登記には、対抗力があるというお話をしました。

では、
Bさんが、登記されていることは、その人が所有者だからと、
登記を信じて、Aさんが登記名義人となっている土地の売買をしました。

で、
これで土地はBさんのものになった、
かというと、そうならない場合がありえます。
登記には、公信力がありません。
登記の記載が事実かどうかまでは保障されないということです。

上記のケース、実はAさんが不正な手段を用いて登記をA名義にしていた。
実際の所有者はZだった、という場合。
土地を買ってB名義に登記したとしても、Bさんは所有権の主張ができないことになります。
登記をすることで物権変動が起こるわけではないので、
真実の所有者がZさんいうことであれば、所有権はZさんにあります。
A名義で登記してあったじゃないか、だからAから買ったんだ、とBさんが主張しても、
前述のとおり、登記には公信力がないため、その主張は通らないことになります。
Bさんは、Aさんに代金として金銭を支払っていた場合、
Bさん自身がAさんに返還を求めることになります。

何やらややこしいですが、日本の不動産登記というのはそういうもんだ、
ということです。



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そもそも登記とは、の第2回です。

不動産登記手続きの依頼を希望される方に、たまにこういう方がいらっしゃいます。

「とりあえず、登記を移したいんですが」

こういうときに、そもそも登記はですね、、、ということになります。
登記というのは、実体を反映させているもの、なのです。
ということは、実体上の原因なくして、登記をするというのは不可能ということなのです。
つまり、名義を変えるということなら、
「売買」とか「贈与」とか「相続」とか「財産分与」とか何かしら理由があるはずです。
その理由があったからこそ、登記ができるのですね。なければできません。
まあ、これから理由をつくるという場合もあるのかもしれませんが。



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登記というのは、そもそも何でしょうか。

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)、
の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。
wikipedia より引用

登記というのは、表示の登記と権利の登記に分かれています。
表示の登記には、その不動産の所在や面積、宅地や畑などの用途の記載がなされます。
権利の登記には、所有者や、その土地に設定された権利(抵当権などの担保権など)の記載がなされます。
一般的に登記というと、後者の権利の登記を指すことが多いでしょう。

その、権利の登記をさらに掘り下げてみます。
権利の登記をすることには、どういった意味合いがあるのかといいますと、
民法177条で、登記は第三者対抗要件である、と規定されています。

第三者対抗要件、っていわれても何だかわからないですよね。
権利者であることを、当事者以外の第三者に対抗できるということです。

例示してみましょう。
土地の権利者Aさんが、Bさんに土地を売却しました。
Bさんが、所有権移転の登記手続きをしないでいたところ、
Aさんは、同じ土地をCさんにも売却しました。
Cさんは、すぐ、自分を権利者とする所有権移転の登記手続きをしました。

Bさんは、Cさんに対して、
土地の所有権を主張しました。
さてどうなるでしょう?

この場合、Bさんは、Cさんに対して所有権を主張できません。
登記を先にしたCさんは、上記の対抗要件を備えているからです。


つまり、実体上で、所有権や他の権利を取得した場合(抵当権など)、
すぐさま登記することがトラブルを避ける手段であると言えるでしょう。

登記をする、ということ上記のような意味があるということです。



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