isazawaさんのブログ -72ページ目

歳を取ると

今日も基本的に勉強生活。まぁ、嫌いじゃないから苦にはなりません。


その間に自分の体力はみるみる衰え、お腹は壊すは体はダルいわ・・・


歳を取るとは怖いものですね。

障害者雇用促進法

障害者雇用促進法では、障害者の雇用の機会の保障と自立の促進等を理念として、雇用促進と職業リハビリテーションをとうして障害者の雇用の安定を図ることを目的としている。


そのための制度のひとつに雇用率というものがあり、国地方公共団体では2、1、一般は1、8%障害者を雇わなければならない。



足りない企業からは障害者雇用納付金をとり、越えてる企業は障害者雇用調整金が支給される。



しかし達成した企業はまだ4割ほどで、これからいかに数字をあげるかは難しい問題だ。

瑕疵担保責任の法的性質

債務不履行責任と瑕疵担保責任の区別を考える上で、瑕疵担保責任の法的性質について問題がある。


この点、種類物については債務不履行の一般原則を適用し、特定物については瑕疵担保責任を適用する考え方がある。特定物については、その物を給付しさえすれば履行は完全となるとして、その結果生じる買主と売主の不均衡を調整するために法が定めた責任であるとする。


しかし、これでは特定物の場合に履行利益が賠償範囲に含まれず、完全履行請求が認められないため、実際に適用する場合不都合があり、種類物の場合に消滅時効が167条より10年と不相当に長くなってしまう。

そこで、契約において売主は瑕疵のないものを種類物、特定物に限らず給付する義務を負い隠れた瑕疵がある場合に瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則として課すとする考え方が妥当である。

この場合には先の問題を全て解消できる。
しかしこの考え方にはなぜ特則とできるかという批判がある。


この点、570条の要件を設けることで、隠れた瑕疵を目的物受領後でも買主が発見した場合には履行認容の意思に瑕疵があったとしてなお債務不履行責任を追求できるとし、売主の立場も考慮して期間を1年の除斥期間とした点で特則であると解する。