障害年金で悩まないで~あなたの経済的不安を大阪の社労士が一緒に解決します~(大阪・京都・兵庫・神戸・滋賀・奈良) -2ページ目

精神障害者向けの障害年金の本を発売しました!

本日4月20日、私が執筆した『精神障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門~申請から更新まで~』を出版しました。

この本は、精神障害を持つ人、また、そのご家族向けに執筆しました。

一般の方でも分かりやすいように、法律的な用語はなるべく使わず、日常の言葉に置き換えるなどの工夫をしました。

「自分で障害年金の請求したいけど、難しそうだ」

「障害年金の請求をしたいのに、書類が足りないと言われて、何度も年金事務所に往復した」

「せっかく請求したのに、不支給の結果を受けた」

「障害年金の更新をしたら、不支給や降級の結果を受けた」

本書はそのよう人たちのために書きました。

出版社のサイトでお買い求め頂けます。


チラシ

精神障害者向けの障害年金の本を発売します!

私の初めての著書が4月20日に発売されます。

『精神障害を持つ人のための わかりやすい障害年金入門~申請から更新まで~』(地域精神保健福祉機構・刊)

出版社のホームページからご注文頂けます。

年金制度や手続きの仕方についても触れていますが、単なる手続き本や解説本とは違う形にしました。

私がどのような気持ちで障害年金の仕事に取り組んでいるのかも書きました。

本のあとがきにも書きましたが、仕事が私を育ててくれました。

主に一般の方やそのご家族向けに書いています。

分かりやすいように、法律的な言葉は極力使わず、日常生活の言葉に置き換えるなどの工夫をしました。

精神障害をもつ人のためのわかりやすい障害年金入門~申請から更新まで~』をどうぞよろしくお願い致します。



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初診日の「官民格差」の取材を受けました

共同通信の取材を受けた記事が全国の地方紙に掲載されました。

以下、新聞社の承諾を得て全文を掲載します。

障害年金支給に官民格差
公務員、自己申告で認定、「初診日」証明を求めず

 病気やけがで一定の障害のある人が受け取れる国の障害年金で、自営業者らが入る国民年金と会社員向けの厚生年金では、障害の元になった傷病で初めて医療機関にかかった「初診日」がいつかを証明できなければ不支給となるにもかかわらず、共済年金に加入する国家公務員と一部の地方公務員は、本人の申告だけで支給が認められていることが分かった。

 障害年金で初診日は支給か不支給かを左右する重要な要素。国民年金などの加入者は最初の受診から何年も過ぎて重症化した後に支給を申請しても、カルテなど証拠となる書類が廃棄されて初診日を証明できないケースが少なくない。

 公務員と同じ取り扱いであれば、より多くの人が障害年金を受け取れていた可能性がある。こうした不公平な官民格差は関係省令の違いが原因で、半世紀以上続いてきたとみられる。

 障害年金は初診日時点で加入していた制度に基づき支給され、国民年金と厚生年金は日本年金機構が、公務員は各共済組合や組合の連合会が審査している。

 年金機構は、初診日が証明できなければ「どの制度の加入期間だったか分からない」として原則、申請を却下。医療機関のカルテ保存義務は5年間に限られており、症状が徐々に悪化した場合などでは、初診日の証明は年金受給の「高い壁」になっている。

 一方、国家公務員共済組合連合会は、本人の申告による初診日が共済加入期間中であれば、特別な疑いがない限り証拠書類は求めていない。過去にさかのぼっての支給は認めないものの、申請の翌月分から支給する。地方公務員でも、一部の共済組合は本人の申告に基づき支給を認めている。

 政府は今年10月に予定される厚生年金と共済年金の一元化に合わせ、公務員にも初診日の証明を求める方針。だが、既に支給・不支給の決定を受けた人の間での不公平な状態は解消されない。

縦割り行政、矛盾を放置
厳しい条件、見直しを

 【解説】障害年金の支給を決定づける初診日に関する取り扱いが、加入制度によって異なる「公務員優遇」の実態が判明した。なぜこんな官民格差が放置されてきたのか。国民年金と厚生年金は厚生労働省、公務員共済は財務省と総務省が所管するという「縦割り」の弊害に加え、自分たちが不利になる制度改正につながるため、官僚たちは矛盾に見て見ぬふりをしてきたのだろう。

 今回取材した厚労省と日本年金機構の担当幹部はいずれも、初診日の扱いの違いに気付いていなかった。自分が所管する制度以外のことは知る必要がないからだ。

 不公平を生んだ源は、各省が国会審議を経ずに事実上、勝手に定めることができる省令(法律の施行規則)にある。

 国民年金と厚生年金の省令には、申請時に必要な添付書類として「初診日を明らかにすることができる書類」と記されているが、公務員共済の省令にはこの一文がない。厚労省幹部も「公務員優遇と言われれば反論しようがない。ひどい不公平だ」と認める。

 そもそも、国民年金と厚生年金の初診日の認定が厳しすぎるという問題もある。医師法でカルテの保存義務年限を5年と定めておきながら、それ以上前であっても証拠書類を求めるのは、道理に合っていない。

 身内には求めていない厳しい条件を国民に課している点も説明がつかないだろう。国は初診日の認定条件を早急に緩和すべきだ。

厳格な「初診日」多くが涙
財政面からも不公平

 「初診日を証明できなければ、障害年金は受け取れない」。障害年金を扱う現場では「常識」として語られ、国民年金と厚生年金の加入者では、多くの人がこの条件をクリアできずに涙を飲んでいる。公務員は本人の申告だけでも認められ、年金制度の構造上、みんなが出し合っているお金を公務員だけが有利な条件で受け取っているという問題もある。

▽診察券も却下

 「みんな、初診日の証明にさんざん苦労しているはず。公務員は自己申告でOKなんて知ったら、怒り狂うでしょうね」。静岡県内に住む聴覚障害の男性(63)は「官民格差」に憤る。

 男性は幼少期にけがで左耳の鼓膜を破り、大人になってから両耳とも難聴に。48歳だった2000年に身体障害者手帳を取得するため、当時住んでいた神奈川県内の耳鼻咽喉科を受診した。身障者手帳は交付されたが、役場では年金のことは何も知らされなかった。

 60歳を迎えた12年、老齢年金の手続きに訪れた年金事務所で制度の存在を知り、障害年金を請求した。00年にかかった耳鼻咽喉科は既に廃院。カルテや当時の診断書は入手できなかった。ただ、男性は「(平成)12年(00年)6月19日」と初診の日付が押印された診察券を保管しており、これを証拠として提出した。

 ところが、年金機構は「提出された書類では、初診日を確認できない」として請求を却下。男性は不服を申し立てたが通らず、諦めかけたものの、依頼していた社会保険労務士の説得で再申し立てをした結果、ようやく支給が認められた。

 年金が支払われたのは、14年1月。最初の請求から実に1年半がたっていた。

 男性は現在、月約12万円の障害年金を受給している。補聴器を使っても仕事を続けるのは難しくなり、14年秋に退職した。「年金がなかったら生活は苦しかったと思う。私はまだよかったが、多くの人が初診日を証明できずに年金を諦めているのではないか」と話す。

▽お手盛り

 「初診日の条件に阻まれ年金を受け取れなかった人は、累積で数万人はいるだろう」。障害年金の相談を多数扱う社労士の井坂武史さんは、過去のデータや自身の経験から指摘する。

 官民の取り扱いの違いは、年金財政の面からも不公平だ。障害の等級が1~2級と認められれば、公務員は障害基礎年金と障害共済年金を受け取れる。「基礎」は年金制度の1階部分に当たり、半分は税金、残り半分は国民年金と厚生年金を含めた加入者全員の保険料で賄われている。

 井坂さんは「公務員がお手盛りで私たちの税金や保険料から年金を出している形だ。カルテが破棄され初診日が証明できないのは、何ら本人の責任ではない。政府には、国民が納得できるように説明してもらいたい」と批判する。

▽法の下の平等は

 法的な側面からはどうか。早稲田大の菊池馨実教授(社会保障法)は、一般論として「年金制度は別々に分かれており、運営主体(保険者)それぞれの独自性が認められる余地はある」とした上で「同じ被用者年金である厚生年金と共済年金の間で、初診日証明の条件が違うことを認めるまでの固有の事情が共済にあるかというと疑問だ。憲法が定める法の下の平等という観点からも問題ではないか」とみている。