『性別移行した夫と精子提供の子は「父子」、最高裁』
こんにちは☆ ちぃですヽ(*'∀'*)ノ
昨日の仕事中にいいニュースが飛び込んできました。
『性別移行した夫と精子提供の子は「父子」、最高裁』
ざっくりと説明すると戸籍の性別を女性から男性に性別移行した夫が妻との間に、
第三者からの精子提供で子をもうけたけど、
夫に生殖能力がないのは明らかなので、役所は「父子」とは認めていない問題でした。
それが!
一審、二審共に、夫婦の訴えを退けましたが、ついに最高裁では夫婦の訴えが通じました!
つまり最高裁で「法律上父子と認める」と判断されたんです!
いやー、嬉しいニュースですねぇ(*´ω`*)
そもそも何故「法律上父子として認められなかった」のか。
今回の場合、夫側が「戸籍の性別を女性から男性に変更」しているので、
生殖能力がない、つまり子とは「血縁関係がない」と判断されたため、
法律上父子としては認められませんでした。
その血縁関係を理由に一審、二審では夫婦の訴えを退けました。
認められないことの「何が問題」なのか?
摘出児と非摘出児の問題もありますが、今回はちょっと置いておいて。
同じように婚姻している夫婦が、同じように精子提供で子をもうけた場合、
そこに血縁関係がなくても、「父子として受理」されるので、
そこにどうしても『差』が生じてしまうこと。
しかし、今回の最高裁の判断では
『女性から男性に性別変更した人は、民法に基づき、夫として結婚できるだけでなく、婚姻中に妻が妊娠した場合は夫の子と推定すべきだ』
ということですね!
うん!嬉しいニュースヽ(*'∀'*)ノ
こういった前例を作るということはすごいこと!
今後、関連する事柄にはかなりの影響力があるかと思います。
例えば、性別移行関連の話だけでなく、血縁関係関連の話や家族のあり方、
もちろん摘出児や非摘出児の問題よ戸籍のあり方そのものだったりもね。
この「法律上父子関係」ていうのは今後、父子の間ですごく大事になってくる。
さらっと言うと、冠婚葬祭、保険や親権、医療決定やなんかもそう。
他にも財産分与やビザやお墓やなんかも。
大きいことから小さいことまで、いろいろ。
だから「差別だ!」や「私たちを認めて!」「理解して!」という感情的な問題でなくて、
具体的に問題が生じるから、解決したかった事柄なんですねー。
もちろん、新しい課題や議論も出てくると思う。
それでも、関係者さまにはホントに拍手!
お疲れさまです!
ヽ(*'∀'*)人(*'ω'*)ノ
ちなみにこのニュースは仕事中に電子新聞で知り、母には電話で、夫くんにはメールで伝え、
するとフォロワーさんや読者さんからも、報告があって(笑)
あ、やっぱりみんな注目してるんだーとか思ってて、
夜には夫くんと2人でテレビのニュースを見て、
夫くんもちょっと感動してました(*'ω'*)ノ
ウチも感動&興奮しておりましま(笑)
とにかく、嬉しいニュースでした(*´ω`*)
ではでは(*'ω'*)ノシ
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