インボイス制度の導入が迫っています。個人事業主で今まで消費税の課税事業者でなかった方も、取引先などから様々な問い合わせが来ていると思います。

インボイス制度は、B to Bの事業、事業者間の取引について導入検討が言われていますが、飲食店などの対消費者の事業についても、検討しなければいけません。例えば、法人の交際費、忘年会などの福利厚生費として、飲食店を利用する場合、インボイス登録していないと、消費税が控除できませんので、利用が控えられてしまう可能性があります。

食べログなどのサイトにも、インボイス登録されているかどうか記載されていく可能性があります。

難しい問題ですが、今後も様々な経過措置が導入されると思いますので、インボイス制度を勉強していく必要があります。

井上税務会計事務所