イマジネーション・ヴィレッジ便り

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厚生労働省は2013年度から、定年退職者の中で65歳までの就労を希望する従業員全員の雇用を企業に義務づける方針を明らかにしています。

これは、年金の支給と密接に絡んでいる施策だと考えられます。
つまり、65歳以前の厚生年金の支給開始(男性の場合)は、以下の通りになっているからです。(*国民年金だけの方は、65歳からです。)

                            基礎年金  報酬比例 
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生    65歳    60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生    65歳    61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生    65歳    62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生    65歳    63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生    65歳    64歳
昭和36年4月2日~                  65歳           65歳
(*女性はプラス5年で計算します。)

本年4月2日以降は、昭和27年(1952年)生まれの方が60歳となります。そこで、報酬比例部分のみの年金が60歳から支給されるのですが、2013年度以降は、報酬比例部分の年金が2年間毎に1歳ずつ繰上げになるため、60歳で定年退職された場合、61歳までの1年間は全くの無収入になるおそれが現実味を帯びています。そのため、企業への中高年齢層の雇用確保が緊急の課題となっているのです。
*報酬比例部分だけですので、60歳以降も年金だけで十分に生活できるかは別の問題です。

また、この点が65歳定年制を義務付けようとしているねらいと思われます。

現在、企業は年金の支給開始年齢の引き上げに、再雇用制度などで対応してきましたが、定年延長できない場合、定年後も希望者全員が65歳まで働ける再雇用の場を例外なく確保するよう企業に義務付けようとしている状況ですが、現在の規模しい経済環境において経済界からの反発を受けています。

また、定年延長に伴い、中高齢者の人件費負担増により若年層の雇用に短期的な影響も予想されます。
今回の問題は、急激な少子高齢化社会の到来と、成長期から成熟期へと我が国の経済発展期が重なってきたことが要因です。

人口構造の高齢化は、ますます深刻化していきます。
労働とその対価との賃金制度が大きな転換期にあることは間違いないかと思います。

前回 の続きです。


まずは、公的保険制度の整理をしてみます。


公的な保険制度は、大きく2つに分類できます。


ひとつ目が、主に企業に雇用される従業員を対象にした労働保険制度。

次に、企業に勤務するものまたは公務員を対象にした社会保険制度です。


労働保険は雇用保険と労災保険から構成されています。また、社会保険は、厚生年金と健康保険からなります。


そして、労働保険は従業員を対象としているため経営者は原則加入はできません(※労災は加入できる場合があり、後日述べます)。

しかし、法人を設立した場合には、社会保険は経営者も強制加入となります。


そこで、仮にひとりで経営コンサルタント事務所を開業するケースを事例にあげて説明します。

具体的には、個人事業として開始する場合と、法人を設立して代表取締役に就任するケースです。


この場合、前者は労働保険、社会保険いずれにも原則加入できません。

ただし、社会保険として国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。


いっぽう後者で会社(法人)から給与をとる場合、健康保険(協会けんぽ等)と厚生年金に加入する必要があります。

いずれにしても、労働保険に加入することは原則できません。


つまり、いずれのケースでも労働保険に加入できないため、業務中・通勤途上の怪我でも労災での給付を原則として受けることができません。


また、事業継続が困難な状態になった場合、従業員は雇用保険から失業給付を受けれますが、経営者は失業手当を受けとることも当然できません。

つまり、災害で事業継続が困難になった場合、経営者は収入の糧が途絶えることとを意味します。


それでは、災害等で事業継続が困難になった時に、経営者の家族の生活をいかに守っていくかを次回から述べていきたいと思います。





会社を設立するに際して、開業資金はいくらあっても十分ではないと思います。


色々と創立費用がかかるなかで、当然自社のホームページ作成も優先順位は高いのではないかと思います。

私も開業して1年が経過しましたが、ホームページまでなかなか手が回りませんでした。


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