと思いました。

ちなみに食器用の洗剤で良いらしいです。



Android携帯からの投稿

続きです。


根抵当権の変更契約書の契約日は平成23年5月24日です。当該契約書には元本の確定日を平成23年1月4日とするという内容が盛り込まれていました。


通常、根抵当権者が元本確定請求したとき、その請求が根抵当権設定者に到達したときに元本が確定します。

本件の場合で考えると、平成23年5月24日に元本が確定するはずです。


問題は当事者の合意により元本確定日を遡ることができるかどうかです。また、それが無理で原則どおり5月24日が確定日だとすると、このまま相続開始日から6か月以内に指定債務者の合意の登記を申請しなければ確定日はいつになっていまうのか?(1月4日or5月24日)


実態上は1月4日に銀行取引は終了していす。登記もそのように合わせるのがベストです。

確定日を5月24日として元本確定登記の申請をすると、指定債務者の合意の登記を申請しないで6か月経過したとき1月4日(相続開始日)に元本が確定するという民法上の規定と矛盾することになり、どちらの確定日が優先することになるのかがわからなくなります。

逆に前提で指定債務者の合意の登記を申請しなければならないとすると、実態上は1月4日に取引終了しているのに登記上では取引が5月24日まで継続している意味合いになっていまいます。


法務局3か所ぐらいに質問しに行きましたがどの法務局でも取り扱ったことがないという意見で、6か月経過してから登記申請したらと言われました。

もちろんそれが一番いいのですが、立場上依頼人の希望どおりに努力しなければなりませんのでそういうわけにはいきません。


そのあと法務局とのやりとりを重ねて一つの結論に至りました。


当事者が合意しているのであれば1月4日まで確定日を遡れるのではないだろうか。確かに6か月待てば普通に1月4日に確定します。逆を言えば6か月待たなければ1月4日まで遡れないというのはおかしい話です。

つまり合意により確定日を1月4日にするという考え方ではなく、6か月間の猶予期間を放棄して(期限の利益の放棄というのかどうかわかりませんが)、相続開始日に元本を確定させるという考え方(噛み砕いた言い方をすると6か月も待たんでいいから死んだ日に元本確定でいいやん)のほうが説明がつくのかもしれません。


5月末にそのように登記申請し、先日1月4日確定日として登記が完了しました。


今回先例や登記研究を見つけることが出来なかったので、当該登記があっているのか定かでありません。


実際のところどうなんでしょうね?


だらだらと長くてすいません。以上です。

先日こんな依頼がありました。


根抵当権者A銀行、根抵当権設定者兼債務者Bさん


Bさんは平成23年1月4日死亡、相続人としてC、Dさんがいます。


Bさん名義の不動産はCさんが単独で相続します。


今回の依頼は根抵当権の元本を確定し(確定日は平成23年1月4日)、DさんがBさんから相続した債務をCさんが引き受けるというものです。結局は根抵当権の債務者はCさん1人になります。


登記申請日は平成23年5月末とします。


今までもこのような案件は扱ったことはあります。しかし今回いつもと違うことが1つありました。


被相続人の相続開始から6ヶ月経過していないことです!叫び


民法上、「根抵当権の債務者の相続が開始してから6ヶ月以内に根抵当権の指定債務者の合意の登記をしなければ、根抵当権は相続開始日に元本が確定する」という規定があります。


銀行からくる案件の殆どは(少なくとも今までこなしたすべての案件)、相続開始から6ヶ月経過しているものばかりでした。

このような場合はまず、相続による所有権移転→根抵当権の相続による債務者の変更登記→

根抵当権の債務引受の変更登記という様に登記を申請します。

この場合はとくに悩むこともなく申請できるのですが、今回のように6ヶ月経過していない場合、間に根抵当権元本確定の登記を申請しなければなりません。


問題として1つ目、元本確定日を相続開始日にできるのか?2つ目、元本確定の登記申請の前提として根抵当権の指定債務者の合意の登記を申請しなければならないのか?


今まであってもおかしくない事例だと思いますがなぜ無かったんでしょうか?しかも、司法書士の試験勉強時代から今までの間、今回のパターンを聞いたこともありませんでした。


私、かなり悩みました。はっきり言って睡眠障害が軽くでるぐらいに。しかし、時間は待ってはくれません。


どうなることやら。話の続きは後半でお話します。