●国際結婚夫婦の間にできた子供の国籍


 


アメリカ、オーストラリア、ペルー、ブラジルなどの国では、国内で出生した子にはその国の国籍を与える、と法によって定められています。これを国籍の生地主義といいます。
 これに対し日本では、父母との血縁を根拠に国籍を与える立場を採っています。これを国籍の血統主義といいます。
 


現行の国籍法2条には出生による国籍の選択について以下のような規定があります。
 
 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。


 


 つまり父母のどちらかが日本人であれば、生まれた場所に関係なく、その子は日本国籍を取得することになります。これを血統主義の中でも特に(父母)両系主義といいます。同じ血統主義のでも、イラン、インドネシア、台湾などでは、父親の国籍に基づいて子にもその国の国籍を与えるとしています。これを父系血統主義といいます。
 また、同じ生地主義でも、国によって父系と両系の差があります。
 
以下、子供の国籍取得に関して、簡単にまとめてみると
 

韓 国:血統主義/両系
中 国:血統主義/両系
台 湾:血統主義/父系
タ  イ:血統主義/両系
フィリピン:血統主義/両系
ブラジル:生地主義/両系
ペルー:生地主義/両系
アメリカ:生地主義/両系
カナダ:生地主義/両系
オーストラリア:生地主義/両系
ロシア:血統主義/両系
ドイツ:血統主義/両系
フランス:血統主義/両系
インド:生地主義/両系
インドネシア:血統主義/父系
ベトナム:血統主義/両系
イラン:血統主義/父系



 日本人と外国人との国際結婚の場合、多くの場合、子供は日本国籍と外国籍の両方を取得することとなるため、重国籍状態となります。その場合、結婚による妻の重国籍の場合と同様に、国籍の選択を行います。

 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うとしています。これを国籍留保主義といいます。具体的には、生まれた日からヵ月以内に出生届とともに国籍留保の届出を滞在国の在外日本公館に対して行うことになります。


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●国際結婚で生まれた子の国籍の選択について
 
 日本人が外国人と国際結婚することで、当事者の国籍にはどのような影響があるのでしょうか?また、国際結婚夫婦の間にできた子供の国籍は一体どうなるのでしょうか?このことはこれから国際結婚する方にとっては非常に気になるところではないでしょうか?
 
≪1≫国際結婚と日本人の国籍
 
 現行の「国籍法」から読み取れる特徴としてまず知っておいていただきたいのは、①日本人が国際結婚をしたことによって、直ちに日本国籍を失うことはないこと ②原則として日本人が重国籍(二重国籍)になることを認めていないこと、です。

 ただし、各国の法律では、夫側の国籍を優先し、妻がそれに従うことを要求する規定も多く存在するため、日本人女性が外国人男性と結婚する場合には注意が必要であり、国際結婚後の国籍の変化について次の3つのケースに分けてことが考えられます。


1.結婚することで当然に相手国の国籍を得る場合


 日本人女性がアフガニスタン、イラン、エチオピア、スイスなど、「夫婦国籍同一主義」を採る国の男性と結婚した場合、夫の本国の国籍を自動的に取得します。注意して頂きたいのは、このとき日本国籍が失われるわけではない、ということです。このときの日本人妻の状態を「重国籍」あるいは「二重国籍」と呼びます。
 
 国籍法14条には、重国籍となったのが20歳に達する以前であるときは22歳になる前に、20歳に達していた場合は、それから2年以内にいずれか一方の国籍を選択しなければならないことが定められています。日本国籍選択の意思表示は、所在地、あるいは本籍地市区町村役場への届出で可能です。
 なお、上記期限内に国籍選択の意思表示がなされなかった場合、法務大臣より国籍選択の催告が書面によって行われます。催告を受けた日から1か月以内に意思表示をしなかった場合、日本国籍を喪失することになります。
 
2.結婚後の意思表示によって相手国の国籍を得る場合


 日本人女性がドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、インドネシア、インド、エジプト、タイ、ペルー、マレーシアなど、の男性と結婚した場合で、相手国籍の取得を希望する場合は、国籍選択の意思表示をすることで、相手国の国籍を得、日本国籍を喪失することとなります。意思表示の方法については、相手国の結婚の方式をあらかじめよく調べておいてください。外国語で書かれた日本国籍喪失の書面にサインしていた事に後で気づいた、という例があります。


3.帰化によって相手国の国籍を得る場合


 結婚の成立後、相手国への帰化申請によって相手国籍を得るケースです。申請が許可された場合も、自動的に日本国籍が失われる訳ではなく、日本国籍喪失の届出を行う必要があります。


(続く)



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●帰化許可申請に必要な書類


 申請すべき書類は、それぞれの申請者によって、あるいは各地方法務局によって異なりますが、一般的なものを下に挙げておきました。準備に時間のかかる物もありますから、帰化を考えていらっしゃる方は、お早めの準備をお勧めします。


①帰化許可申請書
②帰化の動機書
③宣誓書
④履歴書
⑤最終学校の在学・卒業・中退証明書、成績証明書
⑥生計の概要を記載した書面
⑦事業の概要を記載した書面
⑧親族の概要を記載した書面
⑨自宅・事業所・勤務先等付近の略地図
⑩在勤及び給与証明書
⑪国籍及び身分関係証明書
⑫本国法によって能力を有することの証明書
⑬外国人登録原票記載事項証明書
⑭納税証明書、確定申告書、源泉徴収票
⑮預貯金の残高証明書
⑯会社謄本、許認可証明書(経営者の方)
⑰技能資格証明書
⑱スナップ写真

 

その他、必要に応じて様々な書類が必要となります。また、外国語で作成された文書には翻訳文を添付する必要があります。


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