実は、、法律がーる♡ -20ページ目

実は、、法律がーる♡

美容がすき♡法律がすき♡日々の記録ブログ^ ^司法書士目指してます(*˘ ˘*).。.:*


以前書いたこの記事
↓↓↓


冗談で3月14日も~とか書いたけど、、
まさか、本当に出ちゃうとは((((;゚Д゚)))))))
↓↓↓
*遺留分減殺請求事件
【裁判要旨】
 時効期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項が類推適用される

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最近、よく新しい判例が出されるので、毎日、日課のように裁判所のHPをチェックしていたわけですが、、
(ちなみに、裁判所のHPはブックマーク入りですw)
いや~今月も14日に、新判例でましたね!
もうビックリ(°_°)(°_°)


裁判官、意図的に14日に出してるんとちゃうんかい!wって、一瞬疑ってしもたわぁε-(´∀`; )笑


こうなったらねぇ、、
4月14日も期待しております、新判例、、笑!


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ご飯食べてお化粧も終わって、さぁ行こう!と思った時、お母さんからこんなものを手渡され、、号泣。
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左の赤色のキティちゃんのはお母さんから。
右のCOMPACTって書いてるのはみるちゃんから。
真ん中のキティちゃんのハンカチはぷるちゃんから。
みんなからのホワイトデー(;_;)♡
ありがとう(;_;)♡


実は、代々うちのワンコは喋るんやけどね、、(笑)
みるが「みる、ぷるおねぇちゃんから頼まれててん´•ﻌ•`」とか言いだすし、、(;_;)(;_;)

まだ、ぷるちゃんの『ぷ』でも思い出したら涙止まらんくなるのに、、
朝からやばかった、、(;_;)(;_;)

ぷるちゃんにもらったハンカチは、小物が入れれるようにもなってて^ ^
だからこれからは、そこにぷるちゃんの形見を入れて持ち歩くことにしました*
今日から使わせてもらってます♡
大事にするね、ありがとう♡


言うまでもなく、化けた化粧は剥がれ落ち、、もう一度やり直し(笑)
お母さんっ!タイミング~(笑)
こうなるのは想定内やったはずやのに、、w


そして、みるのくれた物、、笑。
ちーん。体重計でしたヽ(;▽;)ノww
どーいう意味やねーんっ!笑。
ちなみに、量れるの体重だけじゃないよ!
体脂肪とか~他12種類くらい機能ある(笑)
まさに、内から暴かるる機械、、。
やめれや~みる!ヽ(;▽;)ノww
でも、ありがとうね♡

体重計には、かれこれ3年近くものってないし、ジェットコースターに乗るより100倍こわいっていう((((;゚Д゚)))))))
あと5kg感覚痩せしたら、量ることにします(笑)
そんな日は果たしてやってくるのでしょーか( ̄▽ ̄)?



ぷるちゃん、みるちゃん、お母さん、朝からありがとうね(o^^o)♡
かなお姉ちゃんは、涙と花粉で、まだ今もおめめが真っ赤っかです(笑)


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【注】先に書いておきます。長いです!笑
ひたすら『文字』です!笑



告訴と告発って語感がすごく似ているし、違いが自分の中で曖昧やなぁ、、と思っていたけど、でも、ふとその二つの定義を見てみると、どうやら申告の主体に違いがあるみたいね(^-^)!

【告訴】
犯罪の被害者その他の一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のこと。

【告発】
告訴を行う権限がある者又は犯人以外第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のこと。



*わかりやすいと思ったので、告訴と告発をドラえもんの事例を使って、、

【事例】
空き地の使用をめぐり喧嘩になった、のび太くんとジャイアン。最初は言い争いだったものの、エキサイトしてしまったジャイアンがのび太くんを殴り、全治2週間のケガを負わせてしまった。


上記事例で、のび太くんが警察に犯罪被害を訴えるのは、もちろん『告訴』。



対して、ボロボロになったのび太くんを見たドラえもんや、義憤にかられた出来杉くんが警察に犯罪被害を訴えるのは『告発』。



では、のび太くんのお母さんが、警察へ行く場合は?

ここでは、のび太くんのお母さんは犯罪被害者ではないので、一見すると、告発のようにも思われますが、、。

告訴の定義に、『犯罪被害者その他一定の者』とあり、ここにいう『その他一定の者』とは、被害者の法定代理人、殺人などで被害者が死亡した場合の配偶者、直系親族、兄弟姉妹のこと。

のび太くんは未成年者なので、のび太くんの親権者であるお母さんはのび太くんの法定代理人。
つまり、のび太くんのお母さんがする場合は、法定代理人からする『告訴』であって『告発』ではないということ。


ちなみに、、
未成年であるのび太くんは、自分自身で有効に告訴をすることができるのか?

法律に携わる方ならご存知の通り、判断能力が未熟な未成年者を保護するために、民法では、親の同意を得ないでした不動産の購入や連帯保証契約の締結等は、原則、後から取消し可能、ですよね^ ^


告訴ができる年齢については、法律で規定はなく、解釈の問題となっていますが、『告訴の意味を理解し、これを有効にするだけの判断能力・意思能力があれば足りる』とされているようです。


過去の判例においては、13歳7カ月の少女からの告訴を認めたものがあったと思います。
(この判例からすると、小学5年生(11歳)ののび太くんは、ひょっとしたら難しいのかもしれませんが、、。)


しかし、上記判例が出た裁判では、たまたまこの様な判例が出されたものの、他のケースでも同様に、13歳7カ月以上であれば告訴能力がある、と当然に認められるわけではないと思います。(←反論への顧慮として、一応、、笑。)


つまり、未成年者の場合でも告訴できる場合はあるけれど、後から無効になっては徒労に終わるので、それだったら最初から法定代理人が告訴する方が無難よね、ということ。




でも、だったらどうして、オールマイティーな告発のみにせず、告訴と告発、二つの制度を設けているのかな?と思いました。
わざわざ二つの制度を設けているんだから、きっとそれなりの理由があるはず、、。


そこで!です。
新しく登場してくるのが、親告罪さん!


【親告罪】
親告罪とは、告訴がなければ、検察官も訴追することができない罪のことです。


そう!
『告訴がなければ』!!


やっと、意味がわかりました!
繋がりました!


親告罪は、『告訴がなければ』とあえて規定することで、犯人の処罰を求める意思表示をすることができる者を、犯罪被害者や法定代理人などのごく親しい者だけに限定しているのです。
つまり、犯罪被害者ではない第三者が、どれだけ犯人を憎み、社会的制裁を与えたくとも、被害者が望まない限りは、警察でさえ、捜査することができないのです。


◇親告罪と呼ばれているもの◇
↓↓↓
 ①強制わいせつ罪(刑176)、強姦罪(刑177)
→[理由] 被害者の名誉のため。

 ②信書開封罪(刑133)、秘密漏示罪(刑134)
→[理由] 公判で肝心の秘密の詳細を物証としてあげられては、そもそも被害者の保護にならないため。

 ③過失傷害罪(刑209)、器物損壊罪(刑261)、名誉棄損罪(刑230)、侮辱罪(刑231)
→[理由] 罪の重要度が低いので、公益保護の必要性が低いから。



親告罪が絡むことによって、こんなにも結果が違ってくるものなんですね(O_O)

告訴であれば検察官が公訴提起できますが、告発であれば公訴の要件を満たさず、公訴提起をしても無効。



こんなにタラタラ書きましたが、、
結局どっちだったっけ?ってなったら意味ないやん!って感じですよね(笑)

そ、こ、で(^-^)!
最後まで読んで下さった方に、ある覚え方を☆
私はこの覚え方で紛らわしく思わなくなりました♡


では、、

↓↓↓

自分が犯罪被害に巻き込まれた時、例えば、カバンのひったくり被害にあった時を想定します。
お財布も、、
クレジットカードも、、
携帯電話も、、
免許証も、、
ありとあらゆる貴重品をひったくられたのです(>_<)
『返して~悔しい~_| ̄|○』と思いますよね?


ソレ、ソレです(^○^)/!

『クソッ!!やられた!』
これが告訴【コクソ】!笑


そうじゃない方(自分じゃない第三者)は、告発。


これで脳内は、スッキリスッキリ\(^o^)/!笑




こんな風に各法律が一つに、輪のようになってみえる瞬間が、やっぱり一番感動する。
試験科目は11科目あるけれど、それぞれを上手くリンクさせることができたら、どれだけ知識がシンプルかつコンパクトに、安定したものになるんやろう、と思う。

人間関係でも法律でも、全く違う分野同士のことであっても、『横の繋がりや横への思考のスライド』というのは、もしかしたら全てにおいて一番重要なことなのかもしれない、と思う今日この頃。
いつも、それによって学ぶことが多い気がする。

もっと柔軟な頭の使い方をしたいな^ ^!


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