民法第768条には離婚による財産分与について、規定しています。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。この条文から、共有財産の分割請求ができることを、法的に認めているのがわかります。そして、財産の分与について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。という、条文もあります。相手方との協議が、うまくいかなかったり協議をすることができない場合家庭裁判所に、処分を請求できます。そうでないと、相手方が協議に応じなければこの、離婚による財産分与を定めた規定はあまり意味をなさなくなりますね。家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求が、なされたした場合家庭裁判所は、一切の事情を考慮して分与の有無分与額分与の方法を、決めます。あと、財産分与の請求は離婚の日から2年を経過するとできなくなります。この、家庭裁判所の処分請求への期間制限に、注意しましょう。財産分与請求をするなら、早めに・・・と、いうことですね。ブログランキングです人気blogランキング クリックをよろしくお願いします。
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