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会 則
第1章 総則
第1条 本会は一関工業高等専門学校硬式野球部OB会と称する。
第2条 本会は事務局を一関工業高等専門学校内に置く。
第3条 本会は効率的な会運営を図る為、必要な地に支部を設置することがある。
第2条 本会は事務局を一関工業高等専門学校内に置く。
第3条 本会は効率的な会運営を図る為、必要な地に支部を設置することがある。
第2章 目的および事業
第4条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて在部生を後援し、部の発展興隆に寄与することを目的とする。
第5条 本会の全経費は、部や本会の運営に充てなければならない。
第6条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
一、会員相互ならびに一関工業高等専門学校硬式野球部OB会との連絡に関すること。
二、会員名簿の作成、及びその発行に関すること。
三、その他必要と認める事業。
第5条 本会の全経費は、部や本会の運営に充てなければならない。
第6条 本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
一、会員相互ならびに一関工業高等専門学校硬式野球部OB会との連絡に関すること。
二、会員名簿の作成、及びその発行に関すること。
三、その他必要と認める事業。
第3章 会員
第7条 本会の会員は、正会員、特別会員、名誉会員とする。
一、正会員は、一関工業高等専門学校硬式野球部の卒部生とする。
また、中途退部者で本会の入会を希望する者は、理事会の承認を得ればこれを認める。
二、特別会員は、一関工業高等専門学校硬式野球部の現指導教員、および特に必要と認められ、理事会で承認された元監督、部長とする。
三、名誉会員は、本会の発展に特に功績があった者で、理事会の承認を得た者とする。
第8条 会員は勤務先及び住所を変更した際には、事務局に連絡するとともに、本会運営に協力するものとする。
一、正会員は、一関工業高等専門学校硬式野球部の卒部生とする。
また、中途退部者で本会の入会を希望する者は、理事会の承認を得ればこれを認める。
二、特別会員は、一関工業高等専門学校硬式野球部の現指導教員、および特に必要と認められ、理事会で承認された元監督、部長とする。
三、名誉会員は、本会の発展に特に功績があった者で、理事会の承認を得た者とする。
第8条 会員は勤務先及び住所を変更した際には、事務局に連絡するとともに、本会運営に協力するものとする。
第4章 役員
第9条 本会に次の役員を置く。
一、会 長 1名
二、副会長 若干名
三、監 事 若干名(監査、会計、庶務)
四、事務局長 1名
五、顧 問 若干名
第10条 役員の選出は次の通りとする。
一、会長は正会員の中より理事会が選出する。
二、副会長は正会員の中より会長が委嘱する。
三、監事は正会員の中より理事会が選出する。
四、事務局長は正会員の中より会長が委嘱する。
五、顧問は特別会員の中より理事会が委嘱する。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
一、会長は本会を代表し、会務を総括する。
二、副会長は会長を補佐し、会長が事故などの場合には、その任務を代行する。又、理事会を組繊して会務を審議執行するとともに必要に応じて会長の諮問に応じる。
三、会計は本会の会計を担当する。
四、庶務は本会の事務一般を担当する。
五、監査は本会、会計・庶務の業務を監査する。
六、事務局長は三、四、五項を総括する。
七、顧問は要請に応じて理事会に助言を与える。
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
一、会 長 1名
二、副会長 若干名
三、監 事 若干名(監査、会計、庶務)
四、事務局長 1名
五、顧 問 若干名
第10条 役員の選出は次の通りとする。
一、会長は正会員の中より理事会が選出する。
二、副会長は正会員の中より会長が委嘱する。
三、監事は正会員の中より理事会が選出する。
四、事務局長は正会員の中より会長が委嘱する。
五、顧問は特別会員の中より理事会が委嘱する。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
一、会長は本会を代表し、会務を総括する。
二、副会長は会長を補佐し、会長が事故などの場合には、その任務を代行する。又、理事会を組繊して会務を審議執行するとともに必要に応じて会長の諮問に応じる。
三、会計は本会の会計を担当する。
四、庶務は本会の事務一般を担当する。
五、監査は本会、会計・庶務の業務を監査する。
六、事務局長は三、四、五項を総括する。
七、顧問は要請に応じて理事会に助言を与える。
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第5章 理事会
第13条 理事会の位置付けを以下の通りとする。
一、理事会は本会の最終決議機関とする。
二、理事会は、会長、副会長、監事、事務局長、顧問、その他出席を希望する正会員をもって構成し、2年に1回会長が理事会を召集する。ただし必要に応じて理事会を召集できる。
第14条 理事会の議長は、原則として会長がこれにあたる。
第15条 会議案の成立は出席会員の過半数を持って決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる。ただし前もって委任状(様式随意)により意思表示をした時は、これを出席者とみなす。
一、理事会は本会の最終決議機関とする。
二、理事会は、会長、副会長、監事、事務局長、顧問、その他出席を希望する正会員をもって構成し、2年に1回会長が理事会を召集する。ただし必要に応じて理事会を召集できる。
第14条 理事会の議長は、原則として会長がこれにあたる。
第15条 会議案の成立は出席会員の過半数を持って決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる。ただし前もって委任状(様式随意)により意思表示をした時は、これを出席者とみなす。
第6章 会計
第16条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第17条 会費は、4年間で5,000円とする(原則総会参加時に徴収する)。また、理事会の承認を得て臨時徴入できるものとする。また、正会員のみから徴収する。
第18条 本会の会計年度は総会が開かれる4年間毎の4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 会費は、4年間で5,000円とする(原則総会参加時に徴収する)。また、理事会の承認を得て臨時徴入できるものとする。また、正会員のみから徴収する。
第18条 本会の会計年度は総会が開かれる4年間毎の4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 付則
第19条 本会則は平成20年4月1日より施行する。
本会則は平成25年5月3日より施行する。
本会則は平成29年7月9日より施行する。
第20条 本会の一切の事務は事務局を中心とし行うものとする。事務局に次の帳簿を備える。
一、会員及び役員名簿
二、会費徴入簿
三、金銭出納簿
四、議事録
第21条 納付済みの会費については、原則として返還しない。
第22条 会費は5,000円/4年間とする。
第23条 総会は4年に一度開催する。(平成25年8月、平成29年8月、平成33年8月予定)
第24条 前章第17条より会費は原則的に参加時に徴収するが、総会に参加できない会員がその者の意志により年会費を納入する際には、「一関高専野球部OB会の口座」に振込を行うこととする。また、年会費を口座に振込んだ際には必ず事務局へ連絡(TelまたはE-mail)をすること。
本会則は平成25年5月3日より施行する。
本会則は平成29年7月9日より施行する。
第20条 本会の一切の事務は事務局を中心とし行うものとする。事務局に次の帳簿を備える。
一、会員及び役員名簿
二、会費徴入簿
三、金銭出納簿
四、議事録
第21条 納付済みの会費については、原則として返還しない。
第22条 会費は5,000円/4年間とする。
第23条 総会は4年に一度開催する。(平成25年8月、平成29年8月、平成33年8月予定)
第24条 前章第17条より会費は原則的に参加時に徴収するが、総会に参加できない会員がその者の意志により年会費を納入する際には、「一関高専野球部OB会の口座」に振込を行うこととする。また、年会費を口座に振込んだ際には必ず事務局へ連絡(TelまたはE-mail)をすること。

