今回は、住民税についてご紹介します。
住民税は、市区町村民税と都道府県民税との総称です。その年1月1日現在住所がある市区町村に対して1年間納税します。
極端な例をあげると・・・
① 海外赴任のため、平成23年12月31日に東京からアメリカへ出国した場合→平成24年の住民税は発生しません
② 海外赴任のため、平成24年1月1日に東京からアメリカへ出国した場合→平成24年の住民税は発生します
たった1日の違いで、住民税の負担が大きく異なります![]()
住民税は給与計算において原則、所得税と同様に会社が従業員の給与から天引きして納付する税金です。
では会社がどのように税額を把握し納税するのかみていきましょう
住民税額の決定方法は?
前年の所得をもとに市区町村が計算します。決定額は、各市区町村から送られる通知書に書かれていますので、所得税のように税額を計算する必要はありません。市区町村は毎年5月31日までに「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」によって会社へ住民税額の連絡をします。
そのため会社は、前年1年間に従業員へ支払った給与額等を記入した給与支払報告書を毎年1月31日までに、従業員の住所がある市区町村へ提出することになっています。
住民税を納める方法は?
これまでお話ししてきた、会社が従業員の給与から住民税を天引きして納める方法を「特別徴収」といいます。その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、会社が取りまとめて納税します。なお6月分だけは、端数調整のため他の月の月額と異なる場合があるので注意が必要です。
納付方法には上記以外にもう一つ普通徴収があります。こちらの方法は、自営業者等の給与所得者以外の方で給与天引きが不可能な場合の方法です。市区町村から自宅に送付されてきた納付書により各自で納付します。
住民税の納期は?
会社は翌月10日までに各従業員の住所がある市区町村に対して納めます。
ちなみに普通徴収の納期は通常、6月末・8月末・10月末・1月末の4期となっています。
従業員数が多い会社は、多くの市区町村への納付が発生しますのできちんと管理をして漏れのないように毎月納付してくださいね


