■片付けられない


皆さんこんばんは、散らかった部屋でボーゼンとしているshowingです。


結論から言うと


 買わない

 決まった場所にしまう

 捨てる(要らない、入らない物)


これだけでいいはずなんです。


ちっとも片付かないのは捨てずに買うからでしょうね。


皆さん。こんにちわ showing です。

会話を楽しんでますか?


1.なかなか思ったように伝わらない。

2.会話が弾まない。

3.気になってることがあって会話どころじゃない。

とかありませんか?


3.はネガティブな理由のためですが、

僕が、楽しく会話する時に気をつけているテクニックを

書いていきます。


■基本

会話は、何かの意志と情報を伝えるために存在します。

伝える時、人は思った以上に、その時限りのあなたの様子を受け取ります。

だから、


 楽しい出来事

 楽しい雰囲気

 相手を楽しませる

 相手と情報を共有する

 相手の立場に立った表現

 相手をほめる表現


で接しましょう。

きっと相手からあなたの価値はぐっとあがるでしょう。


下にはスキットをいれておきました。

■昨日あなたは、友達と似た色の鞄を買いました。

 その鞄は思ってたものと少し違ってました。


・例 

昨日、欲しかった(興味)鞄がやっと(嬉しい)買えたの。

あなたの鞄をみて、同じ色(共有)の鞄が欲しくて、やっと手に入れたの。

とっても大満足。(嬉しい)


・駄目な例

昨日、鞄がやっと届いたの(疲労)

あなたが持ってた鞄と違うんだけど(否定)同じような色の鞄

思ってたより、いまいちだったけどこんなものかな。(不要表現)




PSE許可取得方法 *転載

↓に2ch.netのまとめもあります。
http://www8.atwiki.jp/denkianzen/pages/23.html


(以前UPした文章に全数加工・全数検査の要件を付け加えました)



中古の電気用品を販売するには


※殆どが特定電気用品以外の簡単な方である

A.まずは製造事業者として届出をする。


※個人も法人も届出可能で登記も印鑑も不要で無料である。

様式第1(第3条関係)

      電気用品製造(輸入)事業届出書
                               年  月  日
経済産業大臣殿

住所

氏名(名称及び代表者の氏名)

電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。
1 事業開始の年月日            年  月  日
2 製造(輸入)する電気用品の区分     電子応用機械器具 
3 当該電気用品の型式の区分        別紙の通り
4 当該電気用品を製造する工場又は事業者の名称及び所在地
(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造時業者の
 指名又は名称及び住所ならびに当該電気用品を製造する
 工場又は事業場の名称及び所在地)
5 専ら輸出するための当が電気用品の製造(輸入)の事業を
 行おうとする者にあつては、その旨   なし
 (備考)この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

(別紙例)
別紙
その他の音響機器
(電子楽器は※印不要)
定格電圧   125V以下
絶縁変圧器  ある
電源スイッチ ある
※受信機構  ない
※遠隔操作  ない
電源と本体の接続  直付け

関東の場合の提出先   
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
〒330-9715 さいたま中央区新都心1-1 
さいたま新都心合同庁舎1号館 048-600-0409

全国にまたがる場合の提出先  
経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課
〒109-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 
電話 03-3501-4707(直通)

B.中古品に部品交換などの電気的加工を行う。


これにより、新たな製造事業とみなされる。  

※半田付けされた電源コード交換や内部ヒユーズの交換なども
新たな製造事業とみなされるとのこと。

C.丸いPSEなので自主検査で良く、概観、
絶縁耐力、通電検査を行い、記録を3年保存する。


※絶縁耐力計の安い認定品は菊水TOS5050A(約14万)で
認定外ならTOS8030(約8.5万)である。


検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。

i.電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
ii.検査を行なつた年月日及び場所
iii.検査を実施した者の氏名
iv.検査を行つた電気用品の数量
v.検査の方法
vi.検査の結果

検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。
各事業者の方が自由な様式で作成し、
記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。

※電気用品安全法はあくまでも製品の安全性を問うものであって、
音の歪や接触不良や傷などの商品性を問うものではない。
つまり危険でないと判断するなら完動品でなくとも
売ってかまわないとのこと。

D.シールを作って貼り、販売可能となる。


電気的加工も自主検査も全数でなくてはならない。(←重要)
機種が変わっても殆ど別紙の右端のみ変更になり、
別紙の右端が同じであれば型式は同じと見なされ、
再届出は不要である。
一度の届出で別紙のみが多種類であっても良い。

特定電気用以外の表示
(※コピペ者注:ここに表示例の図が入る。経産省HPの物と同じ物)
(PSE)マーク、事業者名、定格電圧、
定格電力、電源周波数、屋内用を表示

消費電力の数字は油性マジックの書き込みであってもかまわない。


※結論  
届出と電気的加工(全数)と自主検査(全数)と記録を3年保存し、
電気用品安全法を履行するなら、中古品であっても
新たにシールを貼って販売が可能である。
但し、書類上の不備が無いよう注意が必要である。

E.上記の手続きをしない場合でも個人売買にて販売が可能である。


詳細は 
商務情報政策局 製品安全課 電話 03-3501-4707