10月からパートタイムで働く主婦に、新たな「収入の壁」ができた。
いわゆる「106万円の壁」と言われるもので、年収106万円以上などの条件を満たすパートタイマーは、10月1日より厚生年金など社会保険の加入対象となる。
パート主婦は「ソンしない収入はいくらまでか」について高い関心を持っていて、「税金」と「社会保険」の2つの壁を越えるべきかどうかを悩む主婦が多い。
最初に「税金の壁」があり、年収が103万円を超えると自分の収入に所得税がかかりはじめ、夫は配偶者控除が受けられなくなる。
「社会保険の壁」は130万円だ。
これを越えると夫の社会保険の扶養から外れるため、自分で社会保険料を負担することになる。
130万円を越えても世帯収入として「働きゾン」にならないパート収入の分岐点を試算すると、目安は159万円以上(健康保険が協会けんぽ加入の場合)となった。
そして今月から新たに加わったのが「106万円の壁」である。
施行日以降、テレビや新聞等で連日取り上げられているので、ニュースを見聞きした人は多いだろう。
これまでパートタイマーは週30時間以上働くと厚生年金の加入対象だったのが、週20時間以上に広がった。
対象となるのは、従業員501人以上の企業に1年以上働く見込みで、年収約106万円(月8万8000円)以上の人。
大型スーパーなどに働く人に影響はあるが、勤務先が小規模だと今のところ対象外となる。
対象となるパートタイマーは106万円を越えると、社会保険に加入し、厚生年金・健康保険・介護保険の保険料を負担することになる。
例えば1日5時間、週4日働くと、労働時間は週20時間。
時給が1100円なら、月額8万8000円で「106万円の壁」を越えることになる。
社会保険の壁の「ソントク」を試算したので見てみよう。
グラフは「妻のパート収入に応じた世帯手取り収入の試算」である(前提条件:夫婦ともに40歳以上、子どもは中学生以下、夫は額面800万円の会社員)。
妻の収入が「103万円の壁」を超えたとしても、夫は配偶者特別控除を受けることができるため、世帯の手取り収入が減ることはない。
しかし、妻に社会保険料負担が発生する「106万円の壁」と「130万円の壁」を超えると、手取り収入は一気に下がることがグラフで見てとれる。
働きゾンとならないための分岐点は、「106万円の壁」の場合で妻の年収134万円、「130万円の壁」では年収159万円の試算となった。
いずれの場合も、年約30万円以上多く働かないと「ソン」を解消できないため、働く時間を減らして「社会保険の壁」を越えないよう調整するパートタイマーは少なくない。
パート主婦は、社会保険料を負担しなくてもいいように就業調整をすべきなのだろうか。
この数日の新聞紙面でコメントしている専門家のほとんどが、壁を越えて働くことを推奨している。
私も越えたほうがいいと考えている。