登記には、対抗力があるというお話をしました。
では、
Bさんが、登記されていることは、その人が所有者だからと、
登記を信じて、Aさんが登記名義人となっている土地の売買をしました。
で、
これで土地はBさんのものになった、
かというと、そうならない場合がありえます。
登記には、公信力がありません。
登記の記載が事実かどうかまでは保障されないということです。
上記のケース、実はAさんが不正な手段を用いて登記をA名義にしていた。
実際の所有者はZだった、という場合。
土地を買ってB名義に登記したとしても、Bさんは所有権の主張ができないことになります。
登記をすることで物権変動が起こるわけではないので、
真実の所有者がZさんいうことであれば、所有権はZさんにあります。
A名義で登記してあったじゃないか、だからAから買ったんだ、とBさんが主張しても、
前述のとおり、登記には公信力がないため、その主張は通らないことになります。
Bさんは、Aさんに代金として金銭を支払っていた場合、
Bさん自身がAさんに返還を求めることになります。
何やらややこしいですが、日本の不動産登記というのはそういうもんだ、
ということです。
司法書士 今井事務所 のページはこちら。
西愛知 相続・遺言サポートセンター
では、
Bさんが、登記されていることは、その人が所有者だからと、
登記を信じて、Aさんが登記名義人となっている土地の売買をしました。
で、
これで土地はBさんのものになった、
かというと、そうならない場合がありえます。
登記には、公信力がありません。
登記の記載が事実かどうかまでは保障されないということです。
上記のケース、実はAさんが不正な手段を用いて登記をA名義にしていた。
実際の所有者はZだった、という場合。
土地を買ってB名義に登記したとしても、Bさんは所有権の主張ができないことになります。
登記をすることで物権変動が起こるわけではないので、
真実の所有者がZさんいうことであれば、所有権はZさんにあります。
A名義で登記してあったじゃないか、だからAから買ったんだ、とBさんが主張しても、
前述のとおり、登記には公信力がないため、その主張は通らないことになります。
Bさんは、Aさんに代金として金銭を支払っていた場合、
Bさん自身がAさんに返還を求めることになります。
何やらややこしいですが、日本の不動産登記というのはそういうもんだ、
ということです。
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