昭和29年2月11日-第019回国会予算委員会/休憩の後、午後二時十九分開議 #拡散希望 | 医療大麻解放戦線

昭和29年2月11日-第019回国会予算委員会/休憩の後、午後二時十九分開議 #拡散希望

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上の画像は今日の記事とは関係ありません。いや、ない事もないか...。
さぁて、なんにしても今日は政治と歴史の時間です(苦笑)

衆議院会議録情報 第019回国会予算委員会
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0514/01902110514010a.html

ま、全部通して読んでると、当時と今の政治家の姿勢の違いがよく解ります。

昭和29年っていうのは1954年。
アルフィーの高見沢さんの生まれた年ですね。
AKIRAの大友克洋氏、マイケル・ムーア監督もこの年。潰瘍性大腸炎の安倍晋三ちゃん(元総理大臣)が生まれた年でもありますね。
ま、60年も経ってない訳ですね。
まぁ、日本史上、ごくごく最近の話。

アナタ、ニホンジン?

医療大麻解放戦線-0408-14
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   午後二時十九分開議
○西村(久)委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。
 質疑を継続いたします。船越弘君。
○船越委員 私は厚生大臣にまずお伺いをいたしたいのでありますが、わが国が占領されました当時、いろいろ国情に合わないところの諸法律がたくさんできております。一昨年独立いたしまして、自由党としてはできるだけ行き過ぎの是正をやろう、こういうことを国民に公約をいたしておるのであります。その行き過ぎの法律の一つといたしまして大麻取締法というものがあるのであります。この大麻取締法に基きまして、わが国の二万七千になんなんとする農民が、毎年大麻をつくるために一々所管官庁の許可を得なければならない、こういう状態になつておりまして、農民がまことに不便を感じている。それがために次第に大麻の生産の減産を来しておる、こういう状態になつております。それでまず厚生大臣にお伺いいたしておきたいことは、この大麻取締法が昭和二十三年七月十日法律第一二十四号でできまして、爾来二十八年までに四回の改正が行われております。二十八年になりまして、従来部落代表として一括して許可を得ておつたものが、突然個人々々の農民が許可を得なければならない、こういうふうな行政指導をなさつておられるように聞いておりますが、事実でございましようか。
○草葉国務大臣 お話のように、改正いたしました後におきまする大麻取締法におきましては、個人及び法人を対象にいたしておりまして、部落という一括して許可免許というものをとりやめにいたしております。
○船越委員 部落代表として許可をすることをおやめになりました原因はどこにあるのか、個人々々の許可でなければなぜこの法律の目的を達することができないか、その点に私疑問を抱いております。と申し上げますのは、実際にわが国においてこの大麻をつくりまして、これを麻薬剤として使用したという人の話を、私はいまだかつて聞いておらない。しかもなおこの法律の根源をなすところの一九二五年の第二阿片会議ノ条約に基いて、わが国が昭和三年十二年二十八日に批准をいたしておりますが、占領軍がわが国へやつて来るまでは何らこの大麻に対する取締りというようなものはなかつたのであります。それがポツダム政令によりまして、何らわが国内において害毒を流したことのない大麻に対しまして、突然こういうまことに厳重な法律をおつくりになつた。しかも年々これを加重されまして、農民にいろいろな不満をお与えになつておるわけなんです。まず第一番に、部落代表として一括して許可をなぜ与えられないか、その理由についてお伺いいたします。
○草葉国務大臣 大麻の栽培者は麻薬中毒患者であつてはならないという一つの根本原則に基きまして、従つて個人か法人の責任者ということに目安を置いたわけです。部落でありまするとその許可、認可の場合に明瞭を欠くという点から、今申し上げましたような改正に相なつた次第であります。
○船越委員 国民に何か実被害が及んだことがございますか。
○草葉国務大臣 これは学者の調査によりますと、大麻草の中には耽溺性の成分が相当ある。従つて取締りの対象になる。ことにそれが駐留軍基地等における、いろいろな犯罪等と結びついておるという点においての取締りという結果に相なつておる次第でございます。
○船越委員 私のお尋ねいたしますのは、実際に駐留軍の基地付近におきまして、駐留軍に迷惑を及ぼしたことがあるか、あるいはまたわが国の国民にこの大麻からとつたところの麻酔剤で害毒を及ぼした事実があるかどうかということなんです。
○草葉国務大臣 ただいま手元に資料を持ち合せておりませんが、大体は大したことはないと記憶しております。
○船越委員 実際に法律が目的としておる事態の発生がないのでございますから、こういうような法律はできるだけ緩和してもらいたい。しかるに年々これを非常に重大視せられまして、法律を強化なさつておられる。しかも農民には免許手数料あるいは戸籍抄本、身体検査書、身元証明書、こういうようなものを一々つくらせて許可制度になさつておられるのは、私は行き過ぎではないかと思うのであります。従いましで、できるだけこれは部落代表として一括免許をお与えくださるように、元の方法にもとしてもらうか、あるいはまたこれを届出制度にしてもらうか、私は、むしろこれを廃止いたしましても、決して国民に迷惑を与え、あるいは駐留軍に迷惑を与えるようなことはないと思うのであります。インドの麻とわが国で現在つくつておる麻とが同じ種類に属しておるということでございますが、日本でつくつておるところの麻の実は、御承知のように、私どもは食べておる。ですから、原種はなるほど一つかもしれませんが、相当改良されまして、日本の麻については大した被害を国民に与えるようなことはないと思います。従つて、まず免許制度にしていただくか、あるいは将来これを廃止していただくようになるのか、その点についてのお考えをお伺いしたい。
○草葉国務大臣 お話のような点もありまが、最善これはだんだん緩和するという方針をとつて参つております。従来は種子に対しては同様に取締りの対象にいたしておりましたが、たしか昨年の改正で種子は落してしまいました。また免許も、従来は厚生大臣にいたしておりましたのを、府県知事といたし、報告等も従来の相当めんどうなものをなるべく簡略にいたして参つたのであります。従いまして方向といたしましては、なるべくめんどうでない簡易な方法にいたしたい。ただいまお話になりましたような種々の点もありますから、今後かような点につきましては、さらに一層検討いたしたいと考えております。
○船越委員 次に、農林大臣に今の大麻の問題についてちよつとお尋ねしたいのでありますが、あなたの手元にも全国からたびたび陳情書を出しておると思います。今厚生大臣の仰せになるように、できるだけ緩和の方向に持つて行きたい、こういうことでございますが、農林大臣の所見をお伺いしたい。
○保利国務大臣 大麻は全国で五、六県の地方にわたつて相当大事な農作物になつております。お話のように、なるほどそれは何ほどかの麻薬原料の成分が入つておると言いますけれども、日本の大麻で麻薬に用いられたという事例は、私ども聞いていないのであります。これはできるだけ簡易に扱うようにぜひひとつ政府部内でも検討いたし、御趣意に沿うように私も努力いたすつもりであります。
○船越委員 ただいま大麻の問題について厚生大臣にお伺いしておつたのでありますが、この一九二五年の第二阿片会議ノ条約に基いて、大麻取締法というものができたということを私は聞いておるのでありますが、この条約に加盟をいたしまして、終戦に至るまでこの大麻に対する取締法というものはわが国にはなかつたのであります。そうするとこの条約に加盟をしても、こういう法律はなくてもよいのではないか、すなわち国際信義にもとらないのではないかと思いますが、いかがでございましようか。
○小滝政府委員 お答えいたします。仰せの通り一九二五年の条約に加盟いたしましたが、爾後実害がなかつたので、国内法として制定する必要を認めなかつたというような関係で、この国内法の制定を見なかつた次第であります。
○船越委員 先ほど厚生大臣の御答弁にも、実際に実害はないかのごとぎ答弁をなさつたのでありますから、この法律を廃止しても国際信用を低下せしめる原因にはならないと思いますが、いかがでございましようか。
○小滝政府委員 御承知のように、この取締法は昭和二十三年にできたのであります。ところが一方条約に加盟いたしておりますので、せつかくできたものであり、今これを廃止するとなれば、結局そうした措置をとらないという意思表示にもなろうと思いますので、政府としてはこの法律を廃止する意思は持つていない次第であります。
○船越委員 しかしこの条約に加盟しましてから昭和二十三年まで、こういう法律は、実害がないのですからわが目にはつくつてなかつたのです。ところが占領政策の一環として、ポツダム政令によつてこの法律ができ上つた。わが国は独立を回復しておるのでありますから、これを廃止しても国際信用を低めることはないと思います。ただこの条約の中に「締約国ハ印度大麻及特ニ其ノ樹脂ノ国際的不正取引ヲ防止スルニ適スル有効ナル取締ヲ実行スベシ」ということになつておりますが、この有効なる取締りを実行するという意味はどういうことでございましようか。
○小滝政府委員 有効なる措置というものは、結局国内法によつて各国の事情によつてきめらるべきものであつて、それが結局、取締法が出るという関係にある、そう了解しております。
○船越委員 結局全国二万七千人の農民が、大麻をつくるために一々やつかいな書類の手続をしなければならないのです。しかもその法律というのは、わが国民の自由意思に基いてつくつた法律ではない。しかも実害はない法律です。実害があれば法律でこれを取締るということになりますが、実害が現実になかつたのにこういう法律ができ上つた。それがために農民が不便を感じておりますので、農林大臣、外務大臣、あるいは厚生大臣ともどもに十分御研究くださいまして、できれば廃止するように努力してもらいたい。もし廃止ができなければ届出制度にとどめてもらいたい、こういうことを要望いたしておきます。

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$医療大麻解放戦線

どう?ちょっと賢くなった?
じゃあ、ちょっと家族で話し合ってみてください。
hasta la vista!!!

p.s.てか、誰か若槻千夏さん紹介してください★

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