社会保険労務士さとう事務所の日記帖

社会保険労務士さとう事務所の日記帖

宮崎市に構えている社会保険労務士事務所「社会保険労務士 さとう事務所」のお話です。
労働関係の法律、活動内容を随時お伝えしていきます。

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財務省のHPに「平成29年度税制改正」のパンフレットが掲載されています。


個人的に注目しているのは、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」です。
 

現行の配偶者控除では、配偶者の給与収入が103万円までしか適用されなかったのが「150万円」までとなり、さらに150万円を超えても201万円までであれば配偶者特別控除が適用となります。
※ただし、この制度は平成30年分以後の所得税について適用され、かつ配偶者控除等の適用を受ける納税者本人の収入制限があります。
 

これにより、少しでも多く働けるようになり収入も増えるのではないかと思います。ただし、注意点があります。
 

社会保険(厚生年金や健康保険)の扶養について、配偶者(被扶養者)の給与収入が130万円未満が対象です。

もし、配偶者(被扶養者)が給与収入130万円を超えるような働き方をしたり、

もしくは労働時間を長くした結果、1週間の労働時間が正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上になると、社会保険上の扶養から外れ、自分で加入しなければならなくなり負担が増える可能性があります。

したがって、どのくらい働きたいのかを考える必要があります。

 

他にも「積立NISA」の創設だったり、所得拡大促進税制の見直しなどがありますので、詳しくは下記のリンクをご確認ください。

平成29年度税制改正(財務省)

みなさま、こんばんは。

平成29年度が始まりました。

宮崎では、桜の開花が遅れているようですが、新たな気持ちで頑張ります!

 

さて、4月1日より雇用保険料率が引き下げられます。


事業主負担は、7/1000から6/1000
従業員負担は、4/1000から3/1000
 

それぞれ変更となります。
 

失業率が3%を切り(数字だけで見ればほぼ完全雇用の状態なんじゃないですかね~)、労働市場が改善傾向(もっとも有効求人倍率は全国で1.43倍と非常に高くて人材不足の状態ですが)が続いておりますので、今回の引き下げは当然かなと思います。なんにせよ、事業主様、従業員様の負担が少なくなるのは嬉しいことですよね。

 

給与計算の際は、保険料率を変更しなければならないので、ご注意ください。
詳細は、下記のリンクを参照してください。

平成29年度の雇用保険料率(厚生労働省)

先週金曜日・土曜日の2日間、福岡で「医療労務コンサルタント研修」を受けてきました。

 

医療労務コンサルタント研修では、医療の現場の問題点、労務管理のポイント、これからの医療についての講義を聴いたりやグループに分かれて議論し、知らないことも多く非常に勉強になりました。

 

人の命を守る医療現場は日夜問わず過酷といわれ、そこで働かれる勤務医や看護師等医療従事者の労働環境を改善させることで、より質の高い医療を提供できるものだと思います。
逆に言えば、労働環境を改善しないと、医療に対するニーズが高まっているにも関わらず、人材不足により医療従事者に負担がかかってしまうことで充分な医療を提供できず、地域医療、更には2025年を目途に構築を推進している地域包括ケアシステムが成り立たなくなる可能性があります。

 

医療の世界は非常に奥深く、労務管理だけでなく医療制度の仕組みなども知らないと医療の実態も踏まえた適切なアドバイスができないと思うので、研修を受けたらこれでおしまいではなく、これをきっかけにもっと学び、学んだことが近いうちに役に立てればと思います。