金融機関から預かった抵当権設定契約書に、利息についての記載が一切なかったらどうするのか。

 

 

抵当権設定登記申請の際に必ず記載しないといけないもの

・登記の目的

・登記原因及びその日付

・登記権利者の氏名又は名称及び住所

 (以上、不動産登記法第59条)

・債権額

・債務者の氏名又は名称及び住所

 その他

 (以上、不動産登記法第83条)

 

通常は以上が登記申請書に記載が絶対的に必要なもの(絶対的記載事項)です。

これを見ると利息についての記載がありません。

 

 

定めがある場合には記載ができるもの

・利息

・損害金

 その他

(以上、不動産登記法第88条)

 

 

よって、抵当権設定契約書に利息についての記載がなければ申請書にも利息の記載をする必要がない、となります。

債権額・利息・損害金がセットになっている設定契約書しか見たことないので違和感を感じますが、その金融機関の地元の方によると、それで問題ないとのことです。

 

 

利息についての記載がない場合は記載しないが正解ですが、無利息や利息0%など利息について定めがある場合にはそれを記載する必要があることには注意を要します。

 

 

保証委託契約での抵当権設定で担保とするのは

1.求償債権

2.保証料債権

3.求償債権及び保証料債権

以上の3つの場合があります。

 

求償債権を担保にする場合の原因・債権額の記載は

年月日保証委託契約に基づく求償債権年月日設定

債権額 求償債権額

 

保証料債権を担保にする場合の原因・債権額の記載は

年月日保証委託契約に基づく保証料債権年月日設定

債権額 保証料債権額

 

求償債権及び保証料債権を担保にする場合の原因・債権額の記載は

年月日保証委託契約年月日設定

債権額 求償債権額+保証料債権額

 

 

求償債権のみ、保証料債権のみの場合の債権額の記載については、

契約書にそれしか記載されていないので迷うことはありません。

 

両方を担保にする場合、契約書には総額と内訳としてそれぞれの

債権額の記載があります。

この場合、債権額の記載は総額のみを記載するとなっています。

「保証料債権は、一般的には保証契約の中で、むしろ付随的なも

のとして位置づけられており、あえて独立させてその内訳を表示

するまでもないと考えられるから」(登記研究427号97ページ)

とのことです。

 

原因の記載については調べると容易に出てきますが、債権額の記

載についてはなかなか出てこず、時間の余裕もなかったので焦り

ました(;^_^A