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明石大好き!不動産ラボ 伊奈利開発

兵庫県明石市で活動中。不動産業、行政書士、相続アドバイザーとしての徒然日記。
日々の日常と自社分譲の建築条件なし土地、新築一戸建情報や相続にまつわる情報を発信。人様のお役に立てるよう日夜精進中!^^v



サクラ咲くこの季節…

毎年恒例の賑やかしい方々がおいでになりました。

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<事務所(兼自宅)玄関の軒裏。ツバメのお宿>


この15年間…来なかったのは1年だけ。。。毎年 早番と遅番の二組がやってきます。

今年は少し前に 飛来していたのですが カップル誕生がなかなかうまくいかず…三羽が文字通り三つ巴で追いかけごっこしながら飛び回っていたり 二羽(おそらく男の子)が地上で突き合いのケンカしていたりと激しい三角関係でした。

どうやら揉め事もおさまり 無事にカップル誕生となったようです。(^^)


カップルが決まると 今度は巣の補修工事がはじまります。

写真 巣の少し色が濃くなっている箇所が今年のツバメの仕事…土やら ワラみたいのやらをどこからか探してきて 巣の補修に励みます。

全部が全部うまいこと巣に使い切るというコトは出来ないので この季節 我が家の玄関先は 土とワラの落下物でエライことに (-.-)

もう少し経ってヒナが孵ると フンまみれに (>_<)


まぁ しょうがないんですけどね。。。来ないと寂しいし ^^;

今年も無事 子育てして 元気に巣立って欲しいものです。♪



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昨日の強風雨が心配でしたが。。。

シッカリ咲いていました。♪

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しかしまぁ なんもしゃべらんのに 人を感動させるサクラってスゴイですね。

ちょっとサクラの爪の垢でも煎じて飲まなあきません。^^;


今度の日曜日あたり サクラ吹雪も舞って 絶好のお花見日和になりそうですね。





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一般の方には まったく馴染みがないコトで恐縮ですが。。。

都市計画法第29条に基づく 「開発許可」について一言。m(__)m

宅地を造成する際 面積、区画形質の変更、道路の築造 云々で必要になる行政庁の許可のコトなのですが…

数年おきに基準が変わります。

大分以前(すんません。何年前か忘れました)に許可権者が県から市もしくは町に変わりました。 お~ 明石も権限持たせてもらえたんやぁ~的な…(イチイチ県庁に行かなくてもok)

…で、昨年10月に「開発許可」の基準が変わりました。

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まぁ ザクッというと厳しくなったのです。

法律が厳しくなる=消費者の方のメリットアップ もしくは 厳しくなる=良質な街づくり。。。で あれば良いのですが…


1.開発許可を得るのに数か月⇒時は金なり⇒販売価格上昇⇒消費者負担増

2.基準.面積1,000平方メートル⇒500平方メートル⇒根拠不明
(500平方メートルってのは新規道路入れたら3区画しかとれません。位置指定道路と一緒の基準面積ですわ)

3.市街化区域でも従前建築物が存在しない土地であれば区画形質の変更がなくとも開発許可要⇒意味不明。
(元来、市街化区域とは市街化を促進する区域と都市計画法で定められています)

4.上記123と逆行するように…現存する街並みに接続する新規の街並み計画であっても 現存する街並みが都市計画法29条に基づく開発許可を得て築造された街並みでなければ、新規計画の街並みには都市計画法29条の許可はおりません。

…などなど。。。

フツーは 法律(基準値)が厳しくなって良かったね~的な感覚でしょうが 放射能や農薬の基準、がけ地の土地造成とは違いますし。。。(がけ地は別途 宅地造成等規制法があります)


消費者の生活満足度がアップする法律改正であれば何の文句も言いませんけど…なんだかなぁ~です。。。


今日はすんません。愚痴になりました。m(__)m





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