消費者への啓蒙活動
購入の注意点
■商品を見極める
宣伝広告、ランキング上位やレビュー、評価などで
「良い」と言っているから購入するのではなく、
その情報教材を購入する目的は何かをもう一度確認する。
自分にとって本当に必要なものなのか、メリットはあるのか、もう一度考えましょう。
■購入前に確認
9つの確認チェック
1.あなたにとって本当に必要な商品ですか?
2.サポート体制はきちんとしていますか、販売者と連絡がとれますか?
3.販売ページに不自然さ、怪しさを感じませんか?
4.販売ページでメリットだけでなく、デメリットもしっかりと書かれています?
5.納得のできる金額ですか?
6.商品の引渡し方法、時期は販売ページに記載されていますか?
7.特定商取引法に基づく表記の住所は実在する住所ですか?
8.JIEAなどの協会に加盟している販売者ですか?
9.有料会員サービスに登録の際の課金スケジュールは確認していますか?
要注意点
メリットばかりで、デメリットになる部分は触れていない。
特定商取引法に基づく表記がわかりにくいところに書かれている。
「誰でも簡単にできる。」「簡単にかせげる」などという言葉が書いてある。
販売ページに不自然な写真や事実とかけはなれる画像がある。
■情報教材はリスク商品
リスクを減らすには
1.あなたにとって本当に必要な商品ですか?
2.高額商品は購入する前に、もう一度考えてから購入しましょう。
3.返金保証は必ず返金されるわけではありません。
4.甘い表現は、リスクが高い可能性が考えられます。
情報教材の今後の可能性
それは、キンドルやipadなど、電子書籍が読める機器が
リリースされたことにあります。
大手出版会社も出版不況と呼ばれる中、
電子書籍には注目しています。
情報教材での電子書籍もインフォトップだけでも、
3300冊以上ありますが、それでも有益な情報はまだまだ眠っている可能性は高く、
初期コスト、参入ハードルが低いことのでこれから独立したい方、副業として
インターネットでビジネスをしたい方にもチャンスがあります。
キンドルやipadなどのタブレット型PCなどの普及により、
今までは紙媒体で見ていた情報を電子媒体で見る機会が多くなり、
情報教材などを含めた電子書籍市場はさらなる拡大が見込まれています。
電子書籍の場合、流通にインターネットを使うので、
日本語で書かれた情報教材を翻訳し、海外へ販売することも可能で、
英語圏での販売は、日本語圏とは比較ならないほどシェアは大きく
ミリオンセラーも夢ではありません。
購入者の注意点
代金を先に支払い、その後、商品を受け取り中身を確認するため、
購入者は購入を考えている情報教材の宣伝広告の文章を読み、
購入の判断をしなくてはいけないです。
そのため、宣伝広告と商品との違いが生じる可能性があるので注意したいですね。
注意点は、
JIEAに加入しているのか
JIEAは、情報教材販売者の健全化と質の向上を目指し、
情報教材ASPと情報起業家、アフィリエイターとの間で立ち上げられた非営利団体です。
JIEAに加入すると、JIEAの加盟証とマークを使用できる権利をえられる、
そのマークをクリックすると登録されている協会加盟時の情報を見ることができます。
このマークがあるか、ないかも購入するときの判断材料になります。
1.販売元の住所をホームページなどので確認する。
GoogleMAPS
(http://maps.google.co.jp/maps?sourceid=navclient&ie=UTF-8&hl=ja )などで
所在地を確認したり、Googleストリートビューが対応になっているところは、
登録住所の建物なども確認しておくとよいですよ。
住所をインターネットで検索をすると、
バーチャルオフィスやレンタル私書箱、名義貸しなどで
あることがわかる場合があります。
2.販売元に電話、メールなどで連絡をする。
電話の場合、営業時間はきちんと連絡がつくか、
電話代行会社の対応や携帯への転送電話になっていないかを
しっかり確認する。
電話代行会社の場合、商材についてのより詳しい質問などには
答えることができない場合が多い。
「確認して折り返します」「担当よりご連絡いたします」などの、
一旦、電話をきった後に折り返しで対応する場合は、
電話代行会社の可能性が高いです。
携帯電話への転送の場合、音声が悪い。
車や電車など外にいるような雑音がする。
auやソフトバンクの場合、コール音の前に「他の電子音」がします。
そういったことに当てはまる場合、転送電話の可能性が高いです。
3.購入後
商品を購入後、宣伝広告(セールスレター)の内容と異なる場合、
審査後に商材、宣伝広告(セールスレター)が書き換えされた可能性があるので、
情報教材を購入した会社(ASP)に連絡し、その旨を知らせ、返金の対応をしてもらう。
返金保障がついているものについても、
返金保障自体に条件などが設けられている場合が多く、返金拒否を受ける場合がある。
宣伝広告(セールスレター)の内容と著しく違う場合は、
必ず情報教材を購入した会社(ASP)に連絡し、
その旨を知らせ、販売者との対応や返金の対応をしてもらう。
また、クレジット決済の場合は、
自分が使ったクレジット会社へ連絡し、
対応をしてもうらのも良いです。
最後に、必ず、消費者庁(http://www.caa.go.jp/ )や
国民生活センター(http://www.kokusen.go.jp/)に相談する。
その際、宣伝広告物(ホームページ、メール、FAX、DMなど)や
販売業者の情報、購入した情報教材を提出したりするとより効果的です。
情報教材の転売に注意
情報教材には著作権が存在しております。
どんな理由についても、転売、中古品としての販売はできません。
転売、中古品としての転売が発覚、著作権者から
損害賠償などの訴訟を受ける場合がありますので、
十分に気をつけてください。
景品表示法に関するグレーな部分
例)ある比較サイトで98,000円の冷蔵庫を代引きで購入したところ、
到着時に98,500円の支払を要求された。
すぐにサイト運営者に連絡を取ったところ、
配送中に商品が500円値上がったと回答があったとのこと。
インターネットビジネスにおいては、多くのECモールが
消費者自身の自己解決を謳っているが、法的に適切な表示があって、
自己責任と謳うべきである。
まだまだ、直接顔をあわせないネットビジネスは
こういったグレーな行為が一部では行なわれています。
ドロップショッピングの「もしも」も
不当表示防止法(景品表示法)で東京都から改善指示が出ています。
http://www.tsuhannews.jp/2010/09/post_1326.html
不当表示、景品表示法は、私たちが当たり前に思っている
2重価格なども含まれます。
電子書籍販売のインフォトップ。会員数100万人突破
現在の電子書籍マーケット規模が631億円。
情報教材の電子書籍マーケット規模が200億円。
電子書籍市場の30%は情報教材がシェアをとっているのは
すごい規模です。
市場調査を手掛ける富士キメラ総研によると、
2014年には3000億円まで拡大すると予測されますので、
まだまだ、参入のチャンスは広いわけです。
今回のインフォスタイルと4業者は何に違反したのか?
稼げる情報などとネット上で誇大広告を行っていた情報商材販売事業者
4者に全国初の特定商取引法に基づく業務改善指示、条例による勧告
また、販売システム提供事業者に対して条例による勧告を実施
平成22年9月2日
生活文化局
本日、東京都は、インターネットのウェブサイトにおいて、
「インストールするだけで毎日数万円が自動入金」
「携帯電話を現金収集端末へと変貌させる」
「月に29万円以上を稼げてしまう最新モデルの在宅ワーク」などと
根拠を欠く誇大広告を行い、いわゆる情報商材と称する儲け話などを販売していた事業者4者について、
特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第14条に基づき、業務改善指示を行うとともに、
東京都消費生活条例第48条に基づき、是正勧告を行いました。
また、合わせて、情報商材販売者に対して販売システムを提供し、
自社ウェブサイト上にも広告を掲載していた事業者に対して、
東京都消費生活条例第48条に基づく、是正勧告を実施しました。
いわゆる情報商材を取り扱う事業者に対して特定商取引法による処分を行うのは、
平成21年12月に情報商材が法規制の対象となってから、全国で初めてです。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/09/20k92200.htm
特定商取引法第14条違反とは、
(顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
商品を購入したユーザーは、タイトル文や宣伝広告を見て、
購入決定をした内容と、実際の内容がまったくことなり、
事実無根だったということです。
ワンクリック詐欺も、上記の違反が適用される事例が多いです。
業者に対して適応された とは
(指導及び勧告)
第48条 知事は、第14条第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第2項、第19条第3項又は第25条第2項の規定に
違反をしている事業者があるときは、その者に対し、当該違反をしている事項を是正するよう指導し、及び勧告することができる。
§14(2)危害防止のための表示の遵守
§16(4)品質等の表示の遵守
§17(2)品質等の保証表示の遵守
§18(2)単位価格及び販売価格の表示の遵守
§19(3)適正包装基準の遵守
§25(2)不適正な取引行為の禁止
勧告書規§28
§のいずれかに該当しているため、指導および勧告を通達したようです。

