5分でわかる!医療費控除の基礎知識

5分でわかる!医療費控除の基礎知識

誰でも病気や怪我はしてしまうもの。災難が多く降りかかってしまった人に対しての医療費が帰ってくる医療費控除について簡単に解説します。

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医療費控除とは、1月1日~3月31日の1年間にかかった医療費の総額が概ね10万円を超える場合に、かかった医療費に関する事項を記載した確定申告書を住所地を管轄する税務署へ提出すると、すでに支払った税金の一部が還付される仕組みです。

通常の確定申告が例年2月15日~3月15日の期間に行われているのに対し、医療費控除の還付申告期間は5年間のため、通常の確定申告時期に限定されず、通年にわたって申告することが可能です。

たとえば昨年の分をさかのぼって申告することができますので、各種の確定申告で混み合う時期を外して、比較的空いている時期に申告できます。

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を作成し、税務署に提出しますが、書類が受け付けられた後、1か月程度で還付金振込の連絡が届きます。

医療費控除の申告は通常の確定申告と同時期に行う必要があると誤解されている方が少なくありませんが、医療費控除に必要な領収書類がきちんと保管されており、金額を集計することが可能であれば、さかのぼって申告することも可能です。

過去の医療費に関する支出を見直し、医療費控除の確定申告をできる年があれば、確定申告書の提出を検討してみると良いでしょう。
確定申告における医療費控除と住民税との関わりについて、あまり気にしたことがない人もいるのが現実です。しかしながら、実は密接な関係があります。

そもそも所得税の確定申告で使われる数字、所得であるとか基礎控除であるとかこうした数字はすべてそのまま住民税の計算でも使用されるものが多くあります。
当然ながらこの医療費控除の金額もそのまま使用されます。つまり、医療費控除の確定申告を済ませておくと、住民税の計算時にも医療費控除をそのまま使用しますから、住民税に使われる金額も少なくなります。
当然ですが税額も医療費控除しなかった場合と比べると、税額は安くなります。

このように確定申告は自分たちには関係ないと思っていても、このように当たり前のことですが合法的に節税を行うことができるので、自分たちに該当するかどうか分からない場合でも、医療機関や薬局などの領収書、さらにドラッグストアなどで購入した治療に使うための薬の領収書は、翌年に確定申告を行うまで大切に保管することが必要です。

その領収書の合計額が10万円以上でないと使用できないと考えている人もいますが、所得の金額が少ない場合で200万円以下の場合はその金額の5%以内で済むので、行った方が税額が少なくなる可能性があります。
所得税の確定申告は1年間分の所得などを確定して、所得税として1年間支払うべき税額を確定するために行われています。その中で医療費控除などの還付申告については、この時期以外でも受け付けているのでもし領収書などが見つかれば忘れずに行う必要があります。

毎年2月中旬から3月中旬にかけて行っているので、この時期以外の還付申告などはできないと思われがちですが、決してそうではなくて、医療費控除などで還付してもらえる条件を満たしているのであれば、この時期以外でも医療費控除などの還付申告を行ってもなんら問題はありません。

ただし、注意するべきことがあります。それは、時効が5年間であるので、それを過ぎてしまうと医療費控除の書類を持っていったとしても受付をしてもらえません。当然ですが、所得税の還付は受けられなくなってしまいます。

このため、なるべく早く医療費控除に必要な医療に関する領収書、これは医療機関のみならず薬局や柔道整復士等での治療行為を受けた場合なども含みますが、それらを合算して医療費控除に該当するかどうか特にその医療費の合計が10万円を超えている場合等を見極めた上で、早めに所管する税務署に申告を行うことが大切です。