ちょっと前にウーバーイーツの配達員が事故を起こした話に触れてみたいと思います。
最近、自転車保険がよく言われていますが、ウーバーの配達中に使えるか?
厳密に言うと使えないです。
巷で言われている自転車保険は、個人賠償責任保険と言われる保険の特約として加入する保険です。
これは何かというと、日常生活上で人やものに対して賠償を支払う保険です。
なぜウーバーで使えないかと言うと、配達は日常生活ではなく、業務だからです。
すごく複雑なのですが、業務で加入する保険は業務遂行上の賠償(大体の会社で施設倍)と言われる保険に
加入する必要があります。
この辺の勉強を日本では教えてくれないので怖いですよね。
保険屋さんでも知らなかったりと知識に差があるのはどうなのかなぁと思いますけど。
ちなみに個人倍諸王は保険会社の示談交渉が付いてますが、施設賠償には示談交渉がないことも要注意です。