財務省のHPに「平成29年度税制改正」のパンフレットが掲載されています。
個人的に注目しているのは、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」です。
現行の配偶者控除では、配偶者の給与収入が103万円までしか適用されなかったのが「150万円」までとなり、さらに150万円を超えても201万円までであれば配偶者特別控除が適用となります。
※ただし、この制度は平成30年分以後の所得税について適用され、かつ配偶者控除等の適用を受ける納税者本人の収入制限があります。
これにより、少しでも多く働けるようになり収入も増えるのではないかと思います。ただし、注意点があります。
社会保険(厚生年金や健康保険)の扶養について、配偶者(被扶養者)の給与収入が130万円未満が対象です。
もし、配偶者(被扶養者)が給与収入130万円を超えるような働き方をしたり、
もしくは労働時間を長くした結果、1週間の労働時間が正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上になると、社会保険上の扶養から外れ、自分で加入しなければならなくなり負担が増える可能性があります。
したがって、どのくらい働きたいのかを考える必要があります。
他にも「積立NISA」の創設だったり、所得拡大促進税制の見直しなどがありますので、詳しくは下記のリンクをご確認ください。