ふと、昔のことを思い出すことはないだろうか。

最近、友人の子供たちと遊んだこともあって、自身の小学生時代をよく思い出すようになった。

小学生のころの私は相当なやんちゃ坊主だった。

一か所におちつくことが出来ず、どんな場所でも走り回っていた。

親戚集まる、親戚の家のふすまをぶち破ったり

障子に百裂拳して穴だらけにしたり

庭の池に飛び込んだりしたし

駄菓子屋のバーちゃんと友達だったり

お母さんがいると番頭にいって、銭湯の女風呂に突撃したりしてた。

毛虫をチョーク箱に入れて先生を泣かせたり

学校の三回からカーテンをロープ代わりにして降りたり

今考えたら命にかかわるような危険なこと

恐怖なく好き勝手していた。

友人の子供は最近の子供たちからしたら珍しく、外でもガンガン遊ぶ子供。

そして、礼儀も正しく、いつ会っても、ちゃんと挨拶してくれる。

そして


体力おばけだ。

この家族(子供たち)と遊ぶと、友人との懐かしい会話もままならず、子供たちに手を引っ張られ地獄の体力勝負に持ち込まれる。

私は見た目は大人(おじさん)だが、心はまだまだ小学生。

鬼ごっこに、ドッチボール、サッカーに自転車競走


売られた勝負は全部買う

しかし、例えるなら

子供の体力ゲージは、無限に出続ける水道の蛇口だが

おじさんの体力はおちょこ一杯分ほどしかない。

買った勝負は

 

全部負けた。

私が子供の頃もそうだった。

特に夏休みは毎日毎日

一日中、体力の限界まで行動し続けた。

これでいい


これでいいのだ。

これが本来の小学生の姿であるべきなのだ。

そう思ったときに気づく

けたたましいセミの鳴き声に負けないほどの息切れの呻き音

子供たちのすがすがしいサラサラな汗とは異なる

 

ドロドロの汗

私はれっきとしたまごうことなき

 

おじさんだった。。。

■公文書管理法

▼公文書管理法の目的
情報公開法は、行政文書の開示制度(情報公開制度)を定めているが、その対象である行政文書が適切に保存、管理されていなければ、制度の実効性を期待することが出来ない。そこで2009年に情報公開法と「車の両論」をなすものとして、行政文書などの適正な管理、歴史公文書等の適切な保存・利用等を目的とする「公文書等の管理に関する法律」が制定。
同法は行政機関等が保有・利用する公文書の管理や、国立公文書館に移管された公文書等の管理に関するルール等を定めている。
≪1条 公文書管理法の目的≫
国および独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主宰者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存および利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務がまっとうされるようにすることを目的とする。

▼用語の定義
●行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書(図画および電磁的記録含む)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものを行政文書という。
※官報、白書などの一部を除く(2条4項)
●法人文書
独立行政法人等の役員または職員が職務上作成し、または取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員または職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものを法人文書という。
※官報、白書などの一部を除く(2条5項)
●特定歴史公文書等
歴史資料として重要な公文書その他の文書を歴史公文書等という(2条6項)
また、歴史公文書等のうち、次に該当するものを特定歴史公文書等という(2条7項)
≪2条7項1~4号≫
①行政機関の長から国立公文書館等に移管されたもの(8条1項)
②独立行政法人等から国立公文書館等に移管されたもの(11条4項)
③行政機関以外の国の機関(国会・裁判所)との合意に基づき、内閣総理大臣からの国立公文書館等に移管されたもの(14条2・4項)
④法人等または個人から国立公文書館に寄贈され、または寄託されたもの
●公文書等
行政文書、法人文書および特定歴史公文書等を併せて公文書等という(2条8項)
公文書管理法は、公文書等の移管に関する一般法として位置づけられる(3条)

▼行政文書の管理
行政機関の長または職員は、行政文書の管理に関し、次の1~5の義務を負う。また、独立行政法人等は、法人文書の管理に関し、次の1~5と同様の義務を負う(11条~13条)
なお、公文書管理法には、義務違反に対する罰則は規定されていないが、国家公務員法(懲戒処分)や刑法(公用文書等棄損)の規定が適用される場合がある。
●文書の作成
行政機関の職業は、原則として、一定の事項(法令の制定・改廃およびその経緯)について、文書を作成しなければならない(4条)
文書の作成は、行政機関の意思決定に至る過程や、行政機関の事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証できるようにするために行われる。
●行政文書の整理
行政機関の職員が行政文書を作成または取得した場合、行政機関の長は、その行政文書について分類し、名称を付けるとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない(5条1項)
●行政文書ファイル
行政機関の長は、能率的な事務・事業の処理および行政文書の適切な保存を資するよう、相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合体(行政文書ファイル)にまとめなければならない(単独で管理することが適当である行政文書は除く)
また、当該行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない(5条2項・3項)
●行政文書ファイル等
行政機関の長は、行政文書ファイルおよび単独で管理している行政文書(行政文書ファイル等)の管理について、一定の義務を負う(5~9条)
●行政文書管理規則
行政機関の長は、行政文書の管理が適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を儲けなければならない(10条1項)行政文書管理規則を儲けようとする時はあらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

▼歴史公文書等の保存、利用等
●歴史公文書の移管
行政機関が保有する行政文書(行政文書ファイル等)のうち、歴史公文書等に該当するものは、保存期間の満了後、国立公文書館等に移管される(8条1項・5条5項)。
国立公文書館等に移管された歴史公文書等は特定歴史公文書等と呼ばれる(2条7項)
また、行政機関以外の国の機関(国会・裁判所)が保有する歴史公文書等についても、国立公文書館等に移管することができる(14条)
●特定歴史公文書等の保存等
国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等について、原則として、永久に保存しなければならない(15条1項)。また、国立公文書館の長は、特定歴史公文書等の適切な保存を行い、および適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない(15条4項)
●特定歴史公文書等の利用請求
国立公文書館などの長は、特定歴史公文書等について前述の目録(15条4項)の記載に従い利用の請求があった場合には、原則として、これを利用させなければならない(16条1項)
利用請求に対する処分等に不服がある者は、国立公文書館等の長に対し、審査請求をすることができる、審査請求があったときは、国立公文書館等の長は、原則として公文書管理委員会に諮問しなければならない(21条1項・4項)
●内閣総理大臣の勧告
内閣総理大臣は、行政機関の長に対し、公文書等の移管について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる(31条)。勧告をしようとするときは、公文書管理委員会に諮問しなければならない(29条3項)
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本日はここまで。

本日も一日お疲れ様でした。

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