捲土重来

捲土重来

捲土重来とは、一度敗れた者が興隆することを言う
そんな風になりたいなと

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予算先議権が衆議院に認められたのは、①政府の原案に対する議会の修正権限が、減額修正に限られ増額修正は認められないという見解→②参議院が審理するのを衆議院が減額修正にて決議した予算案とする見解によれば参議院に政府案で議決することができる、ことにある。但し議決においても衆議院が優越する(参議院が異なる議決をしても衆議院の議決が国会の議決となる)ので実質的な効果は薄い。もっとも、今では
増額修正も認められるとかいする立場が一般的なので先議権を論じる意味がない。コン
※減額修正ができることには多分争いなし

予算の法的性質
予算行政説を採ると財務大臣の責任を解除する性質を有し、予算法律説を採ると公布が必要。
※何かの論点は究極的には国民の財政状況にしするような憲法解釈をすべきだが、本論点ではどちらの説がしするかが不文明であるが、こういう結論の差があるけど、どうする?っていう話し。多分わからないから、理論重視みたくなってる。内閣の予算への介入がどれ位が国民に資するかという問題かと思ったが違うっぽい。予算の増額修正を認めるかがどちらかといったらその議論か。
561条の担保責任の法的性質については実際上実益のある議論とは言い難い。本質的には損害賠償の範囲等をどの程度まで認めるのが公平かという論点であると思うので、例え契約責任説を採ったとしても損害賠償の範囲を履行利益とするか信頼利益とするか解釈が分かれるから実益がないと思われる。そして履行利益まで認めるのが一般的な当事者の意思であろう。他人物売買において法定責任説によれば売主が権利を移転させる債務はないので信頼利益になるが、故意過失がある場合には履行利益まで考えるとフォローを入れる。法定責任説によるメリットは売主に帰責性がない場合には信頼利益で済ませようということで当事者間の公平を図ることにあると思われるが契約責任説でも信頼利益と解することができるので、下記の様にわざわざ理論上厳しい法定責任説を採る意義が乏しい。

理論上、一般的な観念から言えば、移転義務も債務の一内容と考えるのが社会通念であるし、また、560条もそれを明確に示してるといえるので、契約責任説が妥当であろう。
第三債務者保護説を論じるのは登場人物が4人のとき。賃借人の相殺の事例とかは登場人物3人。