先月、田舎物件の売買に絡むややこしい法律として、
「農地法」のことをご説明しました。

田舎物件には、他にも注意が必要なことがあります。
それが都市計画区域における区域区分です。

区域区分は各都道府県が設定します。
大きく「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けます。
「市街化区域」は、今後、積極的に開発、都市整備を行っていこうとするエリア、
「市街化調整区域は、市街化を抑制していくエリアとなります。

つまり、「市街化調整区域」は、今後、開発は行わない、
平たく言えば、建物を造ることはやめにするエリアなのです。

何故、このようなエリアを設定するのか・・
地球環境を守り、
農林水産業を保護していくために、
行き過ぎた都市開発を抑制するためです。

とは言っても、このエリアで不動産を買おうかと思っている人には大問題、
だって、せっかく買っても、家を建てることができないのですから。

家を建てられないとは、新築だけではありません。
増築も対象となります。
また、宅地の造成自体も原則、不可となります。

それでは、何がなんでも建築ができないのかというと、
そういうわけではありません。
全てダメとしてしまうと、
昔から住んでいる方々には不都合極まりないことになってしまいます。

「原則があれば例外あり」。
市街化調整区域でも例外があるのですが、
少々、ややこしいので、これは次回、引き続きご説明します。


さて、ここで、<田舎Style>から
本日は群馬県の古民家物件を紹介いたします。
世界遺産に認定された富岡製糸場からも遠くない立地。
静かな農村に建つ、大型の旧養蚕農家です。




物件の詳細はコチラから・・・>静かな山里に建つ養蚕農家

古民家は、結構宝の山です。
修繕は必要になりますが、コツコツと直していくことも、
田舎暮らしの醍醐味かもしれませんね。