先日、福井商工会議所開催の

今なら間に合う!インボイス制度対応セミナーに出席致しました。

 

私もこれまではっきりと理解していなかった為、

大変分かりやすい内容でしたので理解する事が出来ました。

 

組合としても、なるべく早くインボイス登録申請を行う予定です。

 

今回の制度で一番重要なのは、これまで売上高が1,000万円以下の免税事業者が

今後、インボイス登録を行うか否かという所です。

 

Aさん(課税事業者)からBさん(免税事業者)へ仕事を依頼した場合、

Bさんは消費税を納税しなくてもよいですが・・

これまでは、Aさんが支払った分の消費税が納税されていませんでした。

 

来年10月1日からは、その納税されていなかった消費税を

Aさんが納税しなければならなくなります。

よって、Aさんは、Bさんに支払う時にも消費税分を支払って、

更に納税もしなければならない事になります。

 

ただし、AさんもBさんも免税事業者だった場合は、お互いが納税しなくても良いので

大丈夫だそうですが、

取引先全てが免税事業者という場合は少ないかもしれません。

 

また、Bさんが消費税分はいらない!と言った場合でも

税込み扱いとなる為、消費税は発生する事になり、

Aさん(課税事業者)は、その分の消費税を納税しなければなりません。

 

組合では、一人親方の皆様に特化したインボイスセミナーを企画しております。

近日中にご案内を郵送させて頂きますので、

組合員の皆様、又は取引のある一人親方の皆様にもお声掛けを頂いて

理解を深めていただきたいと思っております。