札幌整体 インスマニュアルセラピー -2ページ目

札幌整体 インスマニュアルセラピー

今まで色々な整体や病院などに通っても
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※ 主観的判断によりウィキペディアから引用

マクロビオティック (Macrobiotic) は、食生活法・食事療法の一種である。
名称は「長寿法」を意味する。第二世界大戦前後に食文化研究家の桜沢如一が考案した。
食生活法は、「玄米菜食」「穀物菜食」「自然食」「食養」「正食」「マクロビ」「マクロ」
「マクロビオティックス」「マクロバイオティック」「マクロバイオティックス」とも呼ばれる。
また、マクロビオティックを実践している人のことを、マクロビアン、
「"穀菜人(こくさいじん)"」と呼ぶこともある。
 
マクロビオティックの運動のはじまりとしては、
1928年に桜沢如一(思想家・食文化研究家)が行った講習会であると、桜沢の夫人が述べている。
現在ではさまざまな分派が存在するが、桜沢如一に端を発した食に関する哲学や
独自の宇宙感に関して
ほぼ同じ考えを保っており、また各集団も連携している。
マクロビオティックは、マクロ+ビオティックの合成語である。
語源は古代ギリシャ語「マクロビオス」であり、「健康による長寿」「偉大な生命」などといった意味である。
18世紀にドイツのクリストフ・ヴィルヘルム・フーフェラントが、長寿法という意味合いで使いはじめた。
マクロビオティックはフランス語など、ラテン語系の言語での発音を日本語表記したものである。
英語ではマクロバイオティクスに近い発音である。


◆マクロビオティックの特徴

玄米を主食、野菜や漬物や乾物などを副食とすることを基本とし、
独自の陰陽論を元に食材や調理法のバランスを考える食事法である。
おおむね以下のような食事法を共通の特徴とする。

●玄米や雑穀、全粒粉の小麦製品などを主食とする。
●野菜、穀物、豆類などの農産物、海藻類を食べる。
 有機農産物や自然農法による食品が望ましい。
●なるべく近隣の地域で収穫された、季節ごとの食べ物を食べるのが望ましい。
●砂糖を使用しない。甘味は米飴、甘酒、甜菜糖、メープルシロップなどで代用する。
●鰹節や煮干しなどを魚の出汁、うま味調味料は使用しない。
 出汁としては、主に昆布やシイタケを用いる。
●なるべく天然由来の食品添加物を用いる。塩はにがりを含んだ自然塩を用いる。
●肉類や卵、乳製品は用いない。ただし、卵は病気回復に使用する場合もある。
●厳格性を追求しない場合は、白身の魚や人の手で捕れる程度の小魚は、
 少量食べてもよいとする場合がある。
●皮や根も捨てずに用いて、一つの食品は丸ごと摂取することが望ましい。
●食品のアクも取り除かない。
●コーヒーは身体を冷やすので避ける。


◆マクロビオティックの起源

思想的な基盤は、食育で著名な明治時代の薬剤監であり医師であった
石塚左玄の食物に関する陰陽論である。
桜沢は左玄の結成した食養会で活躍することを通して食事療法(食養)を学び、独自に研究した。
左玄の著書に「化学的食養長寿論」というものがあり「化学的」と冠しているが、
左玄は当時の科学に敬意を持ち、当時の栄養学では重要視されなかった栄養素の
ナトリウムとカリウムを陰陽のバランスと見て重要視し独自の理論を提唱した。

もとが中医学ではないため、この分類は中医学の陰陽論に基づく分類とはかなり異なる。
左玄は「白い米は粕である」として、玄米には栄養が豊富に含まれていると主張してきた。
このことは20世紀初頭の栄養学でも確固として認められてきた点があるが、
当時の栄養学には食物繊維の概念がなかったため、消化されない栄養学があるとして
少し精白した米をすすめた。
当初、桜沢は左玄の考え方に従い、鳥、魚、卵を少しなら食べてもよいとしていたが、
晩年にそれらも食べない菜食が正しいという見解に到っている。
 
石塚左玄の食養
1.食本主義 
 「食は本なり、体は末なり、心はまたその末なり」と、 心身の病気の原因は食にあるとした。
2.人類穀食動物論 
 人間の歯は、穀物を噛む臼歯20本、菜類を噛みきる門歯8本、肉を噛む犬歯4本なので、
 人類は穀食動物である。
3.身土不二 
 居住地の自然環境に適合している主産物を主食に、副産物を副食にすることで
 心身もまた環境に調和する。
4.陰陽調和 
 当時の西洋栄養学では軽視されていたミネラルのナトリウム(塩分)とカリウムに注目し、
 さらにそのバランスが崩れすぎれば病気になるとした。
5.一物全体 
 一つの食品を丸ごと食べることで陰陽のバランスが保たれる。
 「白い米は粕である」と玄米を主食としてすすめた。


◆マクロビオティックの展開

初期の頃から、欧米風の動物性食物の多い食事と、それに起因すると考えられる疾病の多発、
食肉を得るための多大なエネルギーの浪費や環境汚染や気が問題、
非効率的な消費や病気の増加による経済的な損失を批判してきた。
その後の運動の展開としては、久司道夫、菊池富美雄、相原ヘルマンらが主に海外で、
松岡四郎、大森英櫻、岡田周三、山口卓三、奥山治らが主に国内で広めた。

日本国内にとどまらず、世界各地に広がっている理由として、こうした考えが受け入れられる面もある。

マクロビオティックは、ベジタリアニズムの一種と解されることもある。
桜沢は左玄の陰陽論をヒントに、食品を「陰性」「中庸」「陽性」に分類することを追求した。
産地の寒暖や形而上の特徴から牛乳・ミカン類・トマト・ナス・ほうれん草・熱帯産果実・カリウムの
多いものなどを「陰性」とした。
玄米・本葛粉(他のデンプンを混合した物は「中庸」ではない)は「中庸」、
塩や味噌・醤油・肉などナトリウムの多いものは「陽性」とした。
桜沢は当時の科学にも結び付けた。
根拠のないあらゆる独断を排除する懐疑論の立場からは、
「マクロビオティックス食事法が健康に役立つとしても、それは偶然である。
なぜなら、マクロビオティックスは食物を物理的品質や栄養学的品質にもとづいて
選んでいるのではなく、形而上学的特性で選んでいるのにすぎないからである。」と指摘されている。
桜沢は、ルイ・ケルヴランによる生体内で原子転換が起こるという説を支援し
『生体による原子転換』や『自然の中の原子転換』を日本とフランスで同時に発売した。
久司も、生体内で日夜元素が別の元素に変わる原子転換が行なわれていると主張している。


◆思想としての側面

マクロビオティックは、むしろ「思想」に近いものであり、病状などに即して栄養学的に
メニューを調整するといった食事療法とは根本的に異なり、
生活そのものを改善するような、平和運動を伴った思想が根底にあるとされる。
さらに、陰陽思想を食のみならず、生活のあらゆる場面で基礎とすべく、
万物を陰と陽に分類する無双原理という哲学を提唱した。
そして、この独自の哲学を含む食生活運動へと発展させた。

食養会は、時代背景も反映して「米はウカノミタマや天皇家の象徴であり、神聖である」として
食養を奨励し、当時の世論である国家神道や
八紘一宇の世界観から
平和的な世界統一観を主張していた。
こういった側面は、現在ではなくなっている。

宗教学者の島薗進はエコロジー運動とよく似た考えや、宗教的な敬虔さを含んだ
日本独自の思想が20世紀初頭にも
存在していたという指摘をしている。
また、島薗進は個々の現象への陰陽の割り当ての方法が恣意的であり、食物の陰陽調和や
病気に対する対処の根拠について、
十分な根拠があるか疑問であると指摘している。


◆海外での展開と逆輸入

桜沢如一はこれを広めるべく1929年に渡仏、1960年代に渡米して、弟子の久司道夫らとともに
「禅・マクロビオティック」と唱えて普及した。
アメリカの宗教学者によれば、ニューエイジ運動の推進的なものの一つに数えられる。
1950年代、久司がアメリカでマクロビオティックを広めようとした頃は、当時の栄養学と
矛盾していることから大きな反発があったという。
1967年にJAMAは、抑圧的なマクロビオティック食養方に固執することによって引き起こされる
壊血病と栄養失調に関する詳細な報告書を刊行した。
1971年にも、米国医師会の食品栄養委員会は食養法の実践者、
特に厳格な実践を行っているものは、栄養失調の重大な危機に直面しているとしている。
政府によって禁止措置がとられたこともあったが、久司が風洞を考慮し、再構築したマクロビオティックを
広めていったことで、
1970年代以降に、政府や栄養学会に受け入れられるようになったとされる。
当初アメリカでは、東洋思想への関心から久司のもとに集まったヒッピー達と共に、
日本のマクロビオティックの食事を日本語の呼び名で広めていった。
1977年には、従来の欧米型食生活が生活習慣病の増加をもたらしているとの反省から
「アメリカの食事目標(マクガバン・レポート)」
(肉や牛乳の摂取が癌を促進するとされる
大規模な疫学調査結果と実験結果)が
打ち出され、それを機に伝統的な和食への関心が高まり、
同時にマクロビオティックの考え方も見直されるようになった。

この食事目標の作成にあたって、委員会のリーダーであるジョージ・マクガヴァンや
原案をまとめたハーバード大学のヘグステッドも久司らと話し合いを行ったとされるが、
同報告には久司らの名前もマクロビオティックについても記述がない。
久司はマクロビオティックが大きく受け入れられた象徴的なイベントとして、ハーバード大学が主催し
WHO(世界保健機関)がバックアップした
国際栄養学会の晩餐に、食事をつくることが
要請されたとしている。
こうした久司道夫を中心とする地道な活動が徐々に広がり、マクロビオティックが
人々の食生活を改善した功績は国際社会に高く評価され、
1999年には、久司道夫が
日本人として初めてアメリカ国立歴史博物館である
スミソニアン博物館に殿堂入りを果たす。
アメリカでは、ザ・リッツ・カールトンホテルで採用されたり、育児書で有名なスポック博士や
前副大統領のアル・ゴア・ハリウッドスターなど著名人にも
実践者がいるとされる。
国内では、近年になって歌手のマドンナやトム・クルーズらが愛好家として雑誌等で紹介され、
注目され始めた。
そして、健康ブームに伴って、カフェができたりムックなどの各種出版物が刊行されたりするなど、
注目が集まった。
2005年には、日本経済新聞で1947~1957年生まれの女性の1割以上が、
実践していると報道された。



オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など
解剖学的あるいは生理学的な範囲の医学知識の元に
徒手による身体機能回復療法を施します。

本来感知することのできない生理学的な指標を科学的にとらえ、
対象者に知覚できるようにフィードバックして体内状態を制御する技術・技法。

主に「リラックスした状態」などをフィードバックすることによって、
その状態自体を把握し、すばやくアクセスできるようにし不安な状態に拮抗させることが目的である。

バイオフィードバックは人からの脳波による出力を
画像や音など視聴覚等で感知できる形態への変換によって人に対して行う再出力である。
脳波の状態をリアルタイムで知ることができるため、
自ら脳波の状態を制御するために役立つ技術である。

整脈、頭痛、てんかん、自律神経失調、便失禁、気管支喘息、高血圧などの治療に活用されている。
脳波計の小型化・軽量化により、オリンピック選手等スポーツ分野での
精神訓練に利用されるようになっている。


オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系、
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など解剖学的あるいは生理学的な広範囲の
医学知識の元に、徒手による身体機能回復療法を施します。

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日、朝一で加圧スパイラルトレーニングのご予約を頂いていたS様(30代男性)。
到着されてすぐ「昨日呑みすぎて具合悪いんですはぁ・・・。」とトイレに直行。

しばらくして戻られましたが、見るからに体調が悪そうで
院長からの勧めもあり、トレーニング前に急遽イオンクレンズフットバスをうけられることになりました。


S様は2年近く当院に通われていますが、試されるのは初めてとのこと。
他のクライアント様がフットバスをうけられているところを目にしたことはあるそうですが
リラクゼーションの一種だと思われていたそうで、
フットバスのパンフレットをご覧いただきながらデトックスを始めると
開始早々お湯の色が変わり始めたのを見て驚かれておりました。キャハハ


30分間の高濃度酸素吸引+イオンクレンズフットバスをお試し頂いたあとには
二日酔いの気持ち悪さが抜けたことに感激され
「奥さんにも教えよ~」とスマホで終わった後のフットバスの写真を撮っていらっしゃいました。笑

二日酔いがひどく、トレーニング中にもどすかも・・・と心配されていたそうですが、
デトックス後のトレーニングも余裕でこなされて
「気分が良くなったから、この後の買い物も余裕で行けそう」と気に入って頂いたご様子で、
次回もイオンクレンズフットバスと加圧スパイラルトレーニングを合わせてご予約頂き、
さわやかな笑顔でお帰りになられました。


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※ 主観的判断によりウィキペディアから引用

物理療法(ぶつりりょうほう)とは、
物理的な方法で治療を行う理学療法の一種である。

種類
●牽引療法―主に頚椎や脊椎の治療に行われる。
         医師会の標準治療ガイドラインでは、効果の程が疑問視される。
●あん摩、マッサージ、指圧―局所循環の改善・経費的刺激・組織の柔軟性を改善・鎮痛効果
●電気療法(低周波電気刺激)―鎮痛効果・他動的運動効果
●水治療法―鎮痛効果・回復促進
●温熱療法―鎮痛効果・回復促進
●温泉療法―鎮痛効果・回復促進
●寒冷療法―鎮痛効果・循環促進作用
●光線療法(紫外線療法)―鎮痛効果・局所循環促進効果



オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など
解剖学的あるいは生理学的な範囲の医学知識の元に
徒手による身体機能回復療法を施します。

※ 主観的判断によりウィキペディアから引用

医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、
「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、
人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼす恐れのある行為」である医療行為を
「業、すなわち反復継続する意思を持って行うこと」である医業の周辺行為のことをいう。
医業とは、医師業務独占の範囲を示す概念としても使われており、
その範囲以外の行為でもある。

法律上の定義
第一条 医師以外の者で、あん摩・マッサージ若しくは指圧・はり又はきゅうを業としようとするものは、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という)を
受けなければならない。

第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年・法律第19号)の
定めるところによる。
(あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律)


医業類似行為は「法律に定められた免許を必要とするもの」「届出によるもの」「その他」
の3種類に分類される。

法律に定められた免許を必要とするもの
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称:あはき法)
 及び柔道整復師法によって定められた資格に該当し、免許を必要とする。
 あん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸、柔道整復(ほねつぎ、整骨)が該当する。

届出によるもの
 明治時代以降、公認されたもの以外の医業類似行為を直接規制する統一的な法令は
 長い期間存在せず、軽犯罪法の前身である警察犯処罰令(明治44年内務省令・第16号)
 2条18号により「病者ニ対シ禁厭、祈、符呪等ヲ為シ又ハ神符、神水等ヲ与ヘ医療ヲ妨ケタル者」
 に対して科していたに過ぎなかった。
 そして、警察犯処罰令の対象とならない行為については、
 国家として明確な取り締まり方針を採っておらず、府県令に委ねる方針を採っていた。
 そのため、地域により取締の対象になったりならなかったりするという問題があったところ、
 昭和22年に「あん摩、はい、きゅう、柔道整復等営業法」が制定された。
 この法律により、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師は明確に免許制となり、
 その他の医業類似行為については、この法律の公布の際(昭和22年)
 引き続き3箇月以上業としていた者であって、第19条第1項の規定による届出をしていれば
 継続して業とすることができた。
 しかしながら、昭和39年に「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律」
 (昭和39年法律第120号)が制定され、第19条第1項は削除された。
 このように、届出による医業類似行為は経過措置であり、現在は新規に業とすることはできない。
 (あはき法・第12条の2)

その他
 前2項に該当しない、免許を要せず届出もない医業類似行為。
 法律で定義されているわけではないが、判例を元に「疾病の治療又は保険の目的を持ってする行為
 であって、医師や法令で資格の認められた医業類似行為者が、その業としてする行為以外のもの」
 とされている。
 

◆分類

法律に定められた免許を必要とするもの
●あん摩マッサージ指圧師
●鍼灸師
●柔道整復師

その他(その他の医業類似行為は多岐にわたり、次のように分類される。)
●手技療法(整体・カイロプラクティック・オステオパシー等)
●精神療法(自律訓練法・催眠術等)
●電気療法(野一色蒸熱発電療法・三種発電治療器・バイブレーター・ローリングベッド等)
●光線療法(紫外線療法・赤外線療法等)
●温熱療法(温湿布療法・蒸熱療法ホットパック・HS式無熱高周波療法等)
●刺激療法(イトオテルミー・紅療法等)


◆無免許医業類似行為(その他の医業類似行為)が増えた背景

医業類似行為について、あはき法第12条において
「何人も、第1条に掲げるものを除くほか、医業類似行為を業としてはならない。
ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の
定めるところによる。」と規定している。
但し、この法令の解釈については
「掲げるもの」があん摩マッサージ指圧師や柔道整復師という人間=『』を指すのか、
はり・きゅう・あん摩マッサージ・指圧・柔道整復などの『行為』を指すのか、
判断が分かれるところであり、当初は免許者を指したはずであるが
法施行後の通達により、その時々の都合によって玉虫色に判断され運用されている。
一方、以上の法律の趣旨について最高裁判所は、日本国憲法22条が保障している
職業選択の自由との関係で、禁止の対象となる行為を次の通り限定的に解釈している。

すなわち、HS式無熱高周波療法を業として行った者を被告人とする刑事事件において、
医業類似行為を業とした者が処罰されるのは、
これらの業務行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるからであり、
法律が医業類似行為を業とすることを禁止するのも、
人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないと判断した。
つまり、有罪判決を出すためには、
問題となる医業類似行為が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを限定しなければならない。

ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が
人の健康に害を及ぼす虞があるからである。
それゆえ前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも、人の健康に
害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって
このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律12条、14条は憲法22条に
反するものではない。

しかるに、原審弁護人の本件HS式無熱高周波療法はいささかも人体に危害を与えず、
また、保健衛生上なんら悪影響がないのであるから、これが施行を業とするのは
少しも公共の福祉に反せず、従って憲法22条によって保障された職業選択の自由に属するとの
控訴趣意に対し、原判決は被告人の業とした本件HS式無熱高周波療法が人の健康に害を及ぼす
虞があるか否かの点については、なんら半示するところがなく、
ただ被告人が本件HS式無熱高周波療法を業として行った事実だけで
前記法律12条に違反したものと即断したことは、右法律の解釈を誤った違法があるか
理由不備の違法があり、右の違法は判決に影響を及ぼすものと認められるので、
原判決を棄却しなければ著しく正義に反するものというべきである。

(中略)

この判決は、裁判官・田中耕太郎、同・下飯坂潤夫、同・石坂修一の後記反対意見があるほか、
裁判官全員の一致した意見によるものである。


《最高裁判所 判例 昭和35年1月27日 昭和29(あ)2990 あん摩師、はり師、きゅう師
 及び柔道整復師法違反》
この最高裁判決を受けて、審理のために差し戻された仙台高等裁判所は、
HS式無熱高周波療法は、人の健康に害を及ぼす恐れのあるものと認定して有罪判決を出したため、
被告人側から再度上告されたが、上告は棄却され有罪判決が確定した。
この判例に対しては、人の健康に害を及ぼす恐れがあるか否かは一概に判断できない場合が多く、
法は抽象的に有害である可能性があるものを一律に禁止しているのであり、
健康に害を及ぼす恐れがあることを認定する必要はなく、そのように理解しても
憲法22条に違反しないという批判も強い。
また、この判決が出た当時は、憲法訴訟論が本格的に論じられておらず、
違憲審査基準につき、不十分な議論しかされていなかった当時のものであるとして、
先例としての価値がどれだけあるか疑問であるとの指摘もされている。
(無登録で医薬品を販売していたとして、旧薬事法違反で起訴された事案につき、
最大判昭和40年7月14日刑集19巻5号554頁を参照)

これらの異論はあるが、結局のところ前述の最高裁判例により、免許を必要としない医業類似行為は
「当該偉業類似行為の施術が、医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、
人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が
「実際に禁止処罰を行うには、単に業として人に施術を行ったという事実を認定するだけでなく、
その施術が人の健康に害を及ぼす恐れが在ることの認定が必要」となった。


一、 この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為に
  ついて判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては
  判断しないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行えば、
  その事実をもってあん摩師法第1条及び第14条第1号の規定により処罰の対象となるもので
  あると解されること。

二、 判決は、前項の医業類似行為について、禁止処罰の対象となるのは、
  人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行うには、
  単に業として人に施術を行ったという事実を認定するだけでなく、
  その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしていること。
  なお、当該偉業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、
  人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となるものと解されること。

三、 判決は、第1項の医業類似行為業に関し、あん摩師砲台19条第1項に規定する
  届出医業類似行為業者については判示指定ないものであるから、これらの業者の当該業務に
  関する取り扱いは従来どおりであること。

  ―いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
   昭和35年3月30日 医発第247号の1 各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

しかし、同判決には「単に治療に使用する器具の物理的効果のみに着眼し、
その有効無害であることを理由として、これを利用する医業類似の行為を業とすることで
放置すべしとする見解には組し得ない
」という裁判官の反対意見があるので、注意が必要である。

近年、多様な形態の医業類似行為が増えるに従い、過去の通知を徹底するように通知が出されている。
近時、多様な形態の偉業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する
取り扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方
よろしくお願いする。

医業類似行為に対する取り扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
(中略)
(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等に関する法律第12条の2により
同胞交付の際引き続き3か月以上医業類似行為を業としていたもので、
届出をしたものでなければこれを行ってはならないものであること。
したがって、これらの届出をしていない者については、
昭和35年3月30日付け医発第247号の1 厚生省医務局長通知で示したとおり、
当該偉業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば
禁止処罰の対象となるものであること。


―医業類似行為に対する取り扱いについて 平成3年6月28日
医事第58号 各都道府県衛星担当部(局)長あて厚生省健康政策局 医事課長通知


いわゆる「資格」について
カイロプラクティックを中心に、「資格」を取得するための学校が存在しており、
近年は国際基準を謳う団体も増えている。
しかし、取得する「資格」はあくまでも民間資格であり、免許ではない。(資格商法)


◆広告の制限

あはき法7条により、施術所の広告は同法に定めるもの以外の事項に及んではならない。
きゅう適応型として病名を記載したビラの配布を行った行為は、
違法であるとの最高裁判決が存在する。



オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など
解剖学的あるいは生理学的な範囲の医学知識の元に
徒手による身体機能回復療法を施します。

※ 主観的判断によりウィキペディアから引用

エネルギーとは、
物事をなしとげる気力、活力のこと。活動の源として体内に保持する力。
仕事をすることのできる能力のこと。
物体や系が持っている仕事をする能力の総称のことをいいます。


◆エネルギーの概要

現在用いられているようなエネルギーという概念が確立したのは19世紀後半のことである。
なお、概念の確固たる成立はともかくとして、この用語がいつから使われるようになったかと言うと、
19世紀のはじめにトマス・ヤングが1807年に
著書A Course of Lectures on Natural Philosophy(『自然哲学講義』)の中で、
従来使われていた「vis(力)」という用語の代わりにこの用語を使い始めたのである。
「エネルギー」という語はドイツ語の Energie が日本語に持ち込まれたもので、
その語源となったギリシア語の νέργεια(energeia)は、νεργός(energos)に由来する。
これは、en + ergon という構成の語で、en は前置詞で、
ργον(ergon、エルゴン)は「仕事」を意味する語である。
ργονに前置詞 ν をつけた νεργόςに由来する。
つまり、「物体内部に蓄えられた、仕事をする能力」という意味の語である。
エネルギーという概念は「仕事」という概念と深いかかわりがあるのである。
このようにエネルギーという語・概念は、物体が仕事をなし得る能力を意味したが、
その後、自然科学の説明体系が変化し、熱・光・電磁気もエネルギーとされるようになり、
さらに20世紀初めには質量までがエネルギーの一形態である、とされるようになった。
また、エネルギーという用語は、エネルギー資源、
つまり様々な分野に必要な動力の源のことも意味している。
エネルギー資源の利用の構成は、何度かのエネルギー革命を経て変わってきている。
最近では、一次エネルギー資源が枯渇性エネルギーと再生可能エネルギーに分けて
考えられるようになっており、世界で再生可能エネルギーへの移行が進行中である。


◆自然哲学

現代において「エネルギー」という語で呼ばれている概念には、
ひな形(あるいは萌芽と呼んでもよいもの)があり、
その概念は、ヨーロッパ近世においては「エネルギー」とは呼ばれておらず、
ラテン語 で vis(ヴィス、力の意)と呼ばれていた。
この概念が様々な経緯を経て、現在の「エネルギー」という概念に似たものに
変化してゆくことになった。

1600年頃のことガリレオ・ガリレイは、釘の頭に金づちよりも遥かに重い物石などをのせても
釘は木の中にめりこんでゆかないのに、
それよりも軽い金づちでも振って打つだけで
釘が木材に入ってゆくということを、
ひとつの問題として取り上げ、
運動する物体には何らかの固有の「ちから」がある、
との考え方を示した。

デカルトは、1644年に出版された著書において、衝突という現象においては、
物体の重さと速さの積(現在の式で言えば、おおよそmv に相当するような量)が保存されるとし、
この量こそが物体の持つ「ちから」である、と述べ、この量は保存されている、と主張した。

ライプニッツは、重さと速さの二乗の積(現在の式で言えば、おおよそ mv^2 に相当する量こそが
「ちから」であるとし、
この量が保存されていると主張した。
なお当時、静力学の分野では、vis mortua(死んだ力) という概念があったが、
その概念と対比ししつつ、ライプニッツはその力(mv^2)を vis viva(生きている力、活力)と呼んだ。

デカルトの考え方とライプニッツの考え方では、数式上異なった結論が導き出される。
デカルト派の人々とライプニッツ派の人々の間で「ちから」の解釈に関する論争が起き、
この論争は実に50年ほども続いた。この論争を the vis viva dispute 活力論争と言う。
その後、ガスパール=ギュスターヴ・コリオリが「vis viva 活力 は (1/2)mv^2だ」とした。
これは、今日で言うところの「運動エネルギー」に相当することになる。


◆自然科学

エネルギーには様々な形態が存在し、また視点によって分類方法も多々存在する。
多くは何らかの機器を使用することで相互に変換することができる。
例えば、光エネルギーは太陽電池によって電気エネルギーに変換することができ、
より狭義な例では、運動中の物体の高さを斜面などで変位させることによって
運動エネルギーは位置エネルギーに変換することができる。

20世紀前半に発表された特殊相対性理論においては、エネルギーは質量と等価とされており、
質量はエネルギーのひとつの形態だと解釈することができる。 
エネルギーという概念が用いられる以前、vis という名称で類似概念が論じられていた時代から
すでにこれの保存則を主張する人はいた。
だが、そうした保存則というのは、一旦信じられたものの、後の時代になってから
実は成立していなかったとされることが科学史的には何度も繰り返していた。

20世紀初めにアインシュタインが特殊相対性理論を提唱した後も、
大半の物理学者は、エネルギーに保存則が成立するかどうかは怪しい、と考えていた。
その後確かな根拠があるわけではないが、
エネルギーの合計は保存されるのではないかと考える人や、
きっと保存されているのだろうと信じる人が増えてきた。
こうして、エネルギーに保存則が成立していると見なした時の、その保存則の呼称が
「エネルギー保存の法則」である。


◆エネルギーの単位

国際単位系におけるエネルギーの単位はジュール (J) である。
しかし、分野によっては他の単位が用いられることもある。
例えば、栄養学や食品の世界ではカロリー (cal) が用いられる。
他に以下のような単位がある。

エルグ (erg) =10-7 
キロワット時 (kWh) = 3.6 MJ
電子ボルト (eV) = 1.602 176 487(40)×10-19 
英熱量 (Btu)
石油換算トン (toe) = 41.868 GJ

主なエネルギーの換算表



◆量子力学的体系におけるエネルギー

量子力学においては、古典力学とは異なり、
定常状態でとりうるエネルギー固有値Eには最低の値があり、
連続的な実数値がすべて許されるわけではなく、
ある範囲においては、離散的な値(=とびとびの値)しか許されなくなる。
したがって、相対性理論で唱えられているエネルギー保存も、
あくまでこの離散地の選択肢の中で考えねばならない。
エネルギーの値がこのように離散的になることの効果が、
特に低温での熱的な性質に顕著に現れる。


◆エネルギーの種類

力学的エネルギー
保存力の場での質点の運動では
力学的エネルギー(運動エネルギーと位置エネルギー(ポテンシャル)の和)が一定となる。 
これを、力学的エネルギー保存の法則(力学的エネルギー保存則)という。 

※運動エネルギー      
運動している物体が持つエネルギー。
運動している物体の速度を変化させるために必要なエネルギーである。

※位置エネルギー       
物体が「ある位置」にあることで物体にたくわえられるエネルギーのこと。
ジオポテンシャルエネルギー・弾力性エネルギー 
 
化学エネルギー
熱力学における状態量の1つである。

※イオン化エネルギー
原子、イオンなどから電子を取り去ってイオン化するために要するエネルギー。
ある原子がその電子をどれだけ強く結び付けているのかの目安である。 

原子核エネルギー
原子核の変換や核反応に伴って放出される多量のエネルギーのこと。
またはそのエネルギーを兵器や動力源に利用すること。 
核エネルギー原子エネルギーともいう。

熱エネルギー
1つの物体や系から別の物体や系への熱接触によるエネルギー伝達の過程であり、
ある物体に熱力学的な仕事をすることでその物体に伝達されたエネルギーと定義される。

光エネルギー
電磁波の一種である光がもつエネルギーを指す。 単位はジュール(J)。
光エネルギーは光に含まれる光子の数と光子の周波数(波長)によって決まる。

電気エネルギー
電荷の移動や相互作用によって発生するさまざまな物理現象の総称である。
それには、雷、静電気といった容易に認識可能な現象も数多くあるが、
電磁場や電磁誘導といったあまり日常的になじみのない概念も含まれる。

静止エネルギー
アインシュタインの特殊相対性理論によって示された、
質量が存在することにより生じるエネルギー。
運動エネルギーやポテンシャルエネルギーとは異なるもので、
質量が存在するだけで生じる。

音エネルギー
弾性体を伝播するあらゆる弾性波の総称を指す。

ダークエネルギー
宇宙に存在するエネルギーの半分以上を占めるとされるが、
正体が明らかでないエネルギーである。
「真空のエネルギー」が有力な候補の一つとされている。



オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系、
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など解剖学的あるいは生理学的な広範囲の
医学知識の元に、徒手による身体機能回復療法を施します。

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※ 主観的判断によりウィキペディアから引用

マッサージ(英語:massage)とは、直接皮膚に求心的に施術することにより
主に静脈系血液循環の改善やリンパ循環の改善を目的にした手技療法である。
マッサージは、フランスで生まれた手技療法(フランス語:massage マサージュ)を指すが、
同様の効果を得られるものとしてタイ式や韓国式のマッサージ
((アンマ:按摩)と呼ばれるものは除く。)も便宜的に「マッサージ」と呼ばれる。
 
現在、マッサージは通常医療の場でも(リハビリテーション等々)、
代替医療の場でも、様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形
(セルフマッサージ)でも行われている。
 
効用
マッサージには静脈・リンパ循環を促進する効果がある。スポーツ・運動時前後には、
筋肉緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。
他にマッサージによる(適度な)刺激などにより、緊張の緩和をもたらし、
筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う、等がある。
 
世界
マッサージはギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、
ヘブライ語の触るが語源とされる。
紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、
「マッサージの研究をすべきである」と必要性を説いた。
しかし、その後医学としてのマッサージが伝わる事はなく、民間療法として止まった。
16世紀後期、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージの効能や必要性、
医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。
この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、
広まっていった。
18世紀~19世紀頃になると、スウェーデンの
バー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージについても研究をし、
スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。
これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。
その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
 
日本
日本においては元々按摩が用いられてきた。
明治時代、軍医である橋本乗晃がフランスのマッサージを視察し、研究した。
その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。
現在、運動前後に筋肉を解す為にマッサージをすることも多い。
現在の「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ
日本においてマッサージを業として行うことはできない、とされている。
 
手技、機器
マッサージチェア(自動マッサージ機とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、
手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、
おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。
腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。
近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。


◆日本におけるマッサージ

日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。
しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。
現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、
日本国民は当然の如く理解していた事であった。法定義されていない理由として、
当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、
あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、
わざわざ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で
法定義をする必要が無かったのがその理由である。
 
厚生労働省見解のマッサージの定義
法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」
(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、
厚生労働省はマッサージの定義を
「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
また厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介と
あん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。
 
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去、
又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行われ、
かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの
行為の総称である。(昭和38年1月9日医発第8-2号抜粋)
 
特定の揉む、叩くなどの行為が、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律(昭和22年法律第217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか
否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、
同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えるが、
御照会の内容だけでは判断できない。
しかし、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、
あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、
又は及ぼす恐れのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、
無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。
また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、
「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ
行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、
公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。
(「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に関する疑義照会について
回答平成15年11月18日医政医発第1118001号)
 
関連法規
日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは
医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。
しかし、マッサージの手技定義が法的に明文化されておらず、
また患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から
法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、整体などと同様に野放しなのが実情である。
この案件に対しては度々、国会でも法改正の質疑応答や議論はされている。
尚法的には、従来通りマッサージと表記して無資格者がマッサージを行うのは違法であり、
厚生労働省通達でも保健所への取り締まり強化を指示している。
これは、正規国家資格保持者と無資格者を混同せぬよう、
また施術行為を広告で明示する事で世間の混乱を抑える役目が期待されている。
無資格者と名称問題では無資格及びマッサージの名称で宣伝広告して業務することは
犯罪行為であり法律違反である。
近年、厚生労働省は無資格者のマッサージ行為については取り締まり強化してきている。
 
施術免許無資格者問題
名称の如何に関わらずマッサージを業とできる者は、医師以外では
「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。
 
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを
業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、
はり師免許又はきゅう師免許(以下免許免許という。)を受けなければならない。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第十九号)
の定めるところによる。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
 
しかし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律には、
「あん摩」や「マッサージ」の行為・方法の定義がされていない為、
職業選択の自由もあり「整体」や「カイロプラクティック」
「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの看板を掲げ、
無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たず、
また、柔道整復師による保険を利用した激安マッサージも問題になっている。
 
施術名称問題
上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、
あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。
 
第七条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業もしくはきゅう業
又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法を問わず、
下記に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名所、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項

前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、
その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
 
各種マッサージ
●クイックマッサージ - 短時間を売り物にするマッサージ。
●足ツボマッサージ(リフレクソロジー:足裏反射療法)
  足裏のツボ(もしくは身体各部位の反射区)を刺激するマッサージ。
  10分、15分等の施術時間が主流である。
●スポーツマッサージ - スポーツ選手または、スポーツ愛好家に対するマッサージ。
  ただし、独自のマッサスポーツマッサージ - スポーツ選手または、
  スポーツ愛好家に対するマッサージ。ただし、独自のマッサージ方法がある訳ではない。
●エステマッサージ - 主にエステティックに伴うマッサージ。
  エステティック店に勤務するあん摩マッサージ指圧師が施術する。
●フェイスマッサージ - これも主にエステティック店で行われるマッサージ。
  エステマッサージのサービスコースの1つにあげられる。
●アロママッサージ - これも主にエステティック店で行われるマッサージ。
  アロマセラピーを併用したマッサージである。
  エステマッサージのサービスコースの1つにあげられる。
●乳房マッサージ - 医師又は助産師が妊婦又はじょく婦に対して行うものである。
  助産師は保健指導の範囲でのみ行なえる。



オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系、
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など解剖学的あるいは生理学的な広範囲の
医学知識の元に、徒手による身体機能回復療法を施します。

※ 主観的判断によりウィキペディアから引用

指圧(しあつ)とは、
疾病の予防ならびに治療を目的に、母指を中心として四指ならびに手掌のみを使用し、
全身に定められたツボと呼ばれる指圧点を押圧し、その圧反射により生体機能に作用させ、
本来人間の身体に備わっている自然治癒力の働きを促進させると謳っている日本独特の
民間療法、手技療法である。

指圧の定義は、昭和32年(1957年)12月、当時の厚生省(現・厚生労働省)
医務局医事課より発行された『指圧の理論と実技』という教本の中に明記されており、
その全文は次の通りである。

指圧法とは、徒手で母指、手掌等を用い体表の一定部位を押圧して生体の変調を矯正し、
健康の維持増進をはかり、または特定の疾病治癒に寄与する施術である。



◆エビデンス

指圧は何らかの疾患の治療に有効であるという科学的エビデンスは存在しない。
2006年、英国 en:Thames Valley Universityの指圧協会にて
大規模なシステマティックレビューが実施された。
レビューでは、研究では一般的にコントロールや盲検法が欠けており、
指圧についてエビデンスは量的質的に不十分である(insufficient)ことが分かった。


◆関連法規

日本では、あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師等に関する法律
(昭和22年12月20日公布)において、
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(ともに国家資格)がなければ
指圧業として行うことはできない。
又は金銭、金品の授受がなくとも継続的に行うことはできず、
刑事罰対象及び法律違反になる、違反者は50万円以下の罰金である。
広告などで指圧と表記する際には一定の注意が必要である。
施術を受けようとする消費者が、国家資格保持者とそれ以外の者
(いわゆる無資格者・民間資格者)とを混同しないためである。

この問題に関しては保健所が窓口となっている。
ちなみに、無資格者による指圧業については、近年、厚生労働省や国会でも
あん摩マッサージ指圧師法の改正に向けた準備の質疑応答や議論がなされている。


◆足つぼマッサージ

名称はマッサージであるが、その手技は明確に「指圧」そのものである。
一般人が理解しやすい名称として、よく使われている。
例としては、「中国式足つぼ」や「台湾式足つぼ」、「英国式リフレクソロジー」等である。


◆歴史

指圧の原点は手当てにはじまる。
日本では、有史以来さまざまな手当て、すなわち手技療法が営まれてきた。
明治以降になり、アメリカの3大手技と呼ばれるカイロプラクティック、オステオパシー、
スポンジロセラピーが次々に流入し、日本に古来から伝わるさまざまな手技に加え、
伝統中国医学が伝来したあん摩や導引按、活法なども融合された結果、
一時は300種類以上の多種多様な手技が療術として混在していたが、
大正9年(1920年)頃には、既に現在の指圧療法の原型となる指圧が
浪越徳治郎によって確立されていたとされている。

太平洋戦争の敗戦後、
連合国軍最高司令官総司令部の指導により、ほとんどの療術が禁止されたが、
昭和30年(1955年)8月に「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法」のあん摩が
あん摩(マッサージ、指圧を含む)と変更され、指圧が法律上で初めて認められた。
しかしながら、その法律の名称があくまで独立した手技として認められていなかったため、
「指圧はあん摩に非ず」のスローガンの下、日本指圧協会、東京指圧師会などの
指圧師団体が立ち上がり、
昭和39年(1964年)6月、遂に「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び
柔道整復師に関する法律」と並立名称にされた。
(昭和45年(1970年)に柔道整復師法が単独法になったため、
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」となる。)

はじめて指圧と言う名称そのものが使われた年代については、多少の異説はあるものの、
現在の指圧療法を体系付け確立したのは、
昭和15年に現在の日本指圧専門学校浪越学園の前身である
指圧学院を設立した浪越徳治郎である。
浪越徳治郎は、わずか7歳の時に多発性関節リウマチで苦しむ母を救いたい一心から、
母指と手掌による押圧中心の手技を独自に会得し、最初は圧迫療法、後に指圧療法と名付けた。

その後マリリン・モンローやモハメド・アリ、吉田茂首相をはじめとした歴代の総理大臣、
A級戦犯を裁いた東京裁判のジョセフ・キーナン主席検事など、
国内外の著名人を治療したことにより、日本はもとより全世界に指圧(SHIATSU)を普及させた。
また、彼の設立した日本指圧専門学校は
中国伝来の経絡理論を初めて指圧に取り入れて経絡指圧を確立した井沢正をはじめ、
海外では禅指圧(Zen Shiatsu)と呼ばれて欧米を中心に普及している増永式の増永静人、
念仏を取り入れて精神統一を図るタオ指圧(Tao Shiatsu)の遠藤喨及、
指圧のツボを経絡経穴に当てはめ解剖学生理学的に解明した
ツボ指圧(Tsubo Shiatsuの)池永清など国の内外で活躍する多くの卒業生を輩出している。
現在、指圧は英語名でもそのままSHIATSUと訳され、
日本の独特の手技療法として世界中に普及しつつある。


◆指圧の格言

浪越徳治郎は指圧について語っている。
「指圧の心は母心、押せば命の泉湧く」と評価している。


◆指圧の神髄

指圧の特色は、指と手掌のみを使って施術するところにあり、その神髄は診断即治療といわれている。
これは、優れた感覚器である手掌と親指を使って施術することにより、
体表のコリの位置や状態から、その症状を見極めそのまま治療につなげるという意味で、
指圧療法独自の妙味とされる。
つまり、指圧療法が現代医学や東洋医学、すなわち鍼灸や漢方生薬の中国医療と決定的に違うのは、
この診断即治療の神髄により事前の診断がなくとも、手指のみによる施術によって
症状の緩和が期待できるところにある。


◆原則

押圧する際の原則として、垂直の原則・持続の原則・集中の原則がある。

●垂直の原則
 皮膚面に対して、垂直に加圧していくことで皮膚面を擦過することによる圧痛を出さず、
 無駄な力の分散を防ぐ。
●持続の原則
 一定強度に押圧した圧を緩めずに、そのまま一定時間持続する。
 押圧の持続により圧が深部まで届き、圧の持続時間により興奮目的や沈静目的など
 目的を変化させることができる。
●集中の原則
 術者が精神を集中させて行う。
 それにより不注意による事故を防ぐ。
 また、患者の意識や状態を集中して感じ取ることで、適切な治療を行うことができる。


◆作用効果

指圧することに帰結される効用として、指圧による刺激によって、
皮膚機能の活発化、筋組織の柔軟化、体液循環の促進、内分泌の調節、
骨格の矯正、消化器系の正常化などの効果が起こるとされている。
しかし、これらの効用がどのような作用によって
実際に上記であげたような効用を発生するのかは未解明な部分が多い。


◆サイモン・シンの見解

ジャーナリストのサイモン・シンは、指圧には他のマッサージと同じように
患者にリラックスをもたらしてくれるが原因があきらかな疾病の治療を
保障するものではないとし、患者の骨の強度も個々により異なり、
中高年で骨粗鬆症に罹患している患者が、施術により骨折するなどの事例が出ていると言う。
他に、首や頭部への指圧マッサージが原因の網膜と大脳の塞栓症の報告も存在する。

シンによれば、指圧師は患者に対し、ある一定の期間を設けて複数回の通院を勧めるが、
施術を受けて次の通院までに日数がある場合に症状が緩和する場合が多々ある。
指圧師から適度な休憩と生活の改善を患者に対し助言し、
それを実行した場合は症状がさらに改善するという。

これは自然治癒が原因によるものだとし、
指圧による治療は疾病に対する直接的な治療効果は全く無いか、殆ど無いのどちらかだ、
と著書で述べている。
また彼は「生命への重篤な危険は無いが症状に改善がみられない場合、
できるだけ早い段階での通常医療への切り替えが望ましい」と主張した。



オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系、
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など解剖学的あるいは生理学的な広範囲の
医学知識の元に、徒手による身体機能回復療法を施します。
※ 主観的判断によりウィキペディアから引用

整体(せいたい)とは、
脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢(上肢・下肢)等の体全体の骨格や
関節の歪み・ズレの矯正と、骨格筋の調整などを
手足を使った手技と補助道具にて行う偉業類似行為の一種であるとされる。
「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。

現在における整体は、
日本武術の柔術や骨法等の流派に伝わる手技療法を中心とする整体、
伝統中国医学の手技療法を中心とする整体、
大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの
欧米伝来の手技療法を中心とする整体、
各団体らの独自の理論や思想などを加えた整体、など多種多様である。

かつて柔術や骨法等では、正体・正體・整體・整胎術などと呼称されていた。
なお、現在の整形外科学をベースとした柔道整復(接骨・整骨)とは、
施術に対する思想、施術内容が全く異なる。


◆整体の医学的効果

2012年に代替医療に関する国際的な学術雑誌である
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicineにおいて、
整体療術と鍼治療、マッサージ治療の3群による治療効果に関する
ランダム化比較試験についての論文が発表された。
整体療術に関する研究が国際的な学術雑誌に取り上げられるのは、これが初である。
この論文において、整体療術に客観的な効果が確認され、
医学的な効果が存在することが示唆された。
また、整体療術群は他の2群に対して有意に筋緊張と
VAS(Visual-Analogue-Scale)等の低下が観察された。


◆歴史

伝統中国医学の手技療法や、大正時代に日本に伝わった
オステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法と、
当時の施術家たちの独自の工夫や思想などを加え集大成したものが、
現在の「整体」と呼ばれるものである。
整体創設初期においては整体のことを
「正體」・「正体」・「正胎」という名で呼ばれていた自己改善療法が、
日本の整体指導者である野口晴哉により「整体」と呼ばれるようになった。
現在では、野口の整体法は「野口整体」と呼ばれている。
現在も整体は、各営利団体によって更なる変貌を続け、
様々な独自の手法・思想・理論が展開されており、
これらを統一した手技療法とすることは困難であるとされている。


◆施術の特徴

整体とは、体全体の骨格を形作る関節(脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢・顎関節等)の
歪み・ズレの矯正と、骨格筋のバランス調整などを
主に手足を使った手技(道具はあくまで補助として使用する)にて施術することで、
体を整え体幹から四肢への脈絡の流れを改善し、
脈絡改善によって、各症状の改善を期待する健康法であると言われている。
整体師の施術は、国家資格である柔道整復・あん摩・マッサージ・指圧とは全く異なるものである。
その施術は末梢対象ではなく、中枢を対象にした施術である。
施術自体は、整体操法、整体療術とも呼ばれる。
上記の国家資格との違いがわかりにくいとの声もあるが、その技術体系は全く異なる。


◆隣接国家資業との軋轢

国家資格を推奨する関係団体は、整体師が医業類似行為を業として行うことに対して、
1960年最高裁判所・昭和35年1月27日・大法廷判決が
「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している」
と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。
しかしながら、この判決は医業類似行為を客に行った被告人が無資格診療を行ったとして
刑事訴追された刑事事件に関する判決である。
同時に「人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限れば、
法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示しており、仙台高等裁判所に差し戻している。
そして、仙台高等裁判所は、当該事件の医業類似行為が
「人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為」であることを認定して
有罪判決を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している。
(それぞれ、仙台高裁判決・昭和38年7月22日、最高裁判決・昭和39年5月7日)

これに対し、主に整体やその他の療術業(アロママッサージ・エステ・足裏リフレクソロジー・
アーユルヴェーダ・タイ古式マッサージなど)側からは、
「治療行為ではなくリラクゼーション、リフレッシュである。また整体は医業類似行為であるが、
人の健康に害を及ぼすおそれがない以上、整体は法律に違反しない」と主張されている。

しかし、主に国家資格者であるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師や医療従事者からは、
「骨折や脱臼、神経麻痺などを起こすおそれがある。また、悪性腫瘍などの重大疾患が
隠れているような場合に、医療機関への受診遅れにも繋がりかねない。
したがって、整体は『人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為』であり、
無資格でこれを行うことは違法で、国民の利益に反する。」と懸念されている。
これら「認定証」ないし「修了証」は技術レベルを客観的に示す指標としては
有効であるように思えるが、これら整体の名称の入った「認定証」や「修了証」は
個人・団体・企業の誰しもが独自に、勝手に発行ができうる上に、法律の規定がないため
充分な判断材料とはいえない。

通信教育で取得できる整体師民間資格や認定証などや、数ヶ月の講習受講で取得できる
プログラム(資格商法)も横行している。
また、就業年限が長いからといって、公的資格制度が存在しない以上は
技術レベルを保障するものではない。
整体を生業にするものは、自らを整体師・整体士・整体療法士・整体指導者・トレーナー・
セラピストなどと自称している。
整体師の一部からは、法制化による国家資格者を期待する意見もあるが、
各流派・会派・団体・企業・店舗間で、その理論や思想の違いがあり
組織的な統合の合意がなされていない。

なお、国家資格である鍼灸・あん摩マッサージ・指圧・柔道整復を教育する学校では、
整体術は明確な体系化がなされていないため教えていない。
そのため、国家資格者は卒業後に整体やカイロプラクティック、
その他の手技療法を学んでいる傾向が強い。


◆医業類似行為として

業類似行為を行ってよいものは、あん摩マッサージ指圧、鍼、灸、及び柔道整復である。
それ以外の療術業は、開業届けを出した者だけである。
ただし、人に害の及ばない限りは整体やアロママッサージ、リフレクソロジー、アーユルヴェーダ、
タイ古式マッサージ、エステ、カイロプラクティックなどといった
療術業を禁止するものではないとしている。
あん摩マッサージ指圧・鍼・灸・柔道整復」以外の狭義の医業類似行為については
「当該偉業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、
人の健康に害を及ぼすおそれがあるものとして禁止処罰の対象となる」
とされている。

・整体師、あん摩マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師は医師ではないため、
 「医師」の名称使用は、法で禁じられている。(医師法 第十八条)
 ドクターの名称についても医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨
 専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと、厚生労働省の通知がある。
・整体師、あん摩マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師は医師ではないため、
 「病院」「療養所」「診療所」「診察所」「医院」、その他
 病院または診療所に紛らわしい名称をつけることは法で禁じられている。(医療法 第三条)
・整体師を含め、あん摩マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師は、
 医師法に定める医師ではないので、診断を伴う診察を行うことはできない。
 具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。
 (「胃潰瘍である」「腱鞘炎である」など)
 または、外科的手術、注射、鍼、灸、マッサージ、麻酔、レントゲン撮影、
 さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。
・整体師、あん摩マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師は、薬剤師ではないので
 医薬品を調合できない。
・整体師、あん摩マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師は医師ではないため、
 投薬や服薬の指示はできない。
・整体師は、あん摩マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師ではないため、
 当該国家資格を持たない限り、あん摩・指圧・マッサージ・鍼・灸・接骨・整骨等の用語を
 使用してはならない。
・整体師は国家資格ではない。
 治療類似行為を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合、
 刑法の定める業務上過失傷害罪などに問われる。
・施術実績などの広告を出すこと。効果のある病名を掲示すること。
 「○○流□□派」などの流派の誇示は、あはき法第七条によって禁止されている。


◆整体師の整体技術に対する見解について

日本に整体の教育を公的に評価する機関は存在しない。
よって、営利目的の整体団体や整体スクール、整体チェーン企業によって
「認定証」または「修了証」が独自に発行されるのみである。
これは、仮にある者が「国際整体免許皆伝協会」なる団体を創立して、
独自の判断から「国際整体免許皆伝認定証」を自らに発行できるということである。

『構成労働大臣認可 全国整体療法協同組合』
 経営組織が中小企業等協同組合である経営互助会に加盟していることを示すもので、
 国家資格・技術資格とは異なる。
『内閣府認証』という表現を謳った認定証や修了証
 こちらも同様の営利団体や企業が独自に組織したNPO法人が発行しているものであり、
 国家資格とは異なる。なお、NPO法人設立には内閣府の認証が必要である為、
 「内閣府認証」という表記は、虚偽ではないが公益性があるかのような印象操作を
 狙っていると思われる。

よって、頻繁に国家資格保有者である療術業から、整体師は「法律により国家資格保持者
のみが施術を許される施術をしている」と指摘される。 
これに対して整体師側の主張は、あん摩・マッサージ・指圧を施術しているのではなく、
『触診法・骨格矯正法・揺さぶり法・関節法・弛緩法・操作法・筋整流法(腱引き療法)・
操体法・牽引法等』などの健康法を行っているに過ぎないというものだが、
国家資格者たるあん摩マッサージ、柔道整復師などからは、
整体行為は如何に体の歪みを矯正する健康法であったとしても、
その施術の範囲内にあるとの指摘がされており、整体師の施術の見解については意見が分かれる。

ただし、厚生労働省では「整体は指圧の類ではないか」との疑義紹介に対して、
昭和47年7月9日付・旧厚生省医務局長からの回答で
『整体は脊椎等の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージまたは指圧と区別される。
従って、あん摩、マッサージまたは指圧に含まれないものと解する。』と回答している。
また、特にチェーン展開のスーパー銭湯内の整体店などで多く見られるが、
法逃れのために、整体の看板を隠れ蓑に客を寝かせ、安易にアルバイトが背中や腰を
押すだけといった実質的にマッサージ行為を行っている違法の悪質業者も多く散見する。


◆禁忌対象疾患

整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、
厚生労働省通達において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、
心疾患等とされている。
さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、
環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側弯症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと
明確な診断がなされているものについては、注意が必要である。



オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系、
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など解剖学的あるいは生理学的な広範囲の
医学知識の元に、徒手による身体機能回復療法を施します。

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※ 主観的判断によりウィキペディアから引用

キネシオロジーとは、
もともとヨーロッパから始まった学問で、
アメリカで発達したカイロプラクティックが土台となっている。
キネシオロジー(kinesiology)という言葉は、
ギリシャ語の「キネシス(kinesis)運動・動き」と「ロゴス(logos)学問」を合成した言葉。

◆キネシオロジーの歴史


1964年にコロラド州デンバーで行われたカイロプラクティック会議で、
ジョージ・グッドハード博士により発表された。
当初は医療家や治療家向けのものだった。
現在は「アプライドキシオロジー(AK)」として、日本でも学ぶことができる。

1967年には、世界で始めてキシオロジー学科(身体運動科学科)が
カナダ・オンタリオ州立のウォータールー大学応用健康科学部に設置された。
運動生理学や人間科学、バイオメカニクス(生体力学)、神経科学などが
身体運動科学分野の主要な学問領域である。

1973年に、ジョン・F・シー博士がアプライドキネシオロジーを
一般家庭で使えるようにと簡単にまとめ、タッチ・フォー・ヘルスという学問を作った。
これ以降、キネシオロジーは世界的に広がりを見せる。
今では、キネシオロジーは200種類以上にものぼり、
世界の105カ国以上で何百万人もの人々に活用されている。


◆日本でのキネシオロジーの広がり

日本で最も有名なキネシオロジーのひとつは、
おそらく「バイデジタル0リングテスト」と考えられる。
指の筋肉の強さを検査するテスト方法で、
適切な薬やサプリメントを選ぶ方法として、医療者の間で広まっている。

その次に広まったのが、代替療法、セラピー、ヒーリングとしてのキネシオロジーである。
1990年に、スリーインワンという感情開放のためのキネシオロジー最初のセミナーが、
兵庫県西宮市で初めて開催された。
1998年以後は、家庭で行える健康法として「タッチ・フォー・ヘルス」が広がり
さらに、2002年にブレインジム(教育キネシオロジー)のセミナーが開催され、
世界の3大民間キネシオロジーが日本に根ざすこととなった。

その後、アブライド・フィジオロジーやフェイシャル・ハーモニーなど
最先端のキネシオロジーが日本に紹介され始めており、
2010年には、日本で初めてIKC(国際キネシオロジー大学)主催の
キネシオロジー世界大会が京都にて開催され、
日本にキネシオロジーの広がりが期待される。

最近では、国際的なキネシオロジーの機関に認定されている
インテグレイテッド・ヒーリングというキネシオロジーのセラピストが、日本に数名誕生している。


◆キネシオロジーの種類

タッチ・フォー・ヘルスの誕生により様々な研究がなされ、キネシオロジーは発展していく。
●治療家・医療者のためのキネシオロジー(医科向けキネシオロジー)
  アブライド・キネシオロジー
  バイデジタル0リングテスト
●教育のためのキネシオロジー(教育キネシオロジー)
  ブレインジム
●3各代替療法分野のスペシャリストを育成するためのキネシオロジー
 (スペシャライズド・キネシオロジー)
  アブライド・フィジオロジー
  インテグレイティッド・ヒーリング
  ウェルネス・キネシオロジー
  エンライトメント・キネシオロジー
  サイバー・キネティック
  スリーインワン(ワンブレイン)
  タッチ・フォー・ヘルス
  PKP  など


◆キネシオロジーの教育・認定機関

※日本ではキネシオロジーは民間資格となる。

 ・キネシードライト株式会社
 ・特定非営利活動法人 日本教育キネシオロジー協会横浜
 ・日本キネシオロジー総合学院
 ・日本タッチフォーヘルス キネシオロジー協会
 ・有限会社フォンス・アモーリス



オステオパシーは骨格などの運動器系、動脈・静脈やリンパなどの循環器系、
脳脊髄液の循環を含む脳神経系など解剖学的あるいは生理学的な広範囲の
医学知識の元に、徒手による身体機能回復療法を施します。

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