これは、年金の支給と密接に絡んでいる施策だと考えられます。
つまり、65歳以前の厚生年金の支給開始(男性の場合)は、以下の通りになっているからです。(*国民年金だけの方は、65歳からです。)
基礎年金 報酬比例
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生 65歳 60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生 65歳 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生 65歳 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生 65歳 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生 65歳 64歳
昭和36年4月2日~ 65歳 65歳
(*女性はプラス5年で計算します。)
本年4月2日以降は、昭和27年(1952年)生まれの方が60歳となります。そこで、報酬比例部分のみの年金が60歳から支給されるのですが、2013年度以降は、報酬比例部分の年金が2年間毎に1歳ずつ繰上げになるため、60歳で定年退職された場合、61歳までの1年間は全くの無収入になるおそれが現実味を帯びています。そのため、企業への中高年齢層の雇用確保が緊急の課題となっているのです。
*報酬比例部分だけですので、60歳以降も年金だけで十分に生活できるかは別の問題です。
また、この点が65歳定年制を義務付けようとしているねらいと思われます。
現在、企業は年金の支給開始年齢の引き上げに、再雇用制度などで対応してきましたが、定年延長できない場合、定年後も希望者全員が65歳まで働ける再雇用の場を例外なく確保するよう企業に義務付けようとしている状況ですが、現在の規模しい経済環境において経済界からの反発を受けています。
また、定年延長に伴い、中高齢者の人件費負担増により若年層の雇用に短期的な影響も予想されます。
今回の問題は、急激な少子高齢化社会の到来と、成長期から成熟期へと我が国の経済発展期が重なってきたことが要因です。
人口構造の高齢化は、ますます深刻化していきます。
労働とその対価との賃金制度が大きな転換期にあることは間違いないかと思います。
