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今回は、住民税についてご紹介します。




住民税は、市区町村民税と都道府県民税との総称です。その年1月1日現在住所がある市区町村に対して1年間納税します。



極端な例をあげると・・・



 海外赴任のため、平成231231日に東京からアメリカへ出国した場合→平成24年の住民税は発生しません



 海外赴任のため、平成2411日に東京からアメリカへ出国した場合→平成24年の住民税は発生します




たった1日の違いで、住民税の負担が大きく異なります!!



住民税は給与計算において原則、所得税と同様に会社が従業員の給与から天引きして納付する税金です。


では会社がどのように税額を把握し納税するのかみていきましょうひらめき電球




クリップ住民税額の決定方法は?



前年の所得をもとに市区町村が計算します。決定額は、各市区町村から送られる通知書に書かれていますので、所得税のように税額を計算する必要はありません。市区町村は毎年531日までに「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」によって会社へ住民税額の連絡をします。

そのため会社は、前年1年間に従業員へ支払った給与額等を記入した給与支払報告書を毎年131日までに、従業員の住所がある市区町村へ提出することになっています。




クリップ住民税を納める方法は?



これまでお話ししてきた、会社が従業員の給与から住民税を天引きして納める方法を「特別徴収」といいます。その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、会社が取りまとめて納税します。なお6月分だけは、端数調整のため他の月の月額と異なる場合があるので注意が必要です。


納付方法には上記以外にもう一つ普通徴収があります。こちらの方法は、自営業者等の給与所得者以外の方で給与天引きが不可能な場合の方法です。市区町村から自宅に送付されてきた納付書により各自で納付します。




クリップ住民税の納期は?



会社は翌月10日までに各従業員の住所がある市区町村に対して納めます。

ちなみに普通徴収の納期は通常、6月末・8月末・10月末・1月末の4期となっています。




従業員数が多い会社は、多くの市区町村への納付が発生しますのできちんと管理をして漏れのないように毎月納付してくださいねビックリマーク


今回は所得税についてご紹介していきます。

 所得税は納税者自らが所得金額とそれに対する税額を計算し、申告・納税する「申告納税」方式が原則です。

 しかし会社などから支払われる給与については、会社が社員に給与を支払うときにあらかじめ所得税を預かり、代わりに納めるという源泉徴収制度が採用されています。

源泉所得税の求め方は、給与計算の最初のブログでも紹介しましたね。課税支給額から社会保険料を差し引いた金額を国税庁が交付している税額表に当てはめて求めます。

 税額表のうち、月ごとに支払われる給与については月額表を使用します。

  月額表はこちら

www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/.../data/02.pdf


源泉所得税は、扶養親族等の数によっても変わります。扶養親族は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告することになっており、これを提出している場合は税額表の甲欄、提出していない場合は税額の高い乙欄の税額が適用されます。

 それでは例をあげてみてみましょう。


入江会計事務所スタッフのブログ-これでどぉすかぁ?!



 

課税支給額 245,000円ー社会保険料合計 35,547円=209,453

が課税対象額となります。 

これと扶養親族の数(2)を月額表にあてはめると

源泉所得税は1,850円となり、給与から差し引かれます。

このようにして計算された源泉所得税は、会社が給与を支払った月の翌月10日までに納付します。通常は毎月の納付ですが、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合は、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すると、年2(7月と1)の納付で済ませることができます。

つまり・・・特例を受けている会社もそうでない会社も今月10日が納付期限です!

もう納付はお済みですか?

期限を過ぎてしまうと延滞税などが課せられるので注意してくださいね!


次回は住民税についてご紹介します。



 

 












今回は、健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料についてご紹介していきます。



健康保険・介護保険、厚生年金保険の保険料率は都道府

県、加入している保険組合によって異なります。


ここでは、協会けんぽ(東京都)を例に保険料率をご紹介

しましょう。







保険料は、保険料額表の標準報酬月額にそれぞれの保険

料率をかけて求めます。


健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率(9.97)


介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率(1.55)


厚生年金保険料

=標準報酬月額×厚生年金保険料率(16.412)


保険料は、事業主と被保険者の半分ずつの負担になりま

す。

例をあげてご紹介しましょう。


給与:250,000円の場合

※標準報酬月額が260,000になります。


健康保険料

260,000×9.97%=25,922円(総額)÷212,961円


介護保険料

260,000×1.55%=4,030円(総額)÷22,015円


厚生年金保険料

260,000円×16.412%=42,671.2円(総額)÷2=21,335.6→21,336円


0.5以下は切り捨て、0.5を超える場合は繰り上げますが、事業主と被保険者の間で特に決まりがある場合はその決まりに従います。


会社が半分負担してくれるんですねぇ(*^_^*音譜


最後に、健康保険・介護保険、厚生年金保険の保険料率が改定される時期は注意ですね(*^^)


ちなみに厚生年金は平成29年まで毎年0.354%ずつ上がって最終的に18.3%になるんですよ(_;)あせる



次回は、所得税についてご紹介します。











http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html

ちょっと画像が見づらいので、よっかたら下記のURLからも確認できます(°∀°)b

入江会計事務所スタッフのブログ-保険料率表

協会けんぽ(東京都)保険料率表