障害者雇用促進法
障害者雇用促進法では、障害者の雇用の機会の保障と自立の促進等を理念として、雇用促進と職業リハビリテーションをとうして障害者の雇用の安定を図ることを目的としている。
そのための制度のひとつに雇用率というものがあり、国地方公共団体では2、1、一般は1、8%障害者を雇わなければならない。
足りない企業からは障害者雇用納付金をとり、越えてる企業は障害者雇用調整金が支給される。
しかし達成した企業はまだ4割ほどで、これからいかに数字をあげるかは難しい問題だ。
そのための制度のひとつに雇用率というものがあり、国地方公共団体では2、1、一般は1、8%障害者を雇わなければならない。
足りない企業からは障害者雇用納付金をとり、越えてる企業は障害者雇用調整金が支給される。
しかし達成した企業はまだ4割ほどで、これからいかに数字をあげるかは難しい問題だ。