裁判員裁判
の
判決で
去年の夏に起こってしまった
“小樽飲酒ひき逃げ事件”
が
“危険運転致死傷罪”
になった
弁護側は
スマホ操作による
“過失運転致死傷罪”
を
主張していたが……
あったりまえだろっ❗❗
飲んだら乗るな❗
が、大前提だろっ❗
弁護側も苦肉の策で
この主張をしたのだろうけど
そこに到る前に
諭すのも
法律家の仕事じゃないかしら⁉
飲んだら乗るな❗
乗るなら飲むな❗
夏です
みなさん
くれぐれも
おだち(浮かれ)ませんように……
そして
被害者の方へ
改めて
御冥福をお祈り致します