●国際結婚夫婦の間にできた子供の国籍
アメリカ、オーストラリア、ペルー、ブラジルなどの国では、国内で出生した子にはその国の国籍を与える、と法によって定められています。これを国籍の生地主義といいます。
これに対し日本では、父母との血縁を根拠に国籍を与える立場を採っています。これを国籍の血統主義といいます。
現行の国籍法2条には出生による国籍の選択について以下のような規定があります。
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
つまり父母のどちらかが日本人であれば、生まれた場所に関係なく、その子は日本国籍を取得することになります。これを血統主義の中でも特に(父母)両系主義といいます。同じ血統主義のでも、イラン、インドネシア、台湾などでは、父親の国籍に基づいて子にもその国の国籍を与えるとしています。これを父系血統主義といいます。
また、同じ生地主義でも、国によって父系と両系の差があります。
以下、子供の国籍取得に関して、簡単にまとめてみると
韓 国:血統主義/両系
中 国:血統主義/両系
台 湾:血統主義/父系
タ イ:血統主義/両系
フィリピン:血統主義/両系
ブラジル:生地主義/両系
ペルー:生地主義/両系
アメリカ:生地主義/両系
カナダ:生地主義/両系
オーストラリア:生地主義/両系
ロシア:血統主義/両系
ドイツ:血統主義/両系
フランス:血統主義/両系
インド:生地主義/両系
インドネシア:血統主義/父系
ベトナム:血統主義/両系
イラン:血統主義/父系
日本人と外国人との国際結婚の場合、多くの場合、子供は日本国籍と外国籍の両方を取得することとなるため、重国籍状態となります。その場合、結婚による妻の重国籍の場合と同様に、国籍の選択を行います。
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うとしています。これを国籍留保主義といいます。具体的には、生まれた日からヵ月以内に出生届とともに国籍留保の届出を滞在国の在外日本公館に対して行うことになります。
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