Q: 父の遺言をみると、唯一の遺産である不動産が、知人Pに遺贈されていました。
父の唯一の子である私が、Pに対し、遺留分減殺請求をするとどうなりますか。
A: 原則として、Pとあなたの共有(2分の1ずつ)となります。
Pが価格弁償をすると言った場合は、不動産の2分の1相当額の代金をもらうことになります。
(解説)
遺留分減殺請求の意思表示がなされると、不動産の内、遺留分権利者の持分が
減殺者のもとに取り戻されたことになります。その結果、不動産の内、子の遺留分
である2分の1の持分が、子に帰属します。そして、不動産は、子とPが、2分の1
ずつの持分を有する共有状態となります。
子は、Pに対して、2分の1の持ち分移転登記を請求することができます。
これに対し、Pは、不動産が必要な場合は、移転登記請求に対し、不動産の2分の1の
価格相当分を支払って、移転登記を免れることができます(価額弁償 民法1041条)。
例えば、不動産の価格が1000万円であった場合、Pは子に、500万円を支払って、
不動産の返還を免れることができます。
なお、この、価額弁償の選択権はPにあります。
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