こんにちは。

新年度になり毎日が慌ただしく過ぎ去っています。


このブログも気持ちの中では続けていきたいと思いつつ、

更新がきちんとできていない状況に自分として納得いかない状況となってます。

いろいろ落ち着いて継続してきちんと取り組めるようになるまでお休みしようと

思いました。見に来てくださっていた方、勝手な自己判断でごめんなさい。


また、必ず復活させたいと思います。

それまでしばしお時間ください。

新年度になりました。
今年は桜も咲くのが早くて嬉しい限りですが、天候がよくないですね。
雨や強風できれいな花が落ちないのを祈るばかりです。

前回からの続きですが、審査されて特許になったあとの
インドの権利行使の現状を知りたいと思い、
あちこち探しまわってo(・_・= ・_・)oいたところ、
こんな書籍を見つけました。
「企業リスクマネジメントとノウハウの保護及び米国・ロシア・インドの知財問題」
http://jmcti.org/publication/select2.php3?id=668&ccode=2086150833080821

現状といっても、2008年5月発刊時点ですが、わりと新しい情報が
確認できるかな、と思います。

尚、上記URLのページには目次の詳細を確認できるページへの
リンクがあります。
この本は、ジェトロ図書館に所蔵されているようですので、
気になる方は一度閲覧されてみてはいかがでしょうか。

いよいよ本格的な花粉シーズンの到来ですね。

私はコンタクトレンズユーザーなのですが、この時期は辛いです。

めがねの登場回数がだんぜん多くなります・・・


さて、今日はインドの出願制度の中で、私が気になっている点をつづりたいと思います。


日本の出願制度と、インドの出願制度で異なる点はいくつかあると思いますが、

その中でも個人的にややこしいなぁと思っているのが、拒絶理由に関する制度です。


インドでは、拒絶理由通知の回数に制限がありません!

回数に制限はありませんが、出願人は、最初の拒絶理由通知の日から

12ヵ月以内に特許査定を得なければならないと決められています∑ヾ( ̄0 ̄;ノ


尚、この期間はしばしば変更されているようでして、その変遷は以下のようになっています。


・2002年以前:15 ヶ月(3 ヶ月の延長可)

・2002 年改正時:12 ヶ月(延長不可)
・2005 年改正時:6 ヶ月(3 ヶ月の延長可)
・2006 年特許規則改訂時:12 ヶ月


結構、短期間のうちにコロコロと変わっているのが分かりますね(>_<)

今後も変更される可能性があるので、拒絶理由通知があった際は現地代理人に

いちいち確認したほうがいいかもしれません。