こんには、irotoridorikoです。
いつもブログをお読みいただき、ありがとうございます。
本編がちょっと重苦しくなってきましたので、この辺で息抜きのコラムを挟んでみようと思います。夫に不倫された妻である私が、夫の不倫相手に慰謝料を請求するにあたって得た、平和ならいらぬ知識や経験をちょっとだけ書いてみたいと思います。
配偶者の不倫が発覚すると
「慰謝料」という言葉が頭をかすめる事があると思います。
慰謝料を請求できるのか…。
慰謝料を請求していいものなのか…。
などと、悩まれる方もいるかも知れません。
では、そもそもその慰謝料って…
いったい何なのでしょう?
前回のコラム「浮気?不倫?不貞?」でも
少し触れていますが、
夫婦には「平穏な婚姻生活を維持する」
という権利が存在します。
不倫(不貞)というのは、
その権利を侵害する行為にあたるのです。
つまり…
「平穏な婚姻生活を維持する」とういう
権利が侵害されたことによって、
生じた精神的苦痛に対する損害賠償
それが不貞慰謝料!!
と、いうことなのです。
ですから、不倫(不貞)によってどれだけ
精神的苦痛を被ったかを
客観的に証明していくことが、
慰謝料を増額させるカギとも言えます。
不倫(不貞)があったことを示す証拠は
もちろん大事ですが、
不倫(不貞)によって受けた
精神的苦痛を表す証拠も、
同時に集めておきたいですね。
不貞慰謝料の請求は、
不倫(不貞)された側の配偶者が持つ正当な権利です。
誰になんと言われようとも
堂々と主張していいものなのです。
けれども中には、
「これからも夫婦関係を続けていくなら
慰謝料の請求はしない方がいい」
と、思われる方もいるようです。
ほんとに、それでいいのですか?
された側ばかりが、
我慢し続けなければならないのでしょうか?
私は…、あくまで私は…ですが、
そうは思いませんね!
不倫(不貞)は不法行為です。
それによって壊された夫婦関係や傷ついた心は、決して不倫(不貞)前と同じには戻らないのです。
だからせめて…少しくらいは…
法の力を借りて慰謝されて、いいのではないでしょうか。
現在の日本の法律では、
不倫をした配偶者にも、その不倫相手にも
不貞慰謝料を請求することが認められているのですから。
私はこの本を何度も読みました!
9つの実例と共にそれぞれ獲得できた慰謝料や
弁護士費用なども書かれていて役に立ちます↓
私はコレで勉強しました!
不貞慰謝料は過去の判例をもとに決まります。
どんな事例がどう判断されたを知っておくことは重要↓