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明石大好き!不動産ラボ 伊奈利開発

兵庫県明石市で活動中。不動産業、行政書士、相続アドバイザーとしての徒然日記。
日々の日常と自社分譲の建築条件なし土地、新築一戸建情報や相続にまつわる情報を発信。人様のお役に立てるよう日夜精進中!^^v



先日ご契約いただいた 明石市魚住町の土地決済のため三ノ宮まで行って来ました。

※決済とは売買の取引が完了する事…不動産取引の場合には売買代金の授受、所有権移転登記申請、物件の引渡し、固定資産税などの精算を云います。

 

スムースにお取引もすすみ…

パチリ!

 

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M様…素敵なお家を建ててくださいね。

ありがとうございました。m(__)m





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お気軽に~(^_^)/~



さて…では昨日の出題の答えを。。。

その前に 念のため問題を再掲…

Xから庭付きの建物を賃借していたYは、庭に穴を掘って焚火をしていた。
その日は風が強いという状態でもなかった。
その後、水をかけて消火してから家に入ったが、2時間後に庭を見ると縁側から煙が出ていることに気が付いて119番通報した。
しかし、その間に炎は燃え広がり、天井に達し、天井の一部を焼毀した上、隣のZの家の一部までも延焼した。

X及びZは Yに対して損害賠償ができるか?。。。

 

答え…

XはYに対し、賃貸借契約の基づくYの善管注意義務違反により、損害賠償請求が可能。
Zは、契約関係にないため、Yに重過失がある場合のみ損害賠償請求が可能である。
本件において、①穴の中で焚火をし、②燃え尽きるのを見届けてから水をかけ、③2時間後に火が出た という状況からして、Yに重過失があったとはいえない可能性が高い。
(竹中由佳理弁護士のレジュメ丸写しですm(__)m)

まとめ…

借家を借りていた人が失火した場合、家主さんには善管注意義務違反を根拠に損害賠償責任を負うけれど、契約関係にない隣地の人に対しては重過失がない限り、損害賠償責任は負わないってことです。

ん~ 隣地の人災難。。。
隣地の人からしたら 過失云々関係なく 自分の家が他者の責任によって焼失したという事実は変わらず。。。
なんだかなぁ~です。

実際 昨年 とある場所のとある火事後の物件を「買いませんか?」というお話をいただき、近隣の方にお話しをしに行ったコトがありましたけど…
まぁ そら 激怒ですわ 近隣の消火活動とかで水浸し被害蒙った方たちは。。。

日本は法治国家なので、もちろん法律は尊重しなくてはいけないけれど…
実務 実生活に於いては 杓子定規にはいきませんよ~

有事の際…その時 役立つ 伊奈利開発 

なにかの時に思い出してください~ヽ(^。^)ノ



え~っと…
今日は らしくない法律のお話しです… ^^


私たち宅地建物取引業者には宅地建物取引業法に基づき、年に数回 知識レベルを高めるため、法定講習を受講する義務があります。


…で、今日 公益社団法人全日本不動産協会兵庫本部主催の平成25年第3回法定講習を受講してきました。


こういう講習の時にはよく「敷金」とか「借家契約の解約」とか「賃料の増減」にまつわるトラブルと法的根拠についてのお話しが多く、今日も前半はいつものカンジだったんですけど…


後半は事例判例シリーズ!


その中で興味深かったのが「失火の責任」についてのお話しでした。


詳しくは 伊奈利開発日記 にまとめています。もし よろしければご覧ください。m(__)m
(腕試し問題あり♪)




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