先日、福井商工会議所開催の
今なら間に合う!インボイス制度対応セミナーに出席致しました。
私もこれまではっきりと理解していなかった為、
大変分かりやすい内容でしたので理解する事が出来ました。
組合としても、なるべく早くインボイス登録申請を行う予定です。
今回の制度で一番重要なのは、これまで売上高が1,000万円以下の免税事業者が
今後、インボイス登録を行うか否かという所です。
Aさん(課税事業者)からBさん(免税事業者)へ仕事を依頼した場合、
Bさんは消費税を納税しなくてもよいですが・・
これまでは、Aさんが支払った分の消費税が納税されていませんでした。
来年10月1日からは、その納税されていなかった消費税を
Aさんが納税しなければならなくなります。
よって、Aさんは、Bさんに支払う時にも消費税分を支払って、
更に納税もしなければならない事になります。
ただし、AさんもBさんも免税事業者だった場合は、お互いが納税しなくても良いので
大丈夫だそうですが、
取引先全てが免税事業者という場合は少ないかもしれません。
また、Bさんが消費税分はいらない!と言った場合でも
税込み扱いとなる為、消費税は発生する事になり、
Aさん(課税事業者)は、その分の消費税を納税しなければなりません。
組合では、一人親方の皆様に特化したインボイスセミナーを企画しております。
近日中にご案内を郵送させて頂きますので、
組合員の皆様、又は取引のある一人親方の皆様にもお声掛けを頂いて
理解を深めていただきたいと思っております。
