➢ 休職者の有給休暇利用について
・有給休暇は、就労義務のある日についてその就労義務を免除するというもの。
・休職期間は、雇用契約上の身分は維持しながらも就労の義務が免除される期間。
・つまり、休職者は有給休暇請求権の行使ができない。
(労働基準法の実務相談 P.228)
休職者が退職前に残っている有給休暇を使いたいと言ってきた場合の対応は、
① 請求権が無いので認めない。
② 会社の好意で買い取る。
*実績あり:定年退職・高年齢再雇用期間満了の退職で使いきれなかった時、死亡退職
*実績なし:自己都合退職
③ 会社ルールで利用を認めることとする。
*前例なし。
*退職金関係の処理などの手間が生じる。
【レパンの見解】
・「原則、休職者の有給休暇利用は認めない。」でいいんじゃなかろうか・・・
。
休職理由が「人間関係によるメンタル不調」のような場合であれば、揉め事回避のために違った対応も必要なのかも・・・。。
難しい![]()